Page 1450 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレヴェーターの扉開の時間:建設省告示昭和56年第1111号 消防は良くわからん 06/9/25(月) 14:25 ┗Re:エレヴェーターの扉開の時間:建設省告示昭和56年第1111号 どんちゃん 06/9/26(火) 5:54 ┗Re:エレヴェーターの扉開の時間:建設省告示昭和56年第1111号 消防は良くわからん 06/9/26(火) 9:47 ┗Re:エレヴェーターの扉開の時間:建設省告示昭和56年第1111号 どんちゃん 06/9/26(火) 12:20 ┗お礼:解決にはなりません扉開の時間 消防は良くわからん 06/9/30(土) 12:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレヴェーターの扉開の時間:建設省告示昭和56年第1111号 ■名前 : 消防は良くわからん ■日付 : 06/9/25(月) 14:25 -------------------------------------------------------------------------
昭和56年第1111号エレベーターの昇降路の戸等については建築基準法施行令第110条第4項及び第112条第14項の規定によるものと同等以上の効力が(法・旧第38条による)令第110条第4項及び令第112条第14項と同等以上あると認める件 が平成12年6月1日施行の、改正建築基準法により法第38条が廃止され、2年の猶予 期間をおいて平成14年6月1日に「エレベータの乗り場ドアに遮炎゠遮煙性能がある」とされて いた昭和56年建設省告示第1111号も自動消滅致しました。 第五号 乗用エレベーター、人荷共用エレベーター及び寝台用エレベーターでは、エレベーターを「使用しない状態」では戸が閉じていなければならない。このため、停電あるいはエレベーターの故障の場合を除き、開戸後一定時限で作動する戸閉機構を設けなければならない。ここで、一定時限とは概ね3分程度以下の時限をいう。 ※ 昇降機技術基準の解説 1994年版より抜粋しました。 も同様に消滅したと考えて良いのでしょうか? 現在考えているエレベータはエレベーター扉の前に排煙シャッターを別途設置しています。又荷用エレベーターの場合には適用されていなかったのでしょうか。 使用状況から荷物の積み下ろし時には時間がかかるので、扉開の時間制限なしに設定しようとしたらメーカーから上記解説を根拠に三分以上の設定は出来ないと言われました。 法的な根拠が有ればとも思い調べたのですが自動消滅のために扉開時間の関連の告示は探せませんでした。 実際のところ開の設定が時間制限なしのメーカーも有ると聞いたのですが? |
戸閉機構はELVシャフトの防火区画維持として必要ですよね。 開延長ボタン等で対応できないほど、頻繁に長時間かかる荷物の出し入れがあるのでしょうか? そうであれば別な方法で区画を考える必要があるかと思います。 遮煙シャッターは防火設備であるELVの扉に遮煙性能が無いと 見解が変わり設置するようになりました。 乗用ELVでは火災管制運転+停電時自動着床を付けた場合、 免除されるケースもあります。(メーカーで認定を取っています) |
早速の御返事ありがとうございます。 >乗用ELVでは火災管制運転+停電時自動着床を付けた場合、 >免除されるケースもあります。(メーカーで認定を取っています) 乗用ではなくて荷用ELVなのですが。 10屯の貨物用ですので、当然積み下ろしに時間がかかります。 メーカーにより対応が異なるのでしょうか? |
>>乗用ELVでは火災管制運転+停電時自動着床を付けた場合、 >>免除されるケースもあります。(メーカーで認定を取っています) > > 乗用ではなくて荷用ELVなのですが。 > 10屯の貨物用ですので、当然積み下ろしに時間がかかります。 > メーカーにより対応が異なるのでしょうか? これは遮煙シャッターの免除の話をしただけです。 何度も言いますが、区画の考え方を変えれば活路が開けませんか? |
>これは遮煙シャッターの免除の話をしただけです。 >何度も言いますが、区画の考え方を変えれば活路が開けませんか? > 御回答ありがとうございます。初めに外へ出ていてお礼が遅れた事をお詫びいたします。 場所は倉庫です。区画の変更は階高、柱・壁距離を考慮すれば当然活路はありません。 元々10屯の貨物用エレベーターですから3分間で積み下ろしが出来ない事は自明なのですが、建築業者(SGC)が何らの考慮もせずにメーカーを選定して設置しました。 扉開を押して搬送機に乗り安全確認しているうちに扉が閉まります。 エレベーターボーイでも置けば別ですが。 使用に当り扉切で対応すればと考えましたが、メーカより点検用のスヰッチなので使用時には使わないでほしいとの指摘があり、3分以上扉開が出来るメーカのエレベーターを見た事があるので調査したら昭和56年建設省告示第1111号が根拠で有る事が分かりました。 廃止された告示ならば3分も根拠がないのではと調査しました。自然消滅の形なのでその後がなく、どのような対応が考えられるのか、又3分以上扉が開いているエレベーターはどのような根拠に基づいているのかを知りたくて、お聞きしたのです。 尚、繰り返しになりますが遮煙シャッターは設置されています。 |
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