Page 1136 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火設備の屋上補給水槽 でーたら 05/9/29(木) 11:26 ┣Re:消火設備の屋上補給水槽 sannpi 05/9/29(木) 16:50 ┣Re:消火設備の屋上補給水槽 冷蔵庫屋さん 05/9/29(木) 21:32 ┣Re:消火設備の屋上補給水槽 ペーパー消防設備士 05/9/30(金) 6:44 ┗Re:消火設備の屋上補給水槽 でーたら 05/9/30(金) 9:25 ┗消防は基本的に市町村運営ですから・・・ パキラ 05/9/30(金) 22:14 ┗Re:消防は基本的に市町村運営ですから・・・ でーたら 05/10/3(月) 9:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火設備の屋上補給水槽 ■名前 : でーたら ■日付 : 05/9/29(木) 11:26 -------------------------------------------------------------------------
屋内消火栓の場合なのですが、 屋上に補給水槽を設置すると思うのですが、 その水槽の材質は、法的には規制があるのでしょうか? 消防法−令−11条関係の法律にはうたってありません。 今までは、SUSまたは鋼板にて設計してましたので問題ありませんでしたが、 FRP製とした場合、延焼ラインに掛らない場所なら問題ないように思いますが どうでしょうか? ちなみに、高架水槽方式にした場合の、水源としての高架水槽はFRP製でも可ですが、 『耐熱的な措置を講じられている場所に限り設置可能』だそうです。 済みませんが、お知恵をお借りしたいので、宜しくお願いします。 |
予防事務審査・検査基準U(東京防災指導協会)では、「補助用高架水槽の材質は、鋼板又は合成樹脂製等とし、その容量は・・・」と書かれています。 この本には「延焼ラインに掛らない場所なら問題ない」という言葉はありませんでした。 呼水槽の場合は、火災等の災害による被害を受ける恐れのない場所の設ける場合は、合成樹脂製とすることができる」とありました。 私も、延焼ラインにかからない場所にFRPの補助用高架水槽を消防と打ち合わせのうえ施工したことはありますが、根拠を持って打ち合わせにはいきませんでしたが上記の呼水槽の例を挙げました。 参考になりますでしょうか。 |
自分の住んでいる地域では、消防用設備等の技術基準(全国消防長会中国支部編)という資料を基に施工をしています。 ちなみにこの基準の中に次のような記載があります。 配管は高架水槽等に連結した100L以上の鋼板、ガラス繊維強化プラスチック又は、これと同等以上の強度、耐食性を有する材料で造られた消防用タンクに連結し、常時充水しておくこと。 ・・・・・・・ただし、階数3以下の防火対象物で高架水槽等を設けないものは、この限りでない。 以上のように、屋内消火栓設備の技術基準の中に記載されています。 |
おはようございます。ペーパー消防設備士です。 ご両名の方のレスにありますように、市町村によって指導内容はまちまちです。 担当者によっても延焼線にかからなければすんなりOKの人もいれば 完全な資料を提出させた上でしぶしぶ認める担当もいます。 おおむね100L以上のところ、原則500L以上とするところ・・・ 特定条件で乾式を認めるところ、一切認めないところ・・・ハァ 延焼線にかからなければFRPで大丈夫だとは思いますが、所轄に相談するのが一番です。こまめに相談に行っていれば結構良いこともありますし。 |
sannpiさん、冷蔵庫屋さん、ペーパー消防設備士さん、有難うございました。 やはり一度所轄消防に確認してみようと思います。 法的には、問題無さそうですが・・・ 消防設備は、所轄消防の担当者によって、かなり解釈に違いがでますよねぇ。 私も、何度か煮え湯を飲まされた記憶があります。 屋外消火栓を設置したときの屋内消火栓の免除と、誘導灯の設置ヶ所についてですが 設置届の時点で、所轄と何度も打合せを行い、屋内消火栓の1階部分の免除と 誘導灯の設置場所及び個数を決定したにもかかわらず、検査時に 屋内消火栓の設置と、誘導灯の設置個数の大幅増を求められました。 何とか屋内消火栓の設置は免れましたが、誘導灯の大幅な増は逃れられませんでした・・ 何のために何回も打合せしたのか。 そのときの担当者は、『火事の時に対処しやすい、良い建物にしたい』とか言いました。 『だったら、あなたが追加費用を払ってくれるんかい!!』 と心の中で叫びましたよ。 |
でーたらさんに限らず最近、消防関係の質問がよく見受けられますが、 消防予防に関しては法、令以外に各市町村ごと(広域もありますが)に 条例や技術基準を持って運営をしていますので、ここで一般論や事例等 を求めるよりも所轄消防に確認するのが適切かと思います。 もちろん消防法や施行令、施行規則のポイントは押さえた上で打合せに挑む ことが重要です。 ちなみに合成樹脂製の消防用タンクは、わたしが住んでいる県庁所在地の市では 不燃材で囲まれた室もしくは延焼ライン外に設置すれば認めることは技術基準と して明文されています。 >消防設備は、所轄消防の担当者によって、かなり解釈に違いがでますよねぇ。 >私も、何度か煮え湯を飲まされた記憶があります。 消防をかばう訳ではありませんが、こちらから出した建築物の情報不備や 説明不足によっても『解釈の違い』は起こり得る問題とも言えます。 >屋外消火栓を設置したときの屋内消火栓の免除と、誘導灯の設置ヶ所についてですが >設置届の時点で、所轄と何度も打合せを行い、屋内消火栓の1階部分の免除と >誘導灯の設置場所及び個数を決定したにもかかわらず、検査時に >屋内消火栓の設置と、誘導灯の設置個数の大幅増を求められました。 >何とか屋内消火栓の設置は免れましたが、誘導灯の大幅な増は逃れられませんでした・・ >何のために何回も打合せしたのか。 お互い人間ですから打合せをしても言葉の取り違いが生じることもあるかと思います。 自衛、防止策として打合せの議事録は当然のことですが作成し、必ず相手の確認サインを 貰う(解釈に相違がある部分に関しては議事録を校正してもらう)行為が確実に必要 だと思います。 設置届は工事完了後の届けですけど、打合せは着工届時のことですよね? >そのときの担当者は、『火事の時に対処しやすい、良い建物にしたい』とか言いました。 >『だったら、あなたが追加費用を払ってくれるんかい!!』 >と心の中で叫びましたよ。 消防機関にて予防に携わってる方なら必然な心理なのでしょうけど、こちらの方も高価な 消防設備を回避するために建築構造や規模を調整しているのに理想論を言われても正直 困惑しますね。 このような指摘(要望?)では、建築申請確認時での消防同意や着工届時にどのような 審査が行われたのか少々疑問を感じますね。 |
どうも、愚痴っぽくなってしまい申し訳ありませんでした。 とにかくいつも、 事前協議をしっかりして、議事録にサインを貰うようにしてます。 最近では、消防署が議事録と打合せをした全員のサインをとり、お互いにそれを 持ち合うようにする場合もあるますね。 消防設備は毎回、慎重にしなければいけないと思います。 |
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