Page 10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼グリストラップの設置について BB 02/6/24(月) 23:53 ┣Re:グリストラップの設置について maezima 02/7/1(月) 9:01 ┗Re:グリストラップの設置について tsuyoshi 02/8/14(水) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : グリストラップの設置について ■名前 : BB ■日付 : 02/6/24(月) 23:53 -------------------------------------------------------------------------
飲食店棟の厨房には一般的にグリストラップが設置されますが、法的な基準はあるのでしょうか?あれば何に書いているのでしょうか?また、30m2程度の喫茶店の厨房にも必要でしょうか?教えてください。 |
>飲食店棟の厨房には一般的にグリストラップが設置されますが、法的な基準はあるのでしょうか?あれば何に書いているのでしょうか?また、30m2程度の喫茶店の厨房にも必要でしょうか?教えてください。 以下の内容で適用されるのではないでしょうか 下水道法(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号) 「第十二条の十第一項第二号」 (除害施設の設置等) 第十二条の十 公共下水道管理者は、継続して次の各号に掲げる下水(第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。 一 その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水 二 その水質(第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水 2 第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。 |
油脂を含む排水には、必ず必要です。厨房除害設備のように、法的に○m3/日排水量 以上は必要というわけではありませんが、各自治体の指導指針(東京では保健所の「ビル衛生管理の建築確認申請時指導事項」)にあります。 |
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