Page 1315 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内外消火栓ポンプ ムー 06/4/8(土) 17:15 ┣Re:屋内外消火栓ポンプ masa 06/4/8(土) 21:30 ┗Re:屋内外消火栓ポンプ hatomori 06/4/9(日) 6:07 ┗Re:屋内外消火栓ポンプ masa 06/4/9(日) 11:44 ┗Re:屋内外消火栓ポンプ hatomori 06/4/9(日) 12:36 ┣Re:屋内外消火栓ポンプ ムー 06/4/9(日) 22:29 ┗Re:屋内外消火栓ポンプ masa 06/4/9(日) 23:46 ┗Re:屋内外消火栓ポンプ hatomori 06/4/10(月) 4:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内外消火栓ポンプ ■名前 : ムー ■日付 : 06/4/8(土) 17:15 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 今、施工を行っている現場が屋内消火栓と屋外消火栓の兼用消火ポンプがあります。消火栓が各2個以上あります。よって、ポンプの揚水量が300(150+150)L/min+800(400+400)L/min=1,100L/minとなっています。法令もしくは、施行令等に記載があるのでしょうか?(800L/minでは、ダメなの?) 又、揚程計算を行う際は、屋内消火栓計算(150-300l/min)と屋外消火栓計算(400-800L/min)で、両方計算を行い、揚程が高い方を選定すれば良いのでしょうか? 兼用した際のポンプ揚水量の考えと揚程計算の考えがあまり理解していませんので、ご存知の方、教えてください。 |
基本的には兼用は認められないので、施行例等には記載されていませんが、それぞれ別のポンプを兼用するので、揚水量は合算となります。(スプリンクラー・泡消火設備等も兼用する場合は全て合算となります) 例外は閉鎖型連結散水設備の屋内消火栓ポンプとの兼用だけです。 揚程は屋内消火栓・屋外消火栓で主管を兼用しない場合は揚程が高い方でかまいません。 共用している主管がある場合は共用部は両方の揚水量を合算して配管の摩擦損失を計算する必要があります。 なお、それぞれの揚程が極端に違う場合は放水圧が限度を超える場合があるので、減圧弁内蔵の消火栓弁とする必要があります。 |
施工規則12条7−ハ−(ニ)にポンプは専用とすること。 ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合は、それぞれの消火設備の性能に 支障を生じないものにあっては、この限りではない。 とあります。 これは屋内消火栓のポンプに限り他の消火設備のポンプと兼用してもよいと 解釈しています。(泡とスプリンクラー設備のポンプなどの兼用は認められない。) 水量、揚程などの考えはmasaさんが回答されていますね。 解釈が間違っていれば、ご指摘お願いします。 |
施工規則12条7−ハ−(ニ)は屋外消火栓、スプリンクラー設備、泡消火設備等も適用となっているので、屋内消火栓ポンプのみ兼用を認めるということではないでしょう。 解釈は各地域消防ごとに異なると思いますが、ポンプ兼用を一部認める規定は既存設備の為の除外規定で、現在は原則技術上支障の無いものでも兼用は認めない方向で指導されています。(例外は東京消防庁の屋内消火栓併設閉鎖型連結散水設備など) この規定が無いと既存の特定防火対象物でポンプ兼用しているものが大規模の修繕時に遡及措置を受けてしまいます。 なお一部の鉄道事業者などでは国土交通省・消防庁で独自の防火・防災基準をさだめているので、ポンプ兼用が認められています。 ちなみに、屋外消火栓・スプリンクラー・屋内消火栓・泡消火設備(旧基準移動式、薬剤タンクのみのもの)すべてポンプ兼用という建物は改修した事があります。 |
>施工規則12条7−ハ−(ニ)は屋外消火栓、スプリンクラー設備、泡消火設備等も適用となっているので、屋内消火栓ポンプのみ兼用を認めるということではないでしょう。 書き込みをしている途中でアレっどうだったかなとはおもったのですが。 間違いかもしれませんが、12条は屋内消火栓の規定ですよね。 そこに屋外、SP、泡のポンプも適用となっているのでしょうか。 屋内と屋外、屋内と泡、 屋内とSPの兼用はOK 屋外と泡、屋外とSP、泡とSPなどの兼用はNGではなかったですかね。 またまた間違っていたら、申し訳ない(汗) |
大変、参考になりました。 |
消防法施行規則では 十四条(スプリンクラー設備に関する基準の細則)第一項第十一号「加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。」 以下、十六条(水噴霧設備に関する基準)第三項第三号、十八条(泡消火設備に関する基準)第四項第九号、二十二条(屋外消火栓に関する基準)第一項第十号も同じ条文となっています。 したがって、施行規則十二条第一項第七号ハ(二)「ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。」は、スプリンクラー、水噴霧消火設備、泡消火設備、屋外消火栓すべてに適用されます。 なお十二条第1項第六号(配管に関する基準)「イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。」も準用する旨の条文がそれぞれあります。 |
ありがとうございます。 とんでもない記憶違いをしていて大変失礼しました。 |
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