Page 1046 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防煙垂壁の設置について ぶーちゃん 05/7/3(日) 0:07 ┗Re:防煙垂壁の設置について パキラ 05/7/3(日) 15:34 ┗Re:防煙垂壁の設置について ぶーちゃん 05/7/4(月) 22:20 ┗Re:防煙垂壁の設置について masa 05/7/5(火) 0:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防煙垂壁の設置について ■名前 : ぶーちゃん ■日付 : 05/7/3(日) 0:07 -------------------------------------------------------------------------
防煙垂壁の設置義務について 小生、超高層ビルを管理していますが、「防煙垂壁」が設置されていて排煙ファンを北・南系統に分けられています。 ここで基本的なことをご教示おねがいしたいのですが、そもそも「防煙垂壁」の設置義務(建築基準法・消防法など)、なぜ必要なのか?構造的なものも含めてお願いします。 |
>防煙垂壁の設置義務について >小生、超高層ビルを管理していますが、「防煙垂壁」が設置されていて排煙ファンを北・南系統に分けられています。 >ここで基本的なことをご教示おねがいしたいのですが、そもそも「防煙垂壁」の設置義務(建築基準法・消防法など)、なぜ必要なのか?構造的なものも含めてお願いします。 排煙設備の設置・構造については、建築基準法施行令第126条に定められています。 防煙区画については、建築基準法施行令第126条の3第1項第1号の規定により床面積500 u以内ごとに「防煙壁」で区画することと定められています。 「防煙壁」については、令第126条の2第1項の規定により次のように定められています。 種 類 @間仕切壁 A天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁 Bその他@又はAと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの 材 質 @からBまでのいずれかに該当するもので不燃材料で造り、又は覆われたもの 管理されているビルの排煙ファンが南北の2系統に分けられているのは『防煙区画の 垂れ壁』によるものではなく、『防火区画』(系統分けされている垂れ壁ラインに平行 して防火シャッターが設置されていないでしょうか?)によるものでないでしょうか? |
ありがとうございました。 因みに、防煙垂壁で南北の区画をしているといった考え方でよろしいですか。 例えば、南側で火災があった場合に北側に煙が早期侵入するのを防いでいる? |
バキラさんは、防火区画と発言されていますので、防火・防煙シャッター又は防火・防煙スクリーンで区画されているはずです。 排煙主ダクトの防火区画貫通部は耐火ダクト仕様であれば可能ですが、竪穴区画に入るまでの主ダクトすべてを耐火ダクト仕様にする必要があるので、コスト的に見合わないのでしょう。 その他の理由としては、南北が防火区画されていなくても、横引きダクトが長すぎる場合はダクト損失が過大になりすぎるので、系統分けする場合もあります。(排煙ファンの動力が大きくなり、非常用発電機の容量がでかくなりすぎる可能性があります) |
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