Page 1973 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付について うさこ 08/9/30(火) 22:28 ┣Re:マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付 masa 08/10/1(水) 0:15 ┃ ┣Re:マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付 うさこ 08/10/1(水) 21:10 ┃ ┗Re:マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付 うさこ 08/10/1(水) 21:56 ┃ ┗Re:マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付 masa 08/10/2(木) 0:27 ┗Re:マンション避難階段照明(非常照明兼) EM 08/10/1(水) 7:37 ┗Re:マンション避難階段照明(非常照明兼) うさこ 08/10/1(水) 21:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付について ■名前 : うさこ ■日付 : 08/9/30(火) 22:28 -------------------------------------------------------------------------
マンション避難階段照明(非常照明兼)人感センサー取付けについて、建築基準法見地からのアドバイスいただきたお願いいたします。 マンション内避難階段天井に非常照明兼用タイプの直管20W×2灯照明が13台設置されていますが、照明器具更新に伴い省エネを兼ねて人感センサーを取付け、常時は階段灯が消灯し、人を感知した場合のみ、13台同時点灯(点灯〜消灯までの自己保持設定は3〜30分)としたく思います。ここで問題となる事は、避難階段照明は終日点灯させる必要があるのか否かです。もし、終日点灯させる必要があるとなると、人感センサー取付けは出来ないと思います。その辺のどういった仕様が正しいのかご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。 因みに非常時は、バッテリー回路で点灯します。 また、その辺のホームページなどありましたら、ご紹介お願いいたします。 |
建築基準法では、建築基準法施行令第百二十六条の五により、「前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。(略) ハ 予備電源を設けること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 」となっております。 なお、非常用照明は、通常照明が必要な場所に設置が義務付けられているので、非常用照明以外に常用照明(非常用照明兼用としても良い)が必要です。 なお、人感センサーにより点灯する構造のものは、常用照明として認められます。(非常用照明の構造基準に適合するものは、非常用照明・常用照明兼用となります) 消防法で、通路誘導灯(階段通路誘導灯)の設置が義務付けられている場合は、誘導灯は常時点灯が必要です。 したがって、通路誘導灯と非常用照明(常用照明兼用)を兼用とする場合は、常時点灯が必要になります。 なお、通路誘導灯は、防火対象物が無人の場合は、火災信号により点灯させる為の火災報知機連動誘導灯制御装置を設置した場合は消灯する事が可能です。(マンションの場合は無人にならないので、この方法は取れません) したがって、非常照明(常用照明兼用)と通路誘導灯を兼用する場合で、人感センサーを利用するには、常時減光(減光率は誘導灯の基準を満たす必要があります)、人感センサー作動時100%点灯、非常時(停電時)法規の規定する照度で点灯の方法を取る必要があります。 なお、所轄消防署が消防法32条の特例により人感センサーにより消灯を許可する場合もあるので、所轄消防に確認する必要があります。 |
有難うございます。参考になります。 因みに、既存階段照明(非常照明兼用)は天井直付トラフ20Wでした。通路誘導灯ではないと思いますので、人感センサー取付けができるのではないでしょうか? その場合、役所の建築課に確認したほうが無難でしょうか? |
建築基準法施行令 第126条の5 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。 1.次に定める構造とすること。 イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。 ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ハ 予備電源を設けること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 2.火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 以上からしますと、万が一の停電限らず常時に1ルクスは必要のような気がします。人が来ないと点灯しないようではダメしょうか? マンションといってもお客さんが昼に来るとは限りませんからね。 アドバイスお願いいたします。 |
非常照明には、常時点灯の義務はありません。(常用照明に追加して設置する単独の非常照明は常時消灯・非常時(停電時)点灯です) 階段の常用照明は、階段使用時に点灯している必要はあります。(人感センサーで自動点灯すれば問題ありません) したがって、通路誘導灯でない、建築基準法の非常照明は、常用照明が別にある場合は、非常時点灯のみ、常用照明と兼用する場合は使用時に点灯できれば法的に問題ありません。 |
では、簡単な見分け方。 確認申請図が保管されていると思います。 電気図面で、階段のところに黒丸で表示されていれば非常照明。 車のBMWのようなマークが表示されていれば誘導灯です。 (誘導灯設置時は一般的に兼用:BMWマークの左右に黒棒) どちらにしても、BMWマークがなければ非常照明なので、 停電時点灯ということから人感センサーは可能でしょう。 (器具のワッペン:非常照明がハウスマーク、誘導灯がカタツムリ は、器具認定なので設置義務とは合致しません) マンションは、法の遡及がないので図面と同じでいいと思います。 |
有難うございます。 因みに、竣工後34年経過しており、確認申請・竣工図面等の所存は不明です。 見た感じでは、恐らく通路誘導灯ではなく、天井直付トラフ20W照明(非常照明兼用)かと思います。 |
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