Page 1794 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トラップ形状について こまったちゃん 08/1/19(土) 7:48 ┣Re:トラップ形状について 北品川庄司 08/1/19(土) 9:56 ┣Re:トラップ形状について u7 08/1/19(土) 10:08 ┃ ┗Re:トラップ形状について どんちゃん 08/1/19(土) 11:57 ┣Re:トラップ形状について どんちゃん 08/1/19(土) 11:55 ┣Re:トラップ形状について K2 08/1/19(土) 12:31 ┣Re:トラップ形状について masa 08/1/19(土) 13:57 ┃ ┗Re:トラップ形状について K2 08/1/19(土) 14:28 ┃ ┗Re:トラップ形状について masa 08/1/19(土) 14:44 ┃ ┗Re:トラップ形状について K2 08/1/19(土) 17:34 ┗Re:トラップ形状について こまったちゃん 08/1/19(土) 16:17 ┗Re:トラップ形状について こまったちゃん 08/1/23(水) 12:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トラップ形状について ■名前 : こまったちゃん ■日付 : 08/1/19(土) 7:48 -------------------------------------------------------------------------
建築確認の指摘事項で排水トラップの形状及び構造を記入しろと 指摘されました。 そこでユニットバスの排水トラップの形状は、作りつけトラップと 考えてよいのでしょうか? |
質問ですが作りつけトラップって何ですか? |
>建築確認の指摘事項で排水トラップの形状及び構造を記入しろと >指摘されました。 >そこでユニットバスの排水トラップの形状は、作りつけトラップと >考えてよいのでしょうか? 施行規則では、位置と構造を記載と書いてあるだけで、形状とは書いていません。 給排水設備図があるので、位置は明らかです。といって、大体終わりますが、駄目な人でも、「衛生器具は、トラップ付き、または適切にトラップを設ける」と書いて終わらせています。(器具表とセット) 構造は、器具表にでも(ベル(?)トラップ付)と一筆書けばいいでしょう。 最悪は、ユニットバスの仕様書を追加資料で提出しては? 最初の過剰反応の時期は、そんな人もいましたが、最近は全く言われません。 まだそんな人がいるんですね・・・ |
>最初の過剰反応の時期は、そんな人もいましたが、最近は全く言われません。 >まだそんな人がいるんですね・・・ 首都圏は緩和されたと噂は聞きますが、地方はまだまだ存在します。 見ても解らないくせに要求だけする輩もいるのでたち悪いです。 |
トラップの断面図を要求しているのでは?。 |
ここに申請図記載例があります。 http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/ 見ての通り衛生器具等のメーカー品の場合の記載例はありません。 つまり、器具リストにトラップのあることを記載するのみで十分です。 いまでは、過剰反応も収まり、小便器や洗面器、大便器などのメーカー品の鑽孔型番を記入すれば、わざわざトラップ付と書けとは言わなくなりました。 もし自作の大便器を造るなら、構造詳細図も必要かもしれませんが。 |
首都圏でも、一部特定行政庁、指定確認機関では、求めている例があります。 カタログ添付及びトラップの封水深(建築基準法では50mm以上)の記載を求められた例もあります。 ちょっと過剰ですね。 |
>トラップの封水深(建築基準法では50mm以上) 教えてください。50mmというのは基準法ですか? 手元に資料がないのですが、衛生設備技術基準とか?ではないでしょうか? そもそも基準法改正で厳格運用するなら、逆に法律以上のことを要求できないと思っているのですが。 |
昭和50年建設省告示第1597号(最終改正平成12年告示1406号)に規定されています。 「(略)第2 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略) 三 排水トラツプ(中略) ホ 封水深は、5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねる排水トラツプについては5cm以上)とすること。(略)」 単純に図面に「衛生配管及び器具・水槽は告示1406号適合とする。」と記載すれば以前は問題なかったんですけど、建築基準法改正後は内容確認を義務付けられていると建築主事及び建築確認審査員は判断しているようですね。 |
masaさん ありがとうございます。 |
皆様アドバイス有難う御座います。 私自身基準法改正後十数件確認申請を提出してますが 今回の指摘については初めてでした。 作りつけトラップという表現ですが、空調衛生工学会が編集してる 空調・衛生アドバイスから引用したものです。 作りつけトラップの例に大便器、小便器の断面図が明記されておりました。 恐らくではありますが器具と一体になっているものについては 作りつけトラップに該当するのではと解釈しました。 今後同じような指摘を受けるのは時間的にも作業的にも手間を 取るので図面にトラップの形状とそのトラップを設置する部分を 明記し確認図に含めようと思っております。 ちなみに指摘を受けたのは首都圏の民間審査機関です。 |
あまりに納得できなかったので建築行政情報センター電話相談室に確認したところ「各審査機関・主事によって判断が異なるのでその審査機関の指摘に従ってください」と言われました。 又、改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例に記載されていないじゃないかと言ったところ「あれは飽くまで一例であり、審査機関・主事から必要と指摘されたものについてはつけてください」と言われました。 はっきりいってあきれました、各行政・審査機関の判断が統一されてないから 相談しているのに、あれで相談室といえるのだろうか。 |
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