Page 1696 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレベーターシャフトとPSの間の隔壁について ジーンズ 09/4/3(金) 11:15 ┗Re:エレベーターシャフトとPSの間の隔壁について masa 09/4/4(土) 16:16 ┗Re:エレベーターシャフトとPSの間の隔壁について ジーンズ 09/4/6(月) 11:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレベーターシャフトとPSの間の隔壁について ■名前 : ジーンズ ■日付 : 09/4/3(金) 11:15 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿させていただきます。 エレベーターシャフトの隣にPSがあるので隔壁を設けなければならないのですが、基準法的にどんな仕様にすればよいのか教えていただけるでしょうか。 よろしくお願いします。 |
建築基準法施行令では、以下のとおりです。 建築基準法施行令第百十二条「(略)第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(略) 9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。 一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの 二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分(略)」 したがって、防火区画の規定に適合した壁で区画する必要があります。 なお、告示で定められる昇降路の中に設置できる配管ならば、隔壁は不要です。 「建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書に規定する昇降 機の昇降路内に設けることができる配管設備で、地震時においても昇降機のかごの 昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支 障がないものの構造方法は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 昇降機に必要な配管設備 ロ 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除 く。)でイに掲げるもの以外のもの ハ ロに掲げる配管設備のみを通すための配管設備 二 地震時においても昇降機のかご又はつり合おもりに触れるおそれのないも のであること。 三 第一号ロ又はハに掲げるものにあっては、次に適合するものであること。 イ 地震時においても鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じない構造の ものであること。 ロ 昇降機の点検を行う者の見やすい場所に当該配管設備の種類が表示され ているものであること。 四 第一号ハに掲げるものにあっては、前号に規定するほか、難燃材料で造り、 又は覆ったものであること。」 |
masa様、 大変ご丁寧なご教示、ありがとうございます。 とても参考になり、勉強させていただきました。 |
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