Page 1638 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について kemhem 07/7/5(木) 18:02 ┣Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について 北品川庄司 07/7/5(木) 18:50 ┃ ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について kemhem 07/7/5(木) 20:40 ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について masa 07/7/6(金) 0:17 ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について kemhem 07/7/9(月) 22:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について ■名前 : kemhem ■日付 : 07/7/5(木) 18:02 -------------------------------------------------------------------------
既設建物内改修(7F:スプリンクラー対象階)で 無響室の計画をしています。 スプリンクラーヘッドの設置免除で 補助散水栓追加による防護代替としたい考えでいますが、 建築消防adviceには無響室の明記があり、 消防施行規則第13条第3項には明記がありません。 消防協議するにあたり、無響室の免除についての条文が どこに記載されているか 分かる方がいたら教えていただけないでしょうか? いろいろ探してはいるのですが… |
>建築消防adviceには無響室の明記があり、 との事なので これをタテに協議したら良いと思います 代替設備があるんですからこれの有効性と SP免除が必要である事の重要性を アツく語ってみましょう。 ワタシも以前銀座の消防署で 某物件の事で火傷するくらいアツく語って OKもらいましたよ |
>>建築消防adviceには無響室の明記があり、 > >との事なので >これをタテに協議したら良いと思います >代替設備があるんですからこれの有効性と >SP免除が必要である事の重要性を >アツく語ってみましょう。 > >ワタシも以前銀座の消防署で >某物件の事で火傷するくらいアツく語って >OKもらいましたよ そうですね。 一度ぶつかってみます!…やんわりと。 アドバイスありがとうございますっ。 |
東京都、横浜市、仙台市の予防事務審査基準、審査指針等には、消防法施行規則第13条第3項第7「手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室 」の「その他これらに類する部屋」として、無響室が明記されています。 多分、自治省(現在は総務省)通達として、消防法施行規則第13条第3項の運用指針が提示されているはずです。 なお、横浜市の審査指針は以下に公開されています。 http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/shinsa_shishin/pdf/all.pdf |
消防協議しましたが、消防法施行規則第13条第3項第7の「無響室」は 病院など人に関わる室に限るとの判断でした。 モノの試験室はダメですと一蹴されました。 霊安室もそういう意味なのでしょうかね。。。 代替で室外N2パッケージにしようと他件施工事例を持って行ったのですが それもダメでした…。 確かに気難しい担当の方でしたが ボンベ庫作るかSPでいくか。 どちらにせよコスト面でもスペース面でも厳しい状況です。。。 ちなみに愛知県です。 >東京都、横浜市、仙台市の予防事務審査基準、審査指針等には、消防法施行規則第13条第3項第7「手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室 」の「その他これらに類する部屋」として、無響室が明記されています。 >多分、自治省(現在は総務省)通達として、消防法施行規則第13条第3項の運用指針が提示されているはずです。 >なお、横浜市の審査指針は以下に公開されています。 >http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/shinsa_shishin/pdf/all.pdf |
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