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 ▼認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/25(土) 17:38
   ┗Re:認定工法について  masa 08/10/25(土) 19:15
      ┣Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/25(土) 22:11
      ┃  ┗Re:認定工法について  masa 08/10/25(土) 22:48
      ┃     ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/25(土) 23:30
      ┃        ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 0:11
      ┃           ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 0:31
      ┃              ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 0:44
      ┃                 ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 1:17
      ┃                    ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 2:04
      ┃                       ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 8:57
      ┃                          ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 14:00
      ┃                             ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 16:34
      ┃                                ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 17:40
      ┃                                   ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 19:18
      ┃                                      ┗Re:認定工法について  masa 08/10/26(日) 19:48
      ┃                                         ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/26(日) 20:16
      ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/27(月) 23:27
         ┗Re:認定工法について  masa 08/10/28(火) 0:04
            ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/28(火) 0:40
               ┗Re:認定工法について  masa 08/10/28(火) 1:44
                  ┗Re:認定工法について  つなぎの水道屋 08/10/28(火) 18:37

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 ■題名 : 認定工法について
 ■名前 : つなぎの水道屋
 ■日付 : 08/10/25(土) 17:38
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    建築基準法施工令第129条の2の5第1項第七号ロの認定工法について、皆様にお尋ねさせてください。

 上記では最大でも「1時間加熱で反対側に火炎を出すき裂等生じない」となっていると思いますが、認定工法では耐火時間2時間部は、貫通できないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 19:15  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法施行令第百十二条で規定される、防火区画に設置できる特定防火設備の遮炎性能は1時間で規定されています。
したがって、国土交通大臣認定工法(防火区画貫通工法)は、すべての防火区画貫通部に使用できます。
構造部材の耐火時間は、構造部材に要求される性能であり、そこに設置される特定防火設備の遮炎性能を規定したものではありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/25(土) 22:11  -------------------------------------------------------------------------
   すいません。投稿のロはハでした。

特定防火設備
(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。)

この部分で防火区画(2時間でも)に設置できる遮炎性能は1時間で規定されているという事ですね。なるほどです。

masaさん、もう少し質問よろしいでしょうか?
3時間についてはロは告示に3時間の記載がないので出来ないのはなんとなくわかりますが、ハの認定工法もだめなのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 22:48  -------------------------------------------------------------------------
   3時間耐火を要求されるのは、梁・柱しかありません。
国土交通大臣認定の防火区画貫通工法で、梁・柱で認定を受けていれば利用可能ですが、そのようなものは無いと思います。(壁・床しか認定を受けているものはありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/25(土) 23:30  -------------------------------------------------------------------------
   >(壁・床しか認定を受けているものはありません)

そうなのですね。いつも的確な返信ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 0:11  -------------------------------------------------------------------------
   補足すると、建築基準法施行令第112条で規定される防火区画は、壁・床で区画する事になっているので、防火区画貫通工法の認定も壁・床しかありません。
したがって、梁・柱で区画形成されている場合は、貫通部分を床・壁とみなして、防火区画貫通工法を適用する必要があります。(実用上は、梁・柱の外側に壁を作って区画形成する方が容易です)
梁・柱の貫通部については、要求される耐火時間で梁・柱の耐火性能に問題無い措置を施す必要があります。(スリーブと鉄筋とのコンクリート厚や、鉄骨の場合は耐火被覆厚が問題になります)
3時間耐火の梁・柱は、場合によっては、個別に国土交通大臣認定を受ける場合もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 0:31  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん補足の部分で疑問が湧いたので質問よろしいでしょうか。

>(実用上は、梁・柱の外側に壁を作って区画形成する方が容易です)

これについては、片面だけの付加しでも、「梁+付加した壁厚」を貫通する認定工法の配管が3時間の条件を満たす事が出来れば、認定工法でも3時間部の貫通が出来るということでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 0:44  -------------------------------------------------------------------------
   この場合の施工方法は、梁(又は柱)の貫通部分はスリーブとして、壁で防火区画を形成する形になるので、壁の防火区画貫通工法が利用できます。
スリーブの構造は、梁(又は柱)の耐火時間に応じた耐火被覆構造とする必要があります。(この場合スリーブと配管の間は穴埋めする必要はありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 1:17  -------------------------------------------------------------------------
   >スリーブの構造は、梁(又は柱)の耐火時間に応じた耐火被覆構造とする必要があります。(この場合スリーブと配管の間は穴埋めする必要はありません)

建築基準法施工令第129条の2の5第1項第七号イでは、「不燃材料で造る」なので鞘管はダメで
建築基準法施工令第129条の2の5第1項第七号ロでは、認定という事で現在に即するという事で鞘管はよいという事なのですね。

masaさん、もしよければ上記の施工の概要等何か手繰るヒントになるようなものを教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 2:04  -------------------------------------------------------------------------
   梁・柱が区画形成していないので、建築基準法施行令第百二十九条は、区画形成をしている壁から1m以内の配管の規制になります。(梁・柱のスリーブは、配管ではありません)
したがって、防火区画を形成している壁に、防火区画貫通工法(配管・壁)を使用すれば、防火区画から1m以内は配管を不燃材料とする制限は無くなります。(壁に関しては、耐火時間は2時間までなので、告示1422号は適用できます)
梁・柱のスリーブは、梁・柱が必要とされる耐火時間で、耐火性能(構造的に損傷しない事)を維持できる構造方法とする必要があります。(必要な耐火時間に応じた耐火被覆とする必要があります)
なお、鉄骨の3時間耐火のスリーブの耐火被覆の認定工法は以下のリンクのものがあります。
http://www.ken-tec.co.jp/coating/

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 8:57  -------------------------------------------------------------------------
   >梁・柱が区画形成していないので、

12257で私、完全な解釈間違いをしていました。

>梁・柱のスリーブは、梁・柱が必要とされる耐火時間で、耐火性能(構造的に損傷しない事)を維持できる構造方法とする必要があります。

このあたりも、いままで解釈間違いをしていたようです。

次の様な建物が存在するのかわからないですが、
例えば5階建ての2Fスラブの貫通をするにあたり、2Fスラブが防火区画でなく共住区画である場合、共住区画は耐火1時間でよいと思うので耐火1時間で使用できる配管でよいのではと解釈していました。

鉄骨の3時間耐火のスリーブの耐火被覆の認定工法の情報ありがとうございました。

masaさん、誠にありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 14:00  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画は、建築基準法、共住区画は消防法の扱いなので、共住区画の場合は両方の基準を満たす必要があります。
耐火建築物で、5階建ての場合は、1階以下が一番厳しい耐火時間となります。
2階までは、柱・梁・壁・床はすべて1時間耐火です。
1階は、柱・梁・壁は2時間耐火となります。(床は土間床の場合は主要構造部でないので除外)
したがって、建設省告示1422号・消防庁告示2号に適合するか、防火区画貫通工法・共住区画消防評定工法で施工できます。
なお、柱・梁が3時間耐火を要求される耐火建築物は、地階を含めて15階建て以上の建築物の最上階から数えて15階以上となる階です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 16:34  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、返信ありがとうございます。
殆ど私の解釈間違いの書き込みに、訂正いただき、ありがとうございました。

恥かきついでに、解釈間違いのままだといけないと思うので、最後に1点質問をさせていただけないでしょうか。

6階建ての2Fスラブの貫通をするにあたり、防火区画ではないスラブですが、共住区画のみの場合、
排水管をVP75で覆いのない場合の施工は×でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 17:40  -------------------------------------------------------------------------
   耐火建築物であれば、6階建ての2階床は2時間耐火の必要があります。
準耐火建築物の場合は、イとロで違いますが、イの場合は準耐火構造なので、45分耐火となります。(告示1422号適用の場合は1時間耐火の基準を準用)
なお、3階建以上の共同住宅なので、耐火建築物とする必要があります。(防火地域外の建築物は準耐火構造も条件付で許可されます)
また、消防庁告示第2号では、共住区画は耐火構造で区画する必要があります。
したがって、整理すると以下のとおりです。
建築基準法→耐火建築物6階建ての2階床→2時間耐火、防火区画(面積区画)の床にもなります。
消防法の特定共同住宅→共住区画の床→耐火構造→建築基準法耐火建築物6階建ての2階床→2時間耐火、防火区画(面積区画)
排水の床貫通配管を硬質ポリ塩化ビニール管(VP)とする場合は、以下のとおり。
建設省告示1422号→鉄板0.5mmの覆い有り:VP75以下、覆いなし:VP50以下
国土交通大臣認定防火区画貫通工法
消防庁告示第2号→呼径200mm以下、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号イ又はロに適合するもの、開口部の大きさは300mm以下、すきまはモルタル等で埋める
上記以外は消防庁告示第4号に適合するもの(共住区画消防評定工法)
したがって、準耐火建築物でない場合は、VP75は鉄板の覆いをつけるか、防火区画貫通工法・共住区画消防評定工法とする必要があります。
なお、積水の耐火VPは、区画貫通部から1m以内に耐火VP以外の配管は接続できないようです。(防火区画貫通部から1m以内は耐火VPとする必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 19:18  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、丁寧な説明ありがとうございました。

今回、何度もこけながらも投稿前より少し前に足を踏み出せたような気がします。

再度になりますが、数回にわたる、返信ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/26(日) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   >したがって、準耐火建築物でない場合は、VP75は鉄板の覆いをつけるか、防火区
>画貫通工法・共住区画消防評定工法とする必要があります。
上記は、「したがって、準耐火建築物でない場合及び特定共同住宅の場合は、VP75は鉄板の覆いをつけるか、防火区画貫通工法・共住区画消防評定工法とする必要があります。」の間違いです。(特定共同住宅の場合はすべて共住区画は耐火構造となります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/26(日) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   >(特定共同住宅の場合はすべて共住区画は耐火構造となります)

別投稿で質問させていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/27(月) 23:27  -------------------------------------------------------------------------
   >建築基準法施行令第百十二条で規定される、防火区画に設置できる特定防火設備の遮炎性能は1時間で規定されています。

これについて、くどいようですが、確認させていただけないでしょうか。

防火区画以外の耐火構造体を貫通する部分は、

(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
令108条の3の4項に

・・・第129条の2の5第1項・・・の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。

との記載があり、上記の特定防火設備は1時間遮炎性能なので、耐火2時間の構造部も、配管は1時間遮炎性能でよいとの解釈でよいのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/28(火) 0:04  -------------------------------------------------------------------------
   2時間耐火構造の場合も、配管の防火区画貫通部が1時間遮炎性能であれば、問題ありません。(国土交通大臣認定防火区画貫通工法も1時間遮炎性能しかありません)
なお、区画貫通部の両側1mの配管が不燃材であり、区画貫通部をモルタル等で埋めた場合は、すべての準耐火構造・耐火構造で配管の区画貫通部は必要な遮炎性能があり、告示1422号に適合する合成樹脂管類は、適合する耐火時間の準耐火構造・耐火構造において、必要な遮炎性能を有するとみなされます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/28(火) 0:40  -------------------------------------------------------------------------
   >2時間耐火構造の場合も、配管の防火区画貫通部が1時間遮炎性能であれば、問題ありません。

モヤモヤが無くなりました。

>なお、区画貫通部の両側1mの配管が不燃材であり、区画貫通部をモルタル等で埋めた場合は、すべての準耐火構造・耐火構造で配管の区画貫通部は必要な遮炎性能があり、

(イ)不燃材料で3時間(すべて)まで耐火時間をクリアでき、

>告示1422号に適合する合成樹脂管類は、適合する耐火時間の準耐火構造・耐火構造において、必要な遮炎性能を有するとみなされます。

(ロ)告示1422号は、適合時間

(ハ)認定工法は、3時間は×で、2時間以下は○

という事なのですね。
理解が深まった気がします。masaさん、ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/28(火) 1:44  -------------------------------------------------------------------------
   再整理です。
イの場合は、仕様規定であり、特に遮炎性能の規定はしていない。(すべての準耐火構造・耐火構造の壁・床・柱・梁で適用可能)
ロの場合は、告示1422号で、適用できる準耐火構造・耐火構造が限定されている。(3時間耐火構造は適用不可→3時間耐火構造の柱・梁は適用できない)
ハは、20分・45分・1時間遮炎性能それぞれで、適用できる区画が限定されている。(認定は現在は壁・床のみ→3時間耐火構造の柱・梁に適用できるか不明)
という事です。
ハの国土交通大臣認定工法については、建築主事・建築確認審査機関の判断によっては、RC構造の場合は、3時間耐火構造の柱・梁に適用できると判断される可能性もあるかもしれません。(1時間遮炎性能)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:認定工法について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/28(火) 18:37  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、まとめて、いただきありがとうございました。

私の頭の中でかなり整理された気がします。

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