Page 1161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼無窓階の道路に通じる屋外通路有効1mについて ベル 05/10/21(金) 8:36 ┣Re:無窓階の道路に通じる屋外通路有効1mについて おっちゃん 05/10/21(金) 10:29 ┗Re:無窓階の道路に通じる屋外通路有効1mについて どんちゃん 05/10/21(金) 12:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 無窓階の道路に通じる屋外通路有効1mについて ■名前 : ベル ■日付 : 05/10/21(金) 8:36 -------------------------------------------------------------------------
題名について疑問に思ったのでわかる方いましたら教えてください 消防上の無窓階算定の際有効窓とする場合、屋外に1m以上の 消防活動上支障のない道路に通ずる1m以上の空地が必要になりますが この解釈として特殊建築物の両妻が隣地より1m未満でベランダから 道路まで0・8mなど1m以上の通路として存在できない場合、 無窓扱いにならないとされるように感じますが。実際上記のような 1m以上で道路まで有効を確保してなくても確認申請(消防チェック)が 許可になっている物件がたくさんあります。 これは道路まで1m以上の有効をずっと確保しなくてもよく、 道路から有効無窓までは消防隊が到達でき、窓の前で1m以上の空地を 確保して消防作業に支障がなければよいのでしょうか。 わかる方、またが実際の解釈をご存知の方見えましたら ご教授お願いいたします。 |
>消防上の無窓階算定の際有効窓とする場合、屋外に1m以上の >消防活動上支障のない道路に通ずる1m以上の空地が必要になりますが まず1m以上の空地のある壁面が開口部の対象となります。 その面の床面からの高さが1.2m以下の開口部のうち 直径1m以上の円が内接する開口部又は幅75p高さ1.2m以上の開口部が 2箇所以上あり、直径50p以上の円が内接する開口部の面積の合計が 対象階床面積の1/30以上であれば無窓階にはなりませんよね。 >この解釈として特殊建築物の両妻が隣地より1m未満でベランダから >道路まで0・8mなど1m以上の通路として存在できない場合、 >無窓扱いにならないとされるように感じますが。実際上記のような >1m以上で道路まで有効を確保してなくても確認申請(消防チェック)が >許可になっている物件がたくさんあります。 > >これは道路まで1m以上の有効をずっと確保しなくてもよく、 >道路から有効無窓までは消防隊が到達でき、窓の前で1m以上の空地を >確保して消防作業に支障がなければよいのでしょうか。 道路は有効な開口距離として認められるはずです。 延焼ラインの関係もそうですが、隣地の場合は境界線から・・・ 道路の場合は中心線からの距離になりますよね。 あとは、建物用途・構造・面積の関係で 消防用設備が元々設置されているかでしょうか。 |
消防官がのレベルが低いだけでは? 設計者の有窓、無窓の判定を鵜呑みにしているだけ。 私はいろんな県の消防と協議しますが 解って無い人意外と多いですよ。(申請図面で気づかない) |
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