Page 2170 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼自然換気設備について つなぎの水道屋 09/5/23(土) 22:31 ┗Re:自然換気設備について masa 09/5/23(土) 23:58 ┗Re:自然換気設備について つなぎの水道屋 09/5/24(日) 0:52 ┗Re:自然換気設備について masa 09/5/24(日) 4:13 ┗Re:自然換気設備について つなぎの水道屋 09/5/24(日) 19:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 自然換気設備について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 09/5/23(土) 22:31 -------------------------------------------------------------------------
法令集を見ていて疑問に思ったので質問させていただけないでしょうか。 建築基準法施行令第20条の2 イ自然換気 についてです。 上記は、建築基準法施行令第20条の8で居室に機械換気設備を指定しているので 私は令第20条の2の自然換気は、存在意味がないように感じたのですが、 これを用いるのであればどのような場合に用いるのか教えていただけないでしょうか。 |
建築基準法施行令第20条の2は、建築基準法第28条第2項「居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 」の「窓その他の開口部」にかわるものとしての換気設備を規定したものであり、建築基準法施行令第20条の8で規定する、建築基準法第28条の二第三号「居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。 」の換気設備とは、設置基準が異なります。 したがって、建築基準法施行令第20条の8で規定する機械換気設備を設置した場合でも、建築基準法施行令第20条の2で規定される換気設備を自然換気設備とする事は可能です。(建築基準法施行令第20条の2で機械換気としなければならない政令で定める特殊建築物の居室を除く) |
masaさん、返信ありがとうございます。 早速ですが、少し質問させてください。 確かに設置基準は違いますが、設置場所は居室ということで同じ場所でどちらも守るべき事柄なので私の素人考えでは、 建築基準法施行令第20条の8を2、3種とした場合、建築基準法施行令第20条の2の自然換気と併用では、自然換気は機能しないように感じましたし、 建築基準法施行令第20条の8を1種とした場合でも、自然換気では・・・。 なので「自然換気設備」は、「機械換気設備」を義務付けた時点で機械設備との併用は出来ないと感じたので存在意味がないように思ったのですが、 併用でも「自然換気設備」が機能したり、あるいは「自然換気設備」単独使用という場所も存在するのでしょうか。 |
建築基準法施行令第20条の2と建築基準法施行令第20条の8の換気設備は、両方の風量を加算する必要はありません。 したがって、建築基準法施行令第20条の2の換気設備を自然換気とした場合は、建築基準法施行令第20条の8の換気量は、機械換気設備として除く事が可能です。 建築基準法の要求としては、常時換気できる換気量として、建築基準法施行令第20条の8で規定される換気回数を確保して、建築基準法第20条の2で規定される換気設備を随時換気として使用する事になります。 もともと、建築基準法施行令第20条の8でも、常時開口を自然換気として利用できる場合が、国土交通省告示第273号では規定されていますが、就寝系用途の居室(住宅の居室、ホテル・旅館・下宿の宿泊室等)の場合は通常設置可能な常時開口が小さい為、有効に換気できないとの考えから除外されています。(国土交通省告示第273号で認められる常時開口は、運用上は外壁の天井面付近が開放されている場合に限られ、住宅等の場合は事実上認められません) 建築基準法施行令第20条の2で規定する自然換気設備は、建築基準法施行令第129条の2の6に規定する自然換気設備である必要があるので、給気口(常時開放)及び排気筒を設置する事になります。 給気口及び排気筒の大きさは建築基準法施行令で定められています。(Av=Af÷250√h、Av:排気筒及び給気口の断面積[u]、Af:居室の床面積から換気に有効な窓面積×20を除した面積[u]、h:給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ[m]) 建築基準法施行令第20条の8の換気設備として、国土交通省告示第273号で機械換気を設置する必要が無いものとして規定されているのは、就寝系の居室以外の居室で、換気回数が0.5回/h相当として認められる、床面積当たり15[cm2]の常時開口となります。 建築基準法第28条第2項で規定される、窓等の開口部は、床面積の1/20以上なので、1÷20=0.05[u]→500[cm2]>15[cm2]となります。 建築基準法施行令第20条の2で規定する自然換気設備の排気筒及び給気口(常時開放)の面積は、給気口から排気筒の最頂部までの高さを2mとすると、Av=1÷250√2≒0.0028[u]→28[cm2]>15[cm2]となります。 したがって、建築基準法第20条の8の機械換気設備と、建築基準法第28第2項の窓等の開口部又は建築基準法第20条の2の自然換気設備を併用しても、機能が阻害されるという事は無いと思います。(窓等の開口部・給気口が給気経路となっても、建築基準法施行令第20条の8の機械換気設備の換気量が阻害される事はないでしょうし、排気筒の排気量も理論上は、建築基準法施行令第20条の8の機械換気設備の換気量が減じられるだけです) なお、建築基準法第28条第2項で規定される、窓等の開口部に関しては、空調室の場合は、窓等の開口部は空調時開放されない事が予想されるので、運用上は機械換気設備とするように指導されています。 |
自然換気と機械換気の併用も出来るものなのですね。 あと、masaさんに「常時換気」と「随時換気」といはれて質問時に私、建築基準法第28条第2項の内容がいまひとつ理解できていなかったようでした。 masaさん、ありがとうございました。 |
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