Page 2037 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼ラインにかかるVP雨水管について つなぎの水道屋 08/12/21(日) 18:26 ┗Re:延焼ラインにかかるVP雨水管について masa 08/12/21(日) 19:37 ┗Re:延焼ラインにかかるVP雨水管について つなぎの水道屋 08/12/21(日) 20:43 ┗Re:延焼ラインにかかるVP雨水管について masa 08/12/21(日) 21:06 ┗Re:延焼ラインにかかるVP雨水管について つなぎの水道屋 08/12/21(日) 21:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼ラインにかかるVP雨水管について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/12/21(日) 18:26 -------------------------------------------------------------------------
延焼ラインにかかるVP雨水管使用について、皆様に質問させてください。 雨水管がスパンドレル等を貫通する場合は、告示1422号の表の2に 「ひさし、床、そで壁その他これらに類するものは、30分耐火構造とみなす。」 とあり、スパンドレル等は、VP100で貫通できるような記載になっていますが、 延焼ラインの話は出ていません。 雨水管を外壁の一部とみなすと、耐火、準耐火建築物どちらにも、VPは難燃材なので使用できないと感じます。 私的には、スパンドレル等の貫通でVP100が貫通できるのであれば、延焼ラインにかかる部分でも使用可能と思ったりします。 延焼ラインにかかる場合、雨水管としてVP100は使用可能なのでしょうか。 |
雨水管の竪樋は、外壁ではないので、延焼にかかる部分であっても、特に規制はありません。 特定共同住宅の住戸等間の外壁開口部は、外壁面から50 p以上突出した耐火構造の庇、床、そで壁等で防火上有効に遮られている必要があるので、バルコニー等の住戸の外壁から50cm以内で上下階を貫通する竪樋は、鋼管製とする必要があります。(硬質ポリ塩化ビニール管を使用する場合は、消防評定の工法とする必要があります) 特定共同住宅が規定される前の、共同住宅の特例基準の場合は、住戸の外壁から50cm以内は、不燃材料以外認められなかったので、50cm以内の硬質ポリ塩化ビニール管製の竪樋は使用不可でした。 |
masaさん、返信ありがとうございます。 気になったので少し質問させていただけないでしょうか。 >特定共同住宅の住戸等間の外壁開口部は、外壁面から50 p以上突出した耐火構造の庇、床、そで壁等で防火上有効に遮られている必要があるので、バルコニー等の住戸の外壁から50cm以内で上下階を貫通する竪樋は、鋼管製とする必要があります。 特定共同住宅の雨水竪管は 建基法側は、延焼ライン内にあってもスパンドレル等の貫通部にあってもVP100でOKで、 消防法側は、スパンドレル等のそで壁、床50cm以内のVP100はダメという事は、告示1422号表中の2は消防から見ると適用外という事なのでしょうか。 |
消防庁告示第2号に適合していればいいので、 「配管は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第七号イ又はロに適合するものとし、かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で埋めること。」に適合すれば使用できます。 したがって、建設省告示1422号に適合していれば、使用可能です。 ただし、特定共同住宅が規定される前は、住戸の外壁から、50cm以内は不燃材料以外使用禁止だったので、所轄によって判断が異なる事も考えられます。 |
>ただし、特定共同住宅が規定される前は、住戸の外壁から、50cm以内は不燃材料以外使用禁止だったので、所轄によって判断が異なる事も考えられます。 当地域でも以前そうのような話を聞いたことがあるので、採用に当たっては予防課さんに確認してみます。 masaさん、ありがとうございました。 |
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