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 ▼スラブ貫通の耐火二層排水管について  ダフコ 10/5/15(土) 20:54
   ┗Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  masa 10/5/16(日) 5:21
      ┗Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  ダフコ 10/5/16(日) 11:03
         ┗Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  masa 10/5/16(日) 22:24

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 ■題名 : スラブ貫通の耐火二層排水管について
 ■名前 : ダフコ
 ■日付 : 10/5/15(土) 20:54
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   皆様、教えて下さい。

H12建告1422より。
2時間耐火の防火区画(スラブ)に75Aの排水管を貫通させます。

厚さ0.5o以上の鉄板で覆われている場合
外径は90o未満まで可とあります。

ここに耐火二層管VP75Aを通せるかどうか
教えて下さい。
耐火二層管の外径は102oなのですが
上記の90oと言う数字が
総外径なのか、被覆を除いた外径なのかわかりません。
どなたか教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/5/16(日) 5:21  -------------------------------------------------------------------------
   耐火二層管の場合は、国土交通大臣の認定をとっているので、告示とは無関係になります。
したがって、認定された施工方法の場合は、認定された管径までの貫通は可能です。
各社の認定書の施工方法を確認してください。
例として、フネンアクロスの場合は、150Aまで認定されています。
防火おおいとかは、不要です。(区画貫通部の不燃材料充填のみ)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  ■名前 : ダフコ  ■日付 : 10/5/16(日) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

>告示とは無関係になります。
→そうなんですね、ありがとうございます。

>各社の認定書の施工方法を確認してください。
→確認致しました。フネンアクロス鰍フ場合は、『防火区画貫通部1時間遮炎性能』に適合となっていました。

ということは上記の意味するところでは、
2時間耐火構造部の貫通は不適
という解釈で良いでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スラブ貫通の耐火二層排水管について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/5/16(日) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画貫通部の配管に要求される性能は、1時間遮炎性能なので、壁・床の構造体の耐火性能時間には無関係です。
したがって、2時間耐火構造の床でも、配管は1時間遮炎性能でかまいません。

建築基準法施行令第百二十九条の二の五  建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
七  給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。(中略)
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(以下略)

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