Page 477 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避難通路のFD ぽぽんた 04/7/17(土) 10:25 ┗Re:避難通路のFD どんちゃん 04/7/17(土) 19:38 ┗Re:避難通路のFD ぽぽんた 04/7/19(月) 11:52 ┗Re:避難通路のFD どんちゃん 04/7/19(月) 14:23 ┗いろいろ有難う御座います。 ぽぽんた 04/7/20(火) 20:08 ┗Re:いろいろ有難う御座います。 どんちゃん 04/7/20(火) 20:59 ┗Re:いろいろ有難う御座います。 兄やん 04/7/25(日) 11:04 ┗Re:いろいろ有難う御座います。 どんちゃん 04/7/25(日) 16:18 ┗Re:いろいろ有難う御座います。 サップ 04/8/31(火) 17:07 ┗Re:いろいろ有難う御座います。 thor 04/8/31(火) 19:22 ┗Re:この件について教えてください。 ぶたマン 04/9/1(水) 12:49 ┗Re:この件について教えてください。 雨 04/9/1(水) 17:16 ┗100φFD不要って? ぶたマン 04/9/3(金) 12:34 ┗Re:100φFD不要って? masa 04/9/3(金) 13:02 ┗Re:100φFD不要って? ぶたマン 04/9/3(金) 16:50 ┗Re:100φFD不要って? どんちゃん 04/9/3(金) 21:28 ┗Re:100φFD不要って? ぶたマン 04/9/4(土) 2:36 ┗Re:100φFD不要って? masa 04/9/4(土) 16:14 ┗ありがとうございました ぶたマン 04/9/6(月) 13:51 ┗Re:ありがとうございました ぽぽんた 04/9/6(月) 21:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避難通路のFD ■名前 : ぽぽんた ■日付 : 04/7/17(土) 10:25 -------------------------------------------------------------------------
100のスパイラルですか、マンションの共用廊下に出してるのですが、先日消防の中間検査で特例を取っているので100でもFDを全部つけるように、指摘されました。 避難階段からの距離だけでなく、廊下が避難通路になると100のVCの全部FDが必要になるのでしょうか?またその根拠は何なのでしょうか? 言っているのは東京消防庁です。 詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。 |
特例を取っている場合は住戸と共用廊下は共住区画になります。 国の基準では100φはFD不要ですが、 特例なんで消防本部によっては100φでもFD必要な地域もあります。 東京は私は知らないので悪しからず。 |
何か判断に使えるものは、無いのでしょうか? 共用廊下全部FDつけると痛いです。 一度お役人に言われてしまうと弱いのは十分承知ですが、 署で違うのも頭に来るので逆転ホームランを打つ方法ないですか? |
東京消防庁の事務審査基準で必要かどうかですよね。 あとは、必要であれば確認申請の消防同意時に 指摘が無いのも不思議ですが。 消防はどこも確認時は完璧じゃないですけど。 それから設計時に事前協議で確認していないのでしょうか? ぽぽんたさんの立場が解らないのでなんとも言えませんが 行政指導であれば施主から追加でませんか? |
私の立場は設備施工管理です。 で、今回は同僚の現場です。 ゼネコンからはプロなのに気づかないのが悪い というご指摘を受けてしまいます。 最近設備設計の描き逃げが多くて参ります。 給排水やガスも現場調査や事前打ち合わせもし ないで描くの多いですよね。金が安いのはわか るけど困りますね。でお役所もよく見てないし 、それ突っ込むと怒るし。 なんか簡単な判別法があれば、積算、受注の段階で 食い止められのか思います。 |
ひどいゼネコンですね。 今回の内容はあきらかに施主から追加工事を取れるはずですが。 駄目なら他のVEを認めてもらい精算するしかないでしょう。 >なんか簡単な判別法があれば、積算、受注の段階で >食い止められのか思います。 自社の施工エリアの行政指導内容くらいは 自己防衛策として理解しておく必要はあると思いますよ! 設計者がよそ者で図面落しは良くあることですから。 |
共住区画には、ほぼ全ての消防で100φにもFDが必要です。 施工者提案でダクトルートを変更した訳でもないので、 設計図にFDが落ちていれば、設計ミスです。 1個や2個の場合は、軽微な変更となって、増減の対象には なりませんが、数がまとまると、交渉の余地があります。 |
>共住区画には、ほぼ全ての消防で100φにもFDが必要です。 今回のケースは開放廊下の換気ダクトの件ですので 100φにFDを必要とする消防はかなり少ないですよ! |
>>共住区画には、ほぼ全ての消防で100φにもFDが必要です。 > >今回のケースは開放廊下の換気ダクトの件ですので >100φにFDを必要とする消防はかなり少ないですよ! サップです。 自分も100ΦのダクトにはFD不要と、確か”神田消防”から指摘された記憶があります。設計では2方向非難ということも有りFDを設置したのですが・・・ 所轄の消防によって指導が違うのは、なぁ〜ぜぇ・・・?? 物件は分譲マンションでした。 |
>所轄の消防によって指導が違うのは、なぁ〜ぜぇ・・・?? 皆さん、○○条例(○○には担当者の名前を入れましょう)には苦労させられますね〜 |
こんにちは。 もう話題が古くて返事が無いかもしれませんが、書き込みます。 ツリーの上の方の話題で、国の基準で100φのダクトにFD不要とありますが、その国の基準を詳しく知りたいのでどなたかご返事ください。 私の認識では、延焼の恐れのある部分にかかるVC等の開口は、断面100cm2以下(つまり100φ以下)の場合FD不要っていうのが、東京都の施工指針であったくらいだと思っていたのですが・・・すみません詳しくは後で調べますので教えてください。 |
質問の回答になっているか疑問ですが・・・ 消防法関係において、令8区画・共住区画貫通部に関する記述は 消防庁予防課長通知 消防予第53号(平成7年3月31日)にあります。 これによれば、原則的には令8区画・共住区画いずれについても開口部を 設けてはならないことになってはいますが、それぞれの区画に配管を 貫通させる場合には、それらの配管と防火措置がそれぞれの区画と 適合していることを確認することとされております。 それぞれの区画とは、共住区画を形成している以上、 防火区画になる。との認識を私は持っていますが、 間違っているのでしょうか? 少なくとも、延焼線とは別に考えるものと思っていましたが。。 質問の趣旨の、100φのダクトのFDについてですが、 以上のことを踏まえると、設置しなくてもよいとのことには ならない様な気がします。 行政指針で、100φが免除されるのは、延焼線の場合だけですし・・・ |
雨さんレスありがとうございます。 やはり話題が古いのか、レスが他になかなかつかないみたいですね。 私も雨さんのおっしゃるようにFD要と考えていたのですが、不要の実例とか法規を是非教えていただきたいんですが・・・ 区画なのにFD不要って、扉とか窓とかは耐火仕様になってないのでしょうか。 配管じゃないので板厚も薄いですけど。 もうちょっと返事まってますのでよろしくお願いします。・・・主題にあげた方がいいかな〜 |
「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取り扱いに係わる執務資料について」 消防予第166号 平成7年7月28日 上記の通知の別添質疑回答問5の回答に以下の記述があります。 「通気口、換気口等を設ける部分の前面が外気に開放されており、かつ、当該通気口、換気口等の直径が150mm以下の防火ダンパー(FD)付きのもの又は開口面積が100cm2以下のものについては、設けることができる。」 したがって、開放廊下ならば100φの換気口はFD不要と思われます。 |
masaさん、こんにちは。 さっそく、その資料を探して勉強します。 ・・・国の指導って言うより、モロに消防の指針じゃあないですか。 でもこれで、このスレッドは完結ですね。 どうもありがとうございました。 |
>masaさん、こんにちは。 > >さっそく、その資料を探して勉強します。 >・・・国の指導って言うより、モロに消防の指針じゃあないですか。 >でもこれで、このスレッドは完結ですね。 >どうもありがとうございました。 しばらく覗けませんでしたが・・・・ 私がカキコした国の基準の国とは 消防庁のことです! 消防庁も国ですから。 消防特例の話なので国(消防庁)の基準があっても 消防本部毎に運用が多少変わります。 >私の認識では、延焼の恐れのある部分にかかるVC等の開口は、断面100cm2以下(つ>まり100φ以下)の場合FD不要っていうのが、東京都の施工指針であったくらいだと思>っていたのですが・・・すみません詳しくは後で調べますので教えてください。 これは防火おおいを付けた場合FD免除です。 建築設備設計・施工上の運用指針に記載されており 特定行政庁等で運用されています。15年前くらいは東京都だけでしたが。 |
どんちゃんさん、気分を害されたのでしたら大変申し訳ありませんでした。 言いたかったのは、消防庁が発したことを、所轄によってちぐはぐなことを言われたら(ちぐはぐなことを言われること多いですよね)建設側は対応に困っちゃいますよねってことだったのです。ごめんなさい。 |
建築基準法の防火おおいの規定は以前は建築基準法施行令109条の三に規定されていましたが、現在は「建設省告示第千三百六十九号 特定防火設備の構造方法を定める件」第1の七に次のように規定されています。 「開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。」 |
防火おおいの件についても詳しく調べて勉強いたします。 ありがとうございました。 |
言い出しっぺが、ご無沙汰で申し訳御座いません。 皆様に頂いたご意見、資料等参考に、担当者を納得させられるよう勉強したいと思います。皆様有難う御座います |
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