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 ▼ダクト被覆の件  初めて設備 07/1/12(金) 13:15
   ┣Re:ダクト被覆の件  なかしん 07/1/12(金) 23:10
   ┃  ┗Re:ダクト被覆の件  初めて設備 07/1/13(土) 13:36
   ┗Re:ダクト被覆の件  masa 07/1/13(土) 1:35
      ┗Re:ダクト被覆の件  初めて設備 07/1/13(土) 13:37

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 ■題名 : ダクト被覆の件
 ■名前 : 初めて設備
 ■日付 : 07/1/12(金) 13:15
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   火災予防条例で、温風暖房機の3条の3では風道と可燃物との離隔距離が保持できない場合は、厚さ2センチメートル以上の不燃材で被覆するとありますが、3条の4の(3)にも厨房排気のダクトの可燃物との離隔を保持できないときも不燃材で被覆するとありますが、厨房設備の項目ではその厚さが指定されていません。厚さはいくつ以上必要なのでしょうか。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト被覆の件  ■名前 : なかしん  ■日付 : 07/1/12(金) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   >3条の4の(3)にも厨房排気のダクトの可燃物との離隔を保持できないときも不燃材で被覆するとありますが、厨房設備の項目ではその厚さが指定されていません。厚さはいくつ以上必要なのでしょうか。宜しくお願いします。

「予防事務審査・検査基準T」東京消防庁監修
厚さが記載されています。条例第3の2第1項第2号ハの解釈。
また、「火災予防条例の解説」-図解早分かり-
などのにも解説されていますので読むと良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト被覆の件  ■名前 : 初めて設備  ■日付 : 07/1/13(土) 13:36  -------------------------------------------------------------------------
   >>3条の4の(3)にも厨房排気のダクトの可燃物との離隔を保持できないときも不燃材で被覆するとありますが、厨房設備の項目ではその厚さが指定されていません。厚さはいくつ以上必要なのでしょうか。宜しくお願いします。
>
>「予防事務審査・検査基準T」東京消防庁監修
>厚さが記載されています。条例第3の2第1項第2号ハの解釈。
>また、「火災予防条例の解説」-図解早分かり-
>などのにも解説されていますので読むと良いと思います。
ご回答ありがとうございます。早速調査してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト被覆の件  ■名前 : masa  ■日付 : 07/1/13(土) 1:35  -------------------------------------------------------------------------
   とりあえず所轄消防に問い合わせた方がいいのではないでしょうか?
地域によって扱いは違います。
ロックウール又は珪酸カルシューム断熱材の50mmは大多数の地域で認められると思われますが、グラスウール50mmは認められない地域が多いでしょう。
住宅用レンジフードでは、高密度グラスウール(外装アルミガラスクロス)断熱カバー20mm又は25mm(消防設備安全センター認定品)はほとんど認められます。
離隔がとれない場合は確実に断熱する事が条例で規定されている場合は必要ですが、インペイ部に設置する火気使用ダクトの場合は離隔が取れていても断熱が必要との指導をする地域も多いです。 これはあくまで指導で、厳密には断熱しなくても条例違反とはなりません。 しかしインペイ部の場合はほこり等の可燃物が落下して付着しないとはいえないとの理由から、将来の条例違反の恐れがあるため断熱しなさいとの指導をされる場合もあります。(金網で規定の離隔が取れればいいとの指導もありましたし、インペイでも垂直ダクトなら離隔が取れていれば断熱不要との地域もありました)
どの地域の火災予防条例か示さないと、適切な回答は得られないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト被覆の件  ■名前 : 初めて設備  ■日付 : 07/1/13(土) 13:37  -------------------------------------------------------------------------
   >とりあえず所轄消防に問い合わせた方がいいのではないでしょうか?
>地域によって扱いは違います。
>ロックウール又は珪酸カルシューム断熱材の50mmは大多数の地域で認められると思われますが、グラスウール50mmは認められない地域が多いでしょう。
>住宅用レンジフードでは、高密度グラスウール(外装アルミガラスクロス)断熱カバー20mm又は25mm(消防設備安全センター認定品)はほとんど認められます。
>離隔がとれない場合は確実に断熱する事が条例で規定されている場合は必要ですが、インペイ部に設置する火気使用ダクトの場合は離隔が取れていても断熱が必要との指導をする地域も多いです。 これはあくまで指導で、厳密には断熱しなくても条例違反とはなりません。 しかしインペイ部の場合はほこり等の可燃物が落下して付着しないとはいえないとの理由から、将来の条例違反の恐れがあるため断熱しなさいとの指導をされる場合もあります。(金網で規定の離隔が取れればいいとの指導もありましたし、インペイでも垂直ダクトなら離隔が取れていれば断熱不要との地域もありました)
>どの地域の火災予防条例か示さないと、適切な回答は得られないと思います。
該当所轄所に確認してみます。ご回答に感謝します。

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