Page 1704 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内オイルタンクの容量制限 よしとも 07/9/26(水) 14:29 ┗Re:屋内オイルタンクの容量制限 ゆったか 07/9/28(金) 8:33 ┗Re:屋内オイルタンクの容量制限 よしとも 07/10/1(月) 15:16 ┗Re:屋内オイルタンクの容量制限 ゆったか 07/10/1(月) 20:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内オイルタンクの容量制限 ■名前 : よしとも ■日付 : 07/9/26(水) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
はじめて投稿します。 教えて頂きたいことは、同一敷地内に貯蔵できる重油の量です。 商業地域内のオフィスビルで、屋内オイルタンク(重油)について 屋内タンク貯蔵所として貯蔵できる重油の総量(同一敷地内)は、 ・建築基準法 第48条 ・建築基準法 別表第2(り) ・建築基準法施行令 第130条の9 ・建築基準法施行令 第116条 により、20,000リットルが限界のように思われます。 (『空調・衛生設備advice』にもその旨記載されています) しかし、同様に商業地域内にあるビルで20,000リットルを超えて 重油を貯蔵している建物をいくつか見つけました。 これらの建物がみな特例として認められているのかもしれませんが、 そのあたりは、はっきりしていません。 自分でもかなり時間をかけて法文その他いろいろ調べてみたり、 設計・施工関係に問合せてみたのですが、結論は出ていません。 まとめると、以下の条件の建物に貯蔵できる重油の量は、 @20,000リットルが限界 or Aもっと多くできる (屋内タンクでも基準法施行令 第130条の9にある3倍読みができる?) のか、おわかりになる方がいらっしゃればご教示頂けると幸いです。 ・用途地域:商業地域 ・貯蔵危険物:重油(第四類 引火性液体、第三石油類) ・屋内タンク貯蔵所 行政(消防の危険物係など)に問合せに行けば確実であることは 十分承知しておりますが事情により、それは最終手段にしたいと 思っています。 宜しくお願いいたします。 |
危険物の規制に関する政令 にて (屋内タンク貯蔵所の基準) 第十二条 屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。 とありますので、屋内貯蔵タンクと言っても、屋内貯蔵タンク専用の建屋内に設置することを言います。 計画しているオフィスビル内に設置と考えているならば、 第五節 雑則 (基準の特例) 第二十三条 この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。 上記の特例を準用した場合に設置可能となりますが、いずれにせよ所轄消防署の指示に従うことになります。 危険物の規制に関する政令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html |
ゆったか様 「危険物の規制に関する政令」について、調べて頂いたようでありがとうございます。 私もこれについては既に調べていました。 ちなみに、 > 屋内貯蔵タンクと言っても、屋内貯蔵タンク専用の建屋内に設置することを言います。 については、同12条第2項第1号に 「屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、・・・」 とありますので、重油のみを貯蔵する場合には、建屋を別にする必要はありません。 その後もいろいろ聞いてみてはいるのですが、結論は出ていません。 屋内タンク貯蔵所として貯蔵可能な重油総量は、建築基準法に記載されている内容なので、 消防の危険物係に聞きに行ってわかるのか微妙ですが、他に確実な方法もないので、 消防に行ってみることにします。それでもわからなければ、建築主事ですかね。。。 結果については、ご報告の意味もこめて、別途書き込みさせて頂こうかと思います。 ありがとうございました。 |
返事ありがとうございます。 返事も検討違いだったようで、下記項目で確認お願いします。 「屋内タンク貯蔵所」ではなく「一般取扱所」で確認してみてください。 ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所の基準の特例 危政令第19条2項3号、危規則第28条の54 3号、同28条の57 「一般取扱所」 @1日の消費量が指定数量以上設備は一般取扱所となる。 A1日の消費量はボイラー等の燃料消費量に稼働時間を乗じた値とする。 B指定数量の倍数が10以上の一般取扱所は予防規定を定めること。 及び1年に1回以上の定期点検を行なうこと。 C指定数量の倍数が10以上の一般取扱所は避雷設備を設けること。 「ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所の基準の特例」 共通事項 @危険物を取扱う設備が、一般取扱所が存在する建物内に有ること。 A取扱う危険物の倍数が30未満であること。←←← B引火点が40℃以上の第4類の危険物であること。 Cボイラー等は床に固定すること。 D保安距離は必要としない。 E採光、照明及び換気設備を設けること。 など、となっているようです。 こちらについても、消防署の指導を受けることとなっています。 該当する設備か分かりませんが、がんばってください。 |
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