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 ▼消火器設置基準  団地 06/10/29(日) 20:32
   ┗Re:消火器設置基準  どんちゃん 06/10/30(月) 18:20
      ┗Re:消火器設置基準  団地 06/10/30(月) 20:36
         ┗Re:消火器設置基準  masa 06/10/30(月) 22:03
            ┗Re:消火器設置基準  団地 06/10/31(火) 0:24
               ┗Re:消火器設置基準  やま 06/10/31(火) 6:41
                  ┗Re:消火器設置基準  団地 06/10/31(火) 22:56

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 ■題名 : 消火器設置基準
 ■名前 : 団地
 ■日付 : 06/10/29(日) 20:32
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   共同住宅(団地)の屋上にあるエレベーター機械室(ロープ式)なのですが、
制御盤や巻上機が設置されていますが、古い団地なので、消火器が設置されていたり、
未設置だったりします。
現状、設置されていなくても、付加設置として、エレベーター機械室内に
消火器を設置しなければならないのでしょうか?
消防法施行令第10条・消防法施行規則第6条に「電気設備等」と考えると、
新築では、設置が必要と思うのですが、現状、設置されていない機械室にも、
設置する通達等が出ているのでしょうか?
ご存知の方がいれば教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/10/30(月) 18:20  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には必要ですが、そこの消火器設置届出がどうなっているか?
確認してはどうですか?
消防なのでそれが全てです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : 団地  ■日付 : 06/10/30(月) 20:36  -------------------------------------------------------------------------
   レスをいただき、ありがとうございます。

>一般的には必要ですが、そこの消火器設置届出がどうなっているか?

その通りなのです。古い団地で、オーナーが設置届を無くしてしまっているので、
確認ができないのです。
そのオーナーから、設置されている団地(年代が比較的新しい)もあるのに、
設置されていない団地は、このままで良いの?
オーナーには、当時の消防の担当者しだいで、当時に未設置が許されたと思う
としか、言い様がありませんでした。
これからも設置しなくて良い法的な根拠を調べてくれと言われました。
何かあった時の罰則を恐れている様なのに、出来れば設置したくないという感じです。
通達等でもあれば良いのですが、会社にある本やググっても見つからずの状態です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : masa  ■日付 : 06/10/30(月) 22:03  -------------------------------------------------------------------------
   エレベータ機械室で消火器の設置義務があるのは、油圧エレベータの機械室だけです。(動作液が危険物に該当する時だけです。 新築の水圧エレベータは設置義務はありません)
ロープ式で塔屋機械室の場合は、建築基準法でも階に該当せず、消防法上も防火対象物としては扱いません。 塔屋階に倉庫等があれば、屋上が階として扱われるので、屋根がある部分は歩行距離20m以内に消火器を設置する必要があります。(該当地域の火災予防条例で規定がある場合はこの限りではありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : 団地  ■日付 : 06/10/31(火) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。

>ロープ式で塔屋機械室の場合は、建築基準法でも階に該当せず、消防法上も防火対象物としては扱いません。 塔屋階に倉庫等があれば、屋上が階として扱われるので、屋根がある部分は歩行距離20m以内に消火器を設置する必要があります。(該当地域の火災予防条例で規定がある場合はこの限りではありません)

共同住宅(5項のロ)で建物全体は、防火対象物ですが、塔屋階(倉庫無し)が
消防法上で防火対象物、建築基準法でも該当せずというのは、勉強になりました。
電気設備等(変圧器・配電盤、その他これに類する電気設備がある場所)という
微妙な「等」がエレベーターの制御盤・巻上機(モーター)レベルも当てはまる
と思っていました。

ご存知でしたら、ロープ式で塔屋機械室の場合が消防法の何条かご存知でしたら
教えて頂きたいのですが、宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : やま  ■日付 : 06/10/31(火) 6:41  -------------------------------------------------------------------------
   ロープ式EV機械室は電気室や多量の火気使用室には該当しないはずです。
EV機械室が塔屋になる場合等その階の床面積合計が建築面積の1/8以下の
場合その階は「階数」に算入されません(建基令2条1項八号)。
消火設備は(消火器も)「階」毎に設置とあるため「階数」に算入されない場
合設置義務も生じません。逆に1/8を超える場合は設置義務が生じる可能性
があります。但し所轄消防への確認はしてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火器設置基準  ■名前 : 団地  ■日付 : 06/10/31(火) 22:56  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん、masaさん、やまさん
貴重なアドバイスをして頂きありがとうございます。
皆様から教えていただいたことを踏まえて、オーナーと話をしてみます。
本当にありがとうございました。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。

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