Page 2153 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) 「開国博Y150」 09/4/23(木) 21:48 ┗Re:換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) masa 09/4/23(木) 22:44 ┣Re:換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) 「開国博Y150」 09/4/24(金) 18:22 ┗Re:換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) 「開国博Y150」 09/4/28(火) 11:15 ┗Re:換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) masa 09/4/28(火) 23:32 ┗Re:換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) 「開国博Y150」 09/4/30(木) 21:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気ダクトの材質について(告示1412号の解釈) ■名前 : 「開国博Y150」 ■日付 : 09/4/23(木) 21:48 -------------------------------------------------------------------------
換気ダクトの材質については不燃であることが令129条の2の5第1項六号の規定に改訂ありますが、その緩和規定として平12建告1412号に換気ダクトを不燃以外の物としても支障のない場合が書いてあります。 そこで質問なのですが、便所などの換気ダクトが住宅の居室を通過する場合、不燃でなければならないと読めるのです。通常は共同住宅の居室を通過するダクトでも外壁から1mを除いて塩ビ管(VP)の様な気がします。その外壁から1mも延焼の恐れのある場合に限り必要と書いてあります。塩ビダクトを使用するときは外壁から1mは常に耐火二層管だと思っていましたが、実は不要なのでしょうか。 このような内容は確認申請機関や行政に聞けば良いとは思うのですが、この点についてはほとんど指摘されたことはありません。ごくたまに(今までに2度だけ)「居室を通過するダクトは塩ビ管はダメです」と言われました。 1412号だけ読んでいるとその通りに読めるのですが、解釈が異なるのか、他に緩和規定があるのでおわかりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
過去ログにも似たような議論がありますが、別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の特殊建築物の居室(附属して設けられる便所、浴室、洗面所その他これらに類するものを含む。)は、平12建告1412号の「イ 延焼のおそれのある外壁の当該風道の開口部から1m以内の距離にある部分を不燃材料又は硬質塩化ビニルで造られた内管と繊維モルタルで造られた外管の二層構造としたもので、別表に掲げる寸法に適合するもの、ロ 延焼のおそれのある外壁の当該風道の開口部に令第109条に規定する防火設備又は令第112条第16項に規定する特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあっては、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)を設けたもの」に該当する場合は、該当部分以外はダクトの材質は不燃材料以外で問題ありません。 なお、上記のとおり、別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の特殊建築物の居室は付属する便所、浴室、洗面所は一体として扱うので、ダクトは不燃材料以外でかまいません。 別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途以外の特殊建築物の居室の場合は、居室を経由するダクト(付属して設けられる便所、浴室、洗面所のダクトも含む)は不燃材である必要があります。(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第六号に該当する場合) 以下のログも参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm |
masaさん 内容のわかりにくい質問で申し訳ございませんでした。 内容を察していただいたことに感謝いたします。 この法文は今までに接してきた中でも難解な部類で、 確認申請機関の担当ですら、解釈が異なっています。(間違っている?) これから、法文と向き合って相手を説得しなければならない。(なんか変ですが) masaさんの解釈をもとに勉強したいと思います。 ありがとうございました。 |
masaさんへ すいません。masaさんの解釈で法文を読み直したのですが、 語学力が無いせいか法文の一文のとらえ方ががいまいちです。 おおしえいただければ幸いです。 1412 号二の文中 (各宿泊室等又は各居室以外の居室を経由することなく外気に開放されるものに限る。) どうやら確認申請機関の担当者はこの解釈で「便所や浴室の換気ダクトがその住戸の居室部分を経由するために換気ダクトは不燃でなければならない」と判断されているようです。 私の解釈では「他の「各宿泊室等」を経由することなく」だと思うのですが、いかがでしょうか。 もし、間違っているようでしたらよろしくお願いいたします。 |
建設省告示1412号では、原則的に他の居室を経由するダクトは対象外です。 ただし、「各居室(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の特殊建築物以外の特殊建築物の居室を除き、附属して設けられる便所、浴室、洗面所その他これらに類するものを含む。)」と記載されているので、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の特殊建築物以外の特殊建築物の居室以外は、居室に付属する便所・浴室・洗面所は、付属する居室しか通過しない場合は、告示1412に適合すれば、不燃材以外のダクトで問題ありません。 居室に付属するという条件があるので、便所・浴室・洗面所は付属する居室に隣接する必要があります。 イメージ的には、ワンルームの住戸又は宿泊室に付属する便所・浴室・洗面所が、該当する事になります。(1住戸内に複数室がある場合は、各居室に付属する便所・浴室・洗面所の不燃材以外のダクトは、付属する居室を通過する事ができます) |
masaさんへ ありがとうございました。指導課にも何とか説明し、 納得して貰うことが出来ました。 このような難解な法文は「正解はこうです!」とわかってから読まないと無理ですよね。 何度読み返しても、だれでも同じ解釈が得られるとは到底思えません。 今回は本当に助かりました。 重ね重ねお礼申し上げます。 |
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