Page 155 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について wooshy 03/5/19(月) 8:36 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について うんも 03/5/19(月) 17:41 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について 昼行灯 03/5/19(月) 18:27 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について masa 03/5/20(火) 1:22 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について wooshy 03/5/20(火) 12:59 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について Mr.music 03/5/22(木) 19:34 ┗Re:電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について wooshy 03/5/23(金) 8:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気室・EV機械室内ダクト・配管通過について ■名前 : wooshy ■日付 : 03/5/19(月) 8:36 -------------------------------------------------------------------------
すみませんが教えてください。 電気室・EV機械室で、用途以外の配管・ダクトを通過させることは可能でしょうか。 可能な場合、法規的な条件がありますでしょうか。 |
>すみませんが教えてください。 >電気室・EV機械室で、用途以外の配管・ダクトを通過させることは可能でしょうか。 >可能な場合、法規的な条件がありますでしょうか。 記憶が危ないけど法規的なものはなかったと思う。 確か通そうと思えば通せます。 でも電気屋さんにまず通すなと言われますね。 法規はないからいいじゃん〜って言うんですが、やっぱダメと。 配管だとまずダメといわれてどうしても通すなら2重スラブにしろと言われます。 |
>>すみませんが教えてください。 >>電気室・EV機械室で、用途以外の配管・ダクトを通過させることは可能でしょうか。 >>可能な場合、法規的な条件がありますでしょうか。 > >記憶が危ないけど法規的なものはなかったと思う。 >確か通そうと思えば通せます。 >でも電気屋さんにまず通すなと言われますね。 >法規はないからいいじゃん〜って言うんですが、やっぱダメと。 >配管だとまずダメといわれてどうしても通すなら2重スラブにしろと言われます。 電気室などは消防的に「専用の不燃区画」として扱われると、水、油、ガスなど一切 ご法度という指導を食らいます。消防法なのか火災予防条例なのか、或いは通達レベルなのか根拠がもう一つ思い出せませんが。ダクトについて言えば、耐火被覆を施工すればOKという所轄もあります。要相談です。 |
EV機械室は、昇降路の一部として解釈されるためEV以外の用途の配管・ダクトは通す事はできません。(詳しくは財団法人 日本建築設備・昇降機センターから発行されている「昇降機技術基準の解説(2002年版)」を参照してください) 電気室に関しては、「電気設備技術基準」により漏水及び結露により電気設備の漏電を誘発する配管は防水天井の上部及び防水区画すれば設置は可能だと思われます。 可燃性ガス及び油配管については離隔がきちんと取れれば設置可能と解釈されますが、火災予防条例の対象電気室の場合は設置不可能となるはずです。(受変電設備及び電気室内の電気機器を防爆仕様にできれば設置可能ですが、現実には不可能でしょう) 火災予防条例が無い地域でも火災予防条例準則による指導を受けるので同様になると思います。 ダクトに関しては電気室の界壁の貫通部に防火ダンパーを設置すれば、結露等の被害を与えないものは通過可能です。(結露防止の為に不燃材の保温・断熱材で被覆したものは規制されないはずです) |
みなさん貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 |
東京の場合で20kW以上の変電設備を設置する場合は、消防から専用不燃区画にする事が求められるかも知れませんので注意下さい。その場合、ガス管、油管、水管、空調・換気ダクトで他の用途に用いられるものは原則通過不可と指導される可能性があります。その場合、それらの物を石綿、岩綿、ガラス綿?、モルタル等で10mm以上の被覆をすればOKになる場合もあるようです。消防と打合した方が良いかも知れません。私は配管やラックを軽カル板で区画する様指導を受けたこともあります。 |
>東京の場合で20kW以上の変電設備を設置する場合は、消防から専用不燃区画にする事が求められるかも知れませんので注意下さい。その場合、ガス管、油管、水管、空調・換気ダクトで他の用途に用いられるものは原則通過不可と指導される可能性があります。その場合、それらの物を石綿、岩綿、ガラス綿?、モルタル等で10mm以上の被覆をすればOKになる場合もあるようです。消防と打合した方が良いかも知れません。私は配管やラックを軽カル板で区画する様指導を受けたこともあります。 そうですか。現在別の機械室系統のOAダクトが、電気室の上を通過しています。 耐火被服をしなければならないかもしれませんね。所轄の消防と打合せてみます。 |
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