Page 1825 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築設備としての都市ガス配管規準 RIKU 08/2/21(木) 17:34 ┗Re:建築設備としての都市ガス配管規準 masa 08/2/22(金) 1:05 ┗Re:建築設備としての都市ガス配管規準 RIKU 08/2/22(金) 9:57 ┗Re:建築設備としての都市ガス配管規準 RIKU 08/2/24(日) 10:43 ┗Re:建築設備としての都市ガス配管規準 masa 08/2/24(日) 15:42 ┗Re:建築設備としての都市ガス配管規準 RIKU 08/2/25(月) 13:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築設備としての都市ガス配管規準 ■名前 : RIKU ■日付 : 08/2/21(木) 17:34 -------------------------------------------------------------------------
RIKUです。表記について教えて下さい。 ○国土交通省所管建築基準法で都市ガスは、「建築設備」とされている。 ○経済産業省で都市ガス事業者はガス事業法による認可を得ている。 ○原子力安全・保安院で都市ガスも安全かを見張っている。 ○都市ガス事業者で建築設備としての規準の公開はされていない。 ◎以上には表記についてのものが無いと言われてしまっています。 ○総務省消防庁で都市ガス原因火災死傷者などの事故を発表しているが、消費者側の事故より、供給者側の事故の方が多い。 ◎これは、ガス事業者が弛んでいると思っています。 ※以上が調べてみた概要です。よろしくお願いいたします。 |
建築基準法で、都市ガス配管について規定している項目は、建築基準法施行令第百二十九条の2の5「(略)八 三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。」と、同条の告示である昭和56年建設省告示1099号(最終改正 昭和62年11月14日建設省告示第1925号)「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の2第1項第九号(現行では第129条の2の5第1項第八号)の規定に基づき、3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備の基準を次のように定める。 第1 ガスせんの構造 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスせん(バルコニーその他漏れたガスが滞留しない場所に設けるものを除く。以下同じ。)の構造は、次の第一号又は第二号に定めるところによらなければならない。 一 ガスを使用する設備又は器具に接続する金属管、金属可とう管又は強化ガスホース(金属線入りのものに限る。)とねじ接合することができるものであること。 二 過流出安全弁その他のガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構を有するものであること。 第2 適用の除外 ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)をガスの種類に応じて次の第一号又は第二号に定める設置の基準に適合するように設けた場合においては、第1は適用しない。(以下略)」 また、建築確認において適合を確認する建築関連規定として、建築基準法施行規則第九条で、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四が規定されています。 ガス事業法第四十条の四「消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第四十条の二第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 」 ガス事業法施行規則第百八条「法第四十条の二第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。(略) 九 燃焼器であつて、建物区分に定める特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。(以下略)」 建築確認で法規に適合している事を確認するのは上記だけですので、ガス引込管から消費機器接続用のガスコックまでは、都市ガス供給会社がガス事業法で規定されている技術基準により設置する事となります。 したがって、建築基準法では、ガス事業法で認可されている都市ガス会社が供給している事が確認できれば良い事になります。(消費機器とガスコックの接続に関しては建築基準法及び建築基準関連規定に適合しているかは確認します) |
masaさま いつも有難うございます。 建築基準法での規制では「ガスコックの指定」「ガス器具接続配管の指定」「ガス漏れ警報器の設置」程度で、『ガス配管』についての規制が見当たらず、守備範囲は他省庁であるのでしょうが初質の省庁は調べたのですが調べきれていません。 ガス配管で設備設計で困っています。 |
masaさま 何とか解決の方向に向かっています。有難うございました。 建築設備としてのガス配管規準は結局見つけられませんでした。 実は、築30年の公営住宅団地自治会役員から相談をうけました。 『玄関と言える小ホールの郵便受の直下高さ1m弱に横引き露出配管でPSまで行うと県から言われたが露出配管を承服し難いのだが、方策を教えてほしい。』でした。 『人が容易に手に触れる事が出来る』配管位置についてガス事業者は無頓着な対応で問題があると感じて彼らを論破するには先ず法規制との想いでした。 現在は、その露出配管が来る郵便受下を「配管カバー」で包み将来の電気・給水設備改善工事も考えてそれに入れる様にしないか?と、県に提案している所です。 実のある結果報告が出来ましたらいいのですが。 |
ガス配管の露出配管に対する規制だと、多分法規的には見つからないかと思います。 むしろ、ガス配管に関しては、火災予防条例が制定されている地域では、隠蔽ガス配管は電気設備及び引火の恐れのある設備と一緒に設置してはいけないとの規定が優先されるので、原則露出配管とした方が安全との考え方です。 実際道路に面した場所でも、鋼管の場合はそのまま露出配管で行われている例が多いので、人的破壊に対する配慮というのはあまり考慮はしていないのでしょう。(樹脂配管などの場合はそれなりに配慮はあるとは思われますが、敷地内配管で延焼のおそれのない外壁などは、露出配管されている例もあります) |
masaさまありがとうございます。 >鋼管の場合はそのまま露出配管で行われている例が多いので、人的破壊に対する配慮というのはあまり考慮はしていないのでしょう。 人からのガス配管への破壊も考えないと、特に『容易に手が触れる事ができるガス露出配管』は!。一方、 ガス配管から人への破壊(死傷・被害)や、その恐怖心を考えないとは、特に『容易に手が触れる事ができるガス露出配管』は!。しかも、 『容易に手が触れる事ができるガス露出配管』の位置が玄関先などの場合は!。 と思います。が、共用電気・給水・ガス配管を配管カバーに納める案が実行される様に頑張ってみます。ありがとうございました。 |
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