Page 1370 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火器の歩行距離 kaka 06/6/24(土) 19:14 ┣Re:消火器の歩行距離 hatomori 06/6/24(土) 19:17 ┣Re:消火器の歩行距離 どんちゃん 06/6/24(土) 22:27 ┗Re:消火器の歩行距離 kaka 06/6/25(日) 7:38 ┗Re:消火器の歩行距離 こてつ 06/6/28(水) 17:20 ┗Re:消火器の歩行距離 hatomori 06/6/28(水) 17:35 ┗Re:消火器の歩行距離 こてつ 06/6/28(水) 18:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火器の歩行距離 ■名前 : kaka ■日付 : 06/6/24(土) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
消火器の歩行距離20mについて マンションで北側開放廊下(共用部)にABC10型を付ける場合 歩行距離の20mは南側バルコニー端からなのか 南側部屋の端から20mなのかどちらでしょう? 以前、とある消防でバルコニーは面積に含まれないので 部屋の端からでOKですと言われましたが 面積の問題なのか、実際に部屋の住民がバルコニーに居た場合を 考慮して、バルコニー端からと考えるべきか みなさんの意見を参考までに教えてください |
>みなさんの意見を参考までに教えてください 部屋の端からに一票。 |
どーせ来年度から特定共同住宅なら住宅用消火器で全戸配置じゃないですか! |
部屋の端からですか・・・ 了解しました。 |
法令を見てみました。 消防法施行規則 第6条の6 防火対象物の各部分から、(中略)それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。 消防法 第2条 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 したがって、厳密にはバルコニーの端からではないでしょうか。 バルコニーも建築物の一部ですから。 なお、延床面積に含まれない部分は設置対象物から除くといったような条文は見当たりません。 |
>したがって、厳密にはバルコニーの端からではないでしょうか。 >バルコニーも建築物の一部ですから。 それを言ったら、屋根の上にも消火器が必要ってことにならない? |
>それを言ったら、屋根の上にも消火器が必要ってことにならない? それについても条文を調べたのですが、法令上は記載がないですね。 屋根、屋上は階ではないということで必要ないという解釈ではないかと思います。 (消火器の設置単位は棟単位が原則ですが) あるいは下の階が適応対象との解釈かもしれません。 このへんは常識(?)の範囲ということで・・・。 あ、元レスにこう書いてありますね。 >以前、とある消防でバルコニーは面積に含まれないので >部屋の端からでOKですと言われましたが 消防の運用なんでしょうね。法令の条文を追っていくと厳密にはそうはとれないですけどね。 |
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