Page 1341 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーの未警戒部分について しましま 06/5/1(月) 11:12 ┣Re:スプリンクラーの未警戒部分について 北品川庄司 06/5/1(月) 16:46 ┗Re:スプリンクラーの未警戒部分について masa 06/5/19(金) 9:58 ┗Re:スプリンクラーの未警戒部分について 北品川庄司 06/5/19(金) 10:39 ┗Re:スプリンクラーの未警戒部分について masa 06/5/19(金) 12:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーの未警戒部分について ■名前 : しましま ■日付 : 06/5/1(月) 11:12 -------------------------------------------------------------------------
東京消防庁の通達等で、スプリンクラー消火設備について 間仕切り変更に伴い発生する若干の未警戒部分は、 特例申請をすれば増設しなくてもよいと聞いたのですが、 参考になる資料が見つかりません。 どなたか教えていただきたいのですが。。。 |
ワタシは聞いたこと無いんですよね、 消防は基本的に「予防事務審査・検査基準」に則って 指導することになっています 最新版は第7版のようです 通達等があればこれに乗るハズです (手元には第6版しかありませんのでわかりませんが) また、都内の一番うるさいといわれる某消防署に聞いてみましたが 同じこと言われました。 ワタシと消防官が知らないのかもしれませんが・・。 |
もう解決されているかもしれませんが、平成18年3月3日予予第1413号予防部長依命通達により東京消防庁では一定の条件及び計算検証を受けたSPヘッドの未警戒部分は消防法32条及び火災予防条例の特例申請が認められます。 |
>もう解決されているかもしれませんが、平成18年3月3日予予第1413号予防部長依命通達により東京消防庁では一定の条件及び計算検証を受けたSPヘッドの未警戒部分は消防法32条及び火災予防条例の特例申請が認められます。 一定条件というのがどのような条件なのか気になります この件、今度管轄する消防に確認してみようと思います。 (って消防の担当官これ知らなかったのか・・。@ワタシも知らなかったけど) 大きな収穫でした 便乗して ありがとうございます。 |
一定の条件としてはいろいろ細則はありますが、基本的には一般事務室だけが対象になります。 通達の全文は(財)東京防災指導協会が発行している「火災予防条例改正の概要−火災予防条例等の一部改正(平成17年10月公布)の概要−」に記載されています。 |
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