Page 2189 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? 蒼まま 09/6/11(木) 16:02 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? masa 09/6/12(金) 1:50 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? 蒼まま 09/6/12(金) 12:16 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? masa 09/6/12(金) 21:41 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? 蒼まま 09/6/13(土) 17:09 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? masa 09/6/13(土) 18:00 ┗Re:屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? 蒼まま 09/6/13(土) 18:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓の警戒エリアはどこまで? ■名前 : 蒼まま ■日付 : 09/6/11(木) 16:02 -------------------------------------------------------------------------
いつもこっそりお世話になっています。 本日はお邪魔させていただきます。 病院でスプリンクラーを全館に設置しているのですが、 消防から 「バルコニーも全て補助散水栓で警戒すること」 との指摘がきました。 理由を聞くと、 「今回の建物は屋内消火栓設置建物だが、スプリンクラーで代替している。 屋内消火栓の警戒エリアは『階の防火対象物』であり、 バルコニーは人が出られるようになっている以上は メンテ用だけだろうと『階の防火対象物』にあたるので 警戒が必要」 とのことでした。 消防指導ですか、と聞きましたら、そうではなくて法規的にそうなっていると。 そうはいっても、補助散水栓でバルコニーまで全域カバーなど したことがないのですが、これって本当なのでしょうか? 最近の建物は、屋内消火栓でバルコニー全域(人が出られない箇所以外)を 警戒できるように計画しているのでしょうか? いや、消防を疑っても仕方ないのですが、 数年前に東京消防庁の質疑回答? に このような項目があって、 現在は全て含むと回答されている、と言っていました。 この質疑回答について ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
当該バルコニーは、防火対象物の床面積に算入されているのでしょうか? 防火対象物の床面器の算定は、建築基準法と同じく、開放性の高い通路は算入されません。 防火対象物の床面積算定基準(抄)「(略)外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m以上であり、かつ、天井の高さの2分の1以上である 廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しないこと。(以下略)」 バルコニー・テラスも上記と同様の扱いです。 防火対象物の床面積に算入されない部分は、防火対象物の部分とは解釈されないと思います。 |
回答ありがとうございます。 床面積に算入されているバルコニーもありますが、 ごく一部(200×100程度が数箇所)であり、 このエリアは補助散水の包含範囲に問題なく入っています。 某防災メーカーさんに聞いても、 バルコニーも階の防火対象物に含むなどといった 「数年前の質疑」とやらはご存知なかったです。 どなたがご存知の方いませんか? |
建設業協会が、そのような質疑を東京消防庁に行ったようですが、公開されている資料では、別途回答するとなっています。(建築面積に入らない屋外テラスの警戒範囲について:屋内消火栓) 東京消防庁発行の質疑回答集には、そのような質疑は記載されていません。 なお、総務省(旧自治省)消防庁の質疑回答として、消防法施行令第13条第2項「令第十二条第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 (略)六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所 (以下略)」の六に関しては、消防法施行令第32条の特例として、屋内消火栓の有効範囲としなくても支障が無いとされています。(上記で規定される部分は、防火対象物の面積に算入されない部分ではなく、有効に外気に開放された部分から5m以内の部分です) この質疑回答は、まだ削除されていないはずなので、特例の適用が不可能なのか、所轄消防に問い合わせてみてはいかがでしょうか?(所轄消防は、東京消防庁管内なのでしょうか?) |
masaさま、たびたびご回答ありがとうございます。 昨日、消防に行けましたので、聞いてきました。 「H14.6.10開催の連絡協議会において出されている質疑回答」が 消防が「バルコニーも屋内消火栓で警戒する」の根拠だそうです。 以下、内容を引用します。 ********(以下引用)*************** 表題:8.屋内消火栓の警戒範囲〔建築係〕 質疑:253号共住特例に基づき、11階以上の階で屋内消火栓を設置してスプリンクラー設備の設置免除を受ける場合に、屋内消火栓で躯体部分(ベランダ、アウトフレームの柱)を全て警戒するようにとの指導を受けました。屋内ではないベランダ等をすべて警戒する必要はないと思われますが、いかがでしょうか。 回答:防火対象物(ベランダを含む。)については、消防用設備等の警戒が必要な範囲です。スプリンクラー設備で警戒する場合、省令第13条第3項第6号の規定に基づき、「直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所」については、スプリンクラーヘッドの設置が免除される部分となります。屋内消火栓で警戒する場合、ベランダ部分についても警戒範囲とする必要があります。 *********************************** 確かに、この回答内容ではバルコニーも全て防火対象物だから警戒しなさい、 と書いてあるようです。 ただ、上記の質疑回答、所轄や担当者によって対応が結構まちまちのようですね。 あるいは、目にしていないという担当者もいるとかいないとか…。 >なお、総務省(旧自治省)消防庁の質疑回答として、 >… >屋内消火栓の有効範囲としなくても支障が無いとされています。(上記で規定される部分は、防火対象物の面積に算入されない部分ではなく、有効に外気に開放された部分から5m以内の部分です) この質疑回答を総務省のページから探してみたのですが見つかりませんでした。 申し訳ありませんが、どこにあるか教えていただけませんでしょうか。 |
WEB上で掲載されているかどうかは不明ですが、「建築消防advice」新日本法規、「予防事務審査・検査基準」東京防災指導協会、「予防事務質疑応答集」東京防災指導協会、その他各社で販売されている消防質疑応答集には必ず掲載されています。 消防法施行規則第13条第2項で規定されるスプリンクラーヘッドの設置を要しない部分を屋内消火栓で警戒すべきかに関する質疑です。 なお、「予防事務審査・検査基準」では、東京消防庁管内では、スプリンクラー設備が設置されている防火対象物の場合は、消防法施行令第32条の特例として、消防施行規則第13条第2項六の部分に関しては屋内消火栓の警戒は不要として取り扱うと記載されています。(法の趣旨から、対象の階にスプリンクラーヘッドが設置されている場合に限られると思います) 連絡協議会の質疑回答で記載されている場合は、共同住宅特例により、屋内消火栓の設置によって、スプリンクラー設備の設置を免除されているので、スプリンクラー設備が設置された防火対象物として取り扱われていないという事ですね。 |
あ、本当だ…<消防advice 記載されてました。お恥ずかしい限りです。 また消防に問い合わせてみます。 ありがとうございました。 結果出たら報告しますね。 |
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