Page 1010 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビル管法 HT 05/6/9(木) 20:18 ┣Re:ビル管法 @登戸 05/6/9(木) 22:00 ┣Re:ビル管法 masa 05/6/9(木) 23:16 ┃ ┗Re:ビル管法 HT 05/6/12(日) 8:35 ┣Re:ビル管法 ミロス 05/6/12(日) 11:31 ┗Re:ビル管法 K2 05/6/12(日) 23:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビル管法 ■名前 : HT ■日付 : 05/6/9(木) 20:18 -------------------------------------------------------------------------
ビル管法で、換気用の外気取り入れをする場合、その高さはGL+10mとするという 規定があるようですが、文献を探しても見つかりません。本当にそのような規定があり、 通常そのような施工をしているのか、誰か教えて下さい。 |
そんな規定があったのですか? 初めて聞きました もしそうだとしたら機械換気での3階以下の建物は建てるのが難しく なってしまうと思うのですが・・。 |
規定はありませんが、各自治体の保健所の指導基準としてあります。 法的には「外気取り入れ口は清浄な空気を取り入れられる位置に設けること」しか規定はありません。 上記の規定を満足する仕様として「外気取り入れ口の高さはおおむね地上より10m以上の高さとする」が指導基準となります。 同様に排気口と外気取り入れ口との離隔も「外気取り入れ口と排気口とはおおむえ10m以上離すこと」が指導基準となります。 その他の指導基準としては、「駐車場の排気口は単独に設置すること」などがあります。 現実の指導内容としては、外気取り入れ口は車道側に設ける場合は原則地上より10m以上の高さ、その他の場合は周囲の状況に応じて指導されます。(外気取り入れ口の周囲が清浄な空気であると判断されれば、高さについては10m以上とる必要はありません) |
ご回答ありがとうございました。 問題が解消され、本当に助かりました。 |
下記の資料があります ビル衛生管理の技術資料 27 ビル衛生管理の建築確認申請時指導要領及び同解説 発行 東京都食品環境指導センター |
東京都の保健所はかなり厳密に指導しています。 ミロスさんにように食品環境指導センター(=保健所)の指導書 に記載されていますし、建築指導課の指針にも記入されています。 ビル管理法のかかるビルで、1階に防災センターや店舗などがあれば、 3階または4階から外気を取り入れなければならず、やっかいです。 確認申請の指導事項にも書かれてしまいます。 敷地に緑地を設けているにもかかわらず、その指導書の根拠に書かれている 道路の外気粉塵やNOXなどの調査結果を根拠に、厳密に指導されるには、 あきれてしまいます。技術職にあらずです。 |
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