Page 2029 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼LGSの区画壁に配管 つぶて 08/11/28(金) 15:01 ┣Re:LGSの区画壁に配管 つなぎの水道屋 08/11/29(土) 21:28 ┗Re:LGSの区画壁に配管 masa 08/11/30(日) 23:08 ┗Re:LGSの区画壁に配管 つぶて 08/12/4(木) 8:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : LGSの区画壁に配管 ■名前 : つぶて ■日付 : 08/11/28(金) 15:01 -------------------------------------------------------------------------
水道工事店です。 異種用途区画(1時間耐火)によりLGS(石膏ボード+ケイカル板)の両面張りの壁があるのですが、 そこに洗面器がつきます。 給水管(HIVP20A)と排水管(VP40A)は床より立ち上がり、 給湯管(被覆銅管15A)は天井より立ち下がります。 貫通することはありませんが、 片面貫通する際、何か処理が必要でしょうか? もしくは、区画壁にビニル管、被覆銅管だとNGでしょうか。 似たような質問ですが、 同じく異種用途区画で外壁に給湯器がつきます。 給湯管のみ1階天井配管するのですが、 この場合、違うレベルとは言え、屋内から屋外へと貫通しているので貫通部の処理が必要でしょうか。 わかりずらい文章で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 |
若輩者の思いですが >給水管(HIVP20A)と排水管(VP40A)は床より立ち上がり、 令 第129条2の5第1項第7号 ロに適合していると思いましたので、中空壁の内部配管も問題ないのではと思いましたが、異種用途なので共有部で隣との話し合い等が必要ではないかと感じました。 >給湯管(被覆銅管15A)は天井より立ち下がります。 >片面貫通する際、何か処理が必要でしょうか? >もしくは、区画壁に被覆銅管だとNGでしょうか。 令 第129条2の5第1項第7号 ハの認定工法では壁厚が足らず(最低80mm)イの不燃材料で施工となれば、被覆は可燃材と思いますので被覆ではなくロックウール(25mmt以上)で保温が必要ではないかと感じました。 なお、私個人が感じた解釈なので、異種用途区画(令8区画ではないですよね)は建基法だと思うので、建築主事さんに質問してみてはどうでしょうか。 |
軽鉄間仕切壁自体が、国土交通大臣認定工法となっていると思います。 ご質問の配管は、区画貫通にはなりませんが、貫通部の仕様が、壁の認定条件に適合している必要があります。 硬質ポリ塩化ビニール管が、告示1422号適合の範囲であれば、貫通部を不燃材で充填すれば問題無いと思います。 被覆銅管の場合ですが、貫通部に可燃物が存在するのは、認定条件から外れると思いますので、貫通部の周囲は断熱材を不燃材料(ロックウール等)に変える必要があると思います。 外壁貫通部ですが、通常の外壁の場合は、配管貫通部に不燃材料充填で問題無いと思います。(被覆銅管の保温材を変えたくない場合は、国土交通大臣認定の防火区画貫通工法の利用も可能です) なお、ひさし・ベランダ等有効な防火壁の無い、スパンドレル部分(防火区画の壁・床に接する、水平・垂直90cm以内の部分)の場合は、防火区画貫通工法に準じた施工を求められる場合もあります。(配管材を区画貫通部の両側1mを不燃材とするか、告示1422号適合、又は国土交通大臣認定防火区画貫通工法とする方法があります) |
遅くなりましたが、参考になる意見ありがとうございました。 これを踏まえて設計して確認してみます。 |
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