Page 2111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプの部屋及び離隔について よっしっしー 09/3/11(水) 11:35 ┗Re:消火ポンプの部屋及び離隔について masa 09/3/14(土) 0:22 ┣Re:消火ポンプの部屋及び離隔について よっしっしー 09/3/17(火) 18:47 ┗Re:消火ポンプの部屋及び離隔について いいじじい 09/3/21(土) 12:05 ┗Re:消火ポンプの部屋及び離隔について masa 09/3/21(土) 15:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプの部屋及び離隔について ■名前 : よっしっしー ■日付 : 09/3/11(水) 11:35 -------------------------------------------------------------------------
ほとんどの場合、屋内の階段下等に防火区画を作って設置しているのですが、屋外に設置する場合に悩んでいます。 建物との離隔距離が1m以上あれば防火構造?不燃構造?にする必要が無いようですが、法令的にはどの内容か解りません。 又、小屋内部のポンプとの離隔距離が良く解りません。 教えて下さい。 |
屋内消火栓等の消火ポンプ室の設置基準は、「防火上支障の無い構造とする事」です。 したがって、屋内設置の場合は、専用不燃区画又は防火区画された室に設置する必要があります。 屋外設置の場合は、風雨等の影響を受けない場合は、延焼線にかからない位置であれば、室を設ける必要はありませんが、火災予防条例により、原則として室内設置が義務付けられる場合があります。 延焼線にかからない位置の場合は、室は防火上支障の無い位置となるので、周囲に火気使用設備又は危険物施設が無い場合は特別な区画は不要です。 なお、専用不燃区画・防火区画・消防認定キュービクル型消火ポンプ設備の場合は、周囲の建物からの離隔を1mまで縮小可能です。(延焼線内も設置可能です) |
有難う御座います。 その辺を踏まえて調整したいと思います。 |
横から入って恐縮ですが、 ちなみに 「キュービクルタイプは床面積に入る。即ち建築物として確認審査される」 というのが東京都の建築主事の考え方です。 その場合、外板は外壁として審査されますので御注意を。 「床面積に算定されない」という意味のパンフレットが、 ポンプメーカーから出されていますが、 どのポンプメーカーもその根拠(建築主事との協議の事実すら)を 持っていませんでした。 |
東京都の場合は、「予防事務審査・検査基準」により原則室内設置となっているので、屋外設置というよりは、別棟設置という事になります。 「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年版」より、ポンプ室は床面積に算定されますね。 |
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