Page 1485 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下駐車場の排煙(消防法) ととや 06/10/27(金) 20:40 ┗Re:地下駐車場の排煙(消防法) masa 06/10/29(日) 0:04 ┗Re:地下駐車場の排煙(消防法) ととや 06/10/30(月) 13:24 ┗Re:地下駐車場の排煙(消防法) masa 06/10/31(火) 10:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下駐車場の排煙(消防法) ■名前 : ととや ■日付 : 06/10/27(金) 20:40 -------------------------------------------------------------------------
地下駐車場の排煙設備(消防法)について教えて下さい。 排煙機風量は下記式にて算出すると思いますが、排煙口及びダクトも下記式にて求めた風量で決定したらよいのでしょうか。 Q=60・K(1.1)・q・A q=2or4 A=床面積 宜しくお願い致します。 |
消防排煙も消火活動拠点以外の機械排煙は建築基準法上の機械排煙設備と整合性がとられたので、建築基準法の機械排煙設備の設計と同様で設計できます。 排煙機風量は120m3/minと1排煙区画を受け持つものは排煙区画に対して1m3/u・minで計算した風量の大なるものとし、2以上の排煙区画を持つ排煙機は最大排煙区画面積(上限は500u)に対して2m3/u・minで計算した風量と120m3/minとの大なる風量とする。 排煙口は排煙区画面積に対して1m3/u・minで排煙風量を計算して、風速10m/s以下とする。駐車場等50cm以上の梁型で区画形成される場合は500u以内で梁型の最大のものから25cm以上の固定防煙垂壁を設ければ、垂壁で形成される排煙区画毎に1箇所の排煙口を設置すれば良い。(排煙区画を排煙口から歩行距離30mで包括できない場合は2個以上の排煙口を設けて同時開放とする) ダクトは2区画を超える部分は上流部分の隣接2区画の排煙風量合算値の最大値を設計風量として、風速20m/s以下で設計する。(現実的には高圧ダクトの適正設計値として3〜5Pa/m程度の圧力損失で設計する。風量が533m3/min(32000m3/h)を超えるダクトは20m/s以下で設計する) 実務的には最大排煙区画に対して2m3/u・minで計算した排煙風量の10%増しを排煙機風量としますが、法規的には割り増しは不要です。 |
返信ありがとう御座います。 茶本では駐車場の場合、防煙区画が1の場合は2m3/u・min。2以上の防煙区画を持つ排煙機は最大排煙区画面積(上限は500u)に対して4m3/u・minで計算となっています。 法改正され上記基準はなくなったのでしょうか。 宜しくお願い致します。 >消防排煙も消火活動拠点以外の機械排煙は建築基準法上の機械排煙設備と整合性がとられたので、建築基準法の機械排煙設備の設計と同様で設計できます。 >排煙機風量は120m3/minと1排煙区画を受け持つものは排煙区画に対して1m3/u・minで計算した風量の大なるものとし、2以上の排煙区画を持つ排煙機は最大排煙区画面積(上限は500u)に対して2m3/u・minで計算した風量と120m3/minとの大なる風量とする。 排煙口は排煙区画面積に対して1m3/u・minで排煙風量を計算して、風速10m/s以下とする。駐車場等50cm以上の梁型で区画形成される場合は500u以内で梁型の最大のものから25cm以上の固定防煙垂壁を設ければ、垂壁で形成される排煙区画毎に1箇所の排煙口を設置すれば良い。(排煙区画を排煙口から歩行距離30mで包括できない場合は2個以上の排煙口を設けて同時開放とする) ダクトは2区画を超える部分は上流部分の隣接2区画の排煙風量合算値の最大値を設計風量として、風速20m/s以下で設計する。(現実的には高圧ダクトの適正設計値として3〜5Pa/m程度の圧力損失で設計する。風量が533m3/min(32000m3/h)を超えるダクトは20m/s以下で設計する) 実務的には最大排煙区画に対して2m3/u・minで計算した排煙風量の10%増しを排煙機風量としますが、法規的には割り増しは不要です。 |
東京消防庁の基準では、防火対象物が消防法施行令別表第1(13)自動車車庫に該当して、地階又は無窓階で1000u以上のもの及び東京都火災予防条例第45条の2第1項(令別表第一(1),(3),(5)〜(9),(11),(12),(14)〜(16)項の防火対象物の地下4階以下の階で駐車場の用に供する部分の床面積が1,000u以上のもの)の場合は、排煙口は250uごとに垂壁で囲われた区画をつくり設置。1の排煙区画の排煙風量は2m3/u・min、2以上の排煙区画を持つ排煙機の排煙風量は4m3/u・minとなります。(建築設備設計基準はこの技術基準を記載しています)その他、給気口9u以上などの基準があります。 |
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