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 ▼エレベータの遮煙性能と連動制御  特命係 08/12/21(日) 16:14
   ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  masa 08/12/21(日) 16:49
      ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  特命係 08/12/22(月) 8:24
         ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  masa 08/12/23(火) 12:49
            ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  特命係 08/12/23(火) 16:23
               ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  masa 08/12/23(火) 16:58
                  ┗Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  特命係 08/12/23(火) 18:06

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 ■題名 : エレベータの遮煙性能と連動制御
 ■名前 : 特命係
 ■日付 : 08/12/21(日) 16:14
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    電気設備設計の方にお伺いします。
竪穴区画となるエレベータのドアの遮煙を、
煙感設置での制御を行うことで認定を受けている
とエレベータ会社が言ってるのですが、
設置の意味と法的根拠が解れば教えてください。
 意匠設計でエレベータを書いているのが多いので
その情報が電気設計にきちんと伝わらないと
現場で困る事態がでてきてます。
 以上、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : masa  ■日付 : 08/12/21(日) 16:49  -------------------------------------------------------------------------
   電気設備設計ではないですが、法的根拠は以下のとおりです。
建築基準法施行令第百十二条「(略)9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
一  避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二  階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分 (以下略)」
したがって、エレベータの昇降路とその他の部分は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する必要があります。(ただし書きで免除される場合を除く)
竪穴区画は、遮煙性能を要求される為、随時閉鎖型(常時閉鎖型でないもの)の場合は、煙感知器連動で閉鎖する必要があります。(乗降場及び昇降路に設置された煙感知器で閉鎖する必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : 特命係  ■日付 : 08/12/22(月) 8:24  -------------------------------------------------------------------------
   >竪穴区画は、遮煙性能を要求される為、随時閉鎖型(常時閉鎖型でないもの)の場合は、煙感知器連動で閉鎖する必要があります。(乗降場及び昇降路に設置された煙感知器で閉鎖する必要があります)

 masaさん、早速の返答ありがとうございます。
上記の竪穴区画は、階段及び縦ダクトの煙感作動で閉鎖という認識で、
法律施行からありましたが、従前はEV扉の煙感制御まではなかったと
思います。近年にEVの竪穴区画につき、EVの扉機能で対応となってきた
と思いますが、煙感連動での制御まであったかと疑問に思ってお尋ねしました。
 この話が2,3出てきたので、竪穴区画以外の解釈があるのかなと思いました。EV会社によると、煙感を設置しての認定ということです。連動制御盤を
つけて煙感知してる階を開かないようにすると、閉じ困りの可能性もあります。
 マンションのように屋外に開放された場所と、事務所ビルのように屋内では
対応に違いがあるのかとも思いますが、そちらも不明です。
 もう少し、調べてみます。  
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : masa  ■日付 : 08/12/23(火) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   エレベーターの乗降扉だけで、遮煙性能を有している場合は、随時開放型(常時閉鎖型)の防火戸なので、煙感知器連動は不要です。
煙感知器連動で、乗降扉が大臣認定を受けている場合は、乗降扉の外側に遮煙用の戸(随時閉鎖型)があり、それと乗降扉を組み合わせて認定を取っているのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : 特命係  ■日付 : 08/12/23(火) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   >エレベーターの乗降扉だけで、遮煙性能を有している場合は、随時開放型(常時閉鎖型)の防火戸なので、煙感知器連動は不要です。

というように思っていたのですが、EV会社の見解はどうも煙感での連動制御
(竪穴区画)というより、煙感での運転制御というニュアンスです。
それで電気設計の方々に対応をどうされているのかと伺いたく投稿しました。
 同じ経験のある方がいらっしゃれば、ぜひよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : masa  ■日付 : 08/12/23(火) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   乗降扉のみで、遮煙性能を有する防火設備の認定を受けているメーカーの説明を数社見てみました。
認定条件は数種類あるようです。
1.火災階に着床した場合、乗降扉は、人の出入りが完了した後3分以内に閉鎖する。
2.煙感知器又は火災信号により、避難階に自動着床する。
したがって、メーカーにより、火災信号管制制御のみとするか、火災信号管制制御+煙感知器連動制御とする場合があります。
火災階(煙感知器が発報している階)を判別する為には、エレベーターが着床する階の煙感知器の信号をエレベーター制御盤に送る必要があります。
火災信号管制制御の場合は、自動火災報知設備の火災一括信号をエレベーター制御盤に送ればいい事になります。
どちらにしろ、認定条件にあっていない場合は、乗降扉は遮煙性能のある防火設備として認められないので、煙感知器連動が必要なら、煙感知器の信号をエレベーター制御盤に送らなければいけません。
煙感知器は専用感知器とする必要はありませんが、乗降扉から10m以内(乗降扉との間に間仕切りが無い場合に限る)に感知器がある必要があります。(エレベーターホールに感知器を設置するのが一般的です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エレベータの遮煙性能と連動制御  ■名前 : 特命係  ■日付 : 08/12/23(火) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   >乗降扉のみで、遮煙性能を有する防火設備の認定を受けているメーカーの説明を数社見てみました。
>認定条件は数種類あるようです。

 ありがとうございます。
EV扉のみで認定のとれるもの、その他認定に煙感の必要なもの数種という
ことで、意匠の書く図面で設計が左右されることがわかりました。
火報のいらない小規模の物件では、特に注意が必要と認識しました。

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