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 ▼産廃処理について  まんもすまん 10/5/11(火) 23:02
   ┣Re:産廃処理について  BM 10/5/12(水) 7:18
   ┣Re:産廃処理について  しろべ 10/5/12(水) 10:01
   ┣Re:産廃処理について  つなぎの水道屋 10/5/12(水) 19:03
   ┗Re:産廃処理について  まんもすまん 10/5/13(木) 23:35
      ┣Re:産廃処理について  BCG 10/5/14(金) 8:59
      ┗Re:産廃処理について  つなぎの水道屋 10/5/14(金) 22:01

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 ■題名 : 産廃処理について
 ■名前 : まんもすまん
 ■日付 : 10/5/11(火) 23:02
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   公共工事及び民間工事において産業廃棄物が発生しますが、これを処分場へ運搬するのに、許可(資格等)が必要と同業者に聞きました。

当方の工事では主に、残土、コンクリート殻、アスファルト殻、ビニルパイプ屑、鉄屑が発生しますが、自社で運搬する場合でも許可(資格等)が必要でしょうか??

産廃にもさまざまな種類の物がありますので、個別に許可(資格等)が必要でしょうか??

この内容の決まりごとの説明が書いてあるサイト及び書籍などありましたらご紹介頂ければ幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : BM  ■日付 : 10/5/12(水) 7:18  -------------------------------------------------------------------------
   廃棄物関連の法律は、
・廃棄物処理法
・特定有害廃棄物の輸出入の規制等に関する法律
・容器包装リサイクル法
・循環型社会形成推進基本法
 等です。参考になれば・・・
 なお、産業廃棄物のなかに特別管理産業廃棄物
またそのなかに特定有害産業廃棄物があります。
 ついでに、産業廃棄物管理票制度もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/5/12(水) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   事業者自身が排出する産業廃棄物を自ら処理施設まで運搬する場合には、産廃収集・運搬業の許可は不要ですが、産業廃棄物の収集・運搬基準が適用されます。
この事業者が、発注者をさすのか請負者をさすのか、私にはわかりません。

関連サイトは、廃棄物処理方の概要などで検索してください。

建設廃材には、保温・断熱材、石膏ボード、Pタイル、スレートなどのアスベストをつかわれているものが含まれます。この場合は特別管理産業廃棄物となりますので、注意が必要です。

「特別管理産業廃棄物管理責任者」の講習(資格取得)を受けられると、廃棄物処理の概要がつかめると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/5/12(水) 19:03  -------------------------------------------------------------------------
   しろべさんが、いはれているように
自社運搬の場合は、許可や資格は必要ないと私も解釈しています。

ただし、表示義務等はあります。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html#p

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : まんもすまん  ■日付 : 10/5/13(木) 23:35  -------------------------------------------------------------------------
   みなさまありがとうございます。

当方の知り合いが言っていたのはおそらく、産業廃棄物収集運搬業の許可の話ですが、実状、みなさま、あるいは地元の同業者さんは、この許可を取得されているのでしょうか??

これから先々で、必要になってくるような許可であれば取得を検討していきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : BCG  ■日付 : 10/5/14(金) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   以前私がかかわったときの発注者側の担当者が言ってみえたことです。

発注者が出した産業廃棄物を運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可がいるが

既設物を受注者の物にしてから受注者が出した産業廃棄物として処理すれば自分でだした産廃になるので
産業廃棄物収集運搬業の許可がいらないという話を聞いたことがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:産廃処理について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/5/14(金) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   まんもすまんさん、

必要か不必要かの目安は、
現在の仕事での産廃排出時に
マニフェストの「排出事業者」名が
自社名なのか他社名なのかで判断がつくと思います。

ただし
法令厳守で行くと「排出事業者」は元請業者になるので多くの場合は必要ですが、
実情は、特に外部設備工事に伴う産廃の「排出事業者」は設備屋がなることが
殆どではないでしょうか。

最後に
私の中では、
元請からの押付けで下請け業者を「排出事業者」とすることがないように
作られている法文と思っていますので、
下請け業者が自らの意思で「排出事業者」になるのは、問題ないと思っています。

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