Page 1648 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火時間 パイレン 07/7/19(木) 16:59 ┣Re:耐火時間 hatomori 07/7/19(木) 17:35 ┗Re:耐火時間 masa 07/7/19(木) 23:58 ┗Re:耐火時間 やま 07/7/20(金) 7:08 ┗訂正:1時間防火構造→1時間遮炎性能 masa 07/7/21(土) 0:24 ┗Re:訂正:1時間防火構造→1時間遮炎性能 やま 07/7/21(土) 6:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火時間 ■名前 : パイレン ■日付 : 07/7/19(木) 16:59 -------------------------------------------------------------------------
建築基準法の耐火時間で、最上階から数えて4以内の階は1時間耐火とあります。5階建てなら2〜5階までが1時間耐火となりますが、2階の床スラブ(1階の天井スラブ)は1時間耐火と考えてもよろしいのでしょうか?。ご教授願います。 |
2階の床スラブ(1階の天井スラブ)は1時間耐火と考えてもよろしいのでしょうか?。 よろしい。(こんな答え方、まさに設計事務所の答えかたですね) |
建築設計者の方ですか? 耐火時間はhatomoriさんの回答で正解です。 設備設計者として、配管の区画貫通工法を質問されているなら、現在の建築基準法では、2時間耐火を要求される防火区画でも、区画貫通工法の認定工法は1時間防火構造で問題ありません。 3時間耐火を要求される、梁に関しては、配管材料を不燃材料とし、梁に影響を与えないように配管に耐火被覆(RW50mm程度)する必要があります。 |
老婆心ながら 「防火構造」は建築基準法第2条第八号に定義されております。 「1時間防火構造」 → 「1時間耐火性能」 では? |
ご指摘ありがとうございます。 表現があいまいでした。 正しくは以下のとおりです。 「第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 七 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。 ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。」 この性能認定の用語は明確に定義されていませんが、「反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないもの」から1時間遮炎性能又は1時間防炎性能と表現される例が多いようです。 ちなみに1時間耐火性能は、次の条件すべてを満たす必要があります。 非損傷性:変形・溶融・破壊その他の損傷を生じない性能 遮熱性:非加熱面側が、可燃物燃焼温度以上に温度上昇しない性能 遮炎性:屋内側から屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない事 1時間遮炎性能は非損傷性と遮炎性は要求されますが、遮熱性は要求されません。 |
建築基準法施行令第108条の3第1項第一号イ及びロが主要構造部「そのもの」 の耐火性能の規定であるのに対して 建築基準法施行令第108条の3第4項では上記一号及び二号の主要構造部「開口部」 の遮炎性能の規定がなされておりました。 区画貫通処理認定工法製品のカタログには「耐火性能」との記述が有りますので 要求性能が耐火性能と鵜呑みにしていましたが、構造体と開口部とで要求性能が 明確に分けられていることが良く理解出来ました。 建基法「平成12年の大改正」時の講習に行かなかったことが悔やまれます。 詳しく解説して頂き有り難うございました。 |
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