Page 2193 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 saitake 09/4/28(火) 16:35 ┗Re:ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 masa 09/4/29(水) 0:11 ┗Re:ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 saitake 09/4/30(木) 10:24 ┗Re:ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 masa 09/4/30(木) 22:37 ┗Re:ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 saitake 09/5/7(木) 11:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラー煙道「排煙濃度監視計」の設置基準 ■名前 : saitake ■日付 : 09/4/28(火) 16:35 -------------------------------------------------------------------------
ボイラーの煙道に取付ける排煙濃度監視計の法的設置基準を教えてください。 今、灯油焚吸収式冷温水機を空冷チラーに取替工事をしています。 現状は吸収式冷温水機と油焚バコティンヒーター(16万kcal/h)の煙道が 一本になって、その先に監視計が付いています。 冷温水機は撤去してバコティンヒーターは残します。 その排煙濃度監視計ですが、現在漏電しています。 そこで質問です。 バコティンヒーターだけでは監視計が不要なら、 取ってしまいたいのですが。 規則だけ読んでも法的設置基準がよく分かりません。 不慣れな者なので、どなたかお分かりの方教えてください。 宜しくお願いします。 |
大気汚染防止法及び、関連条例(地方公共団体が制定するもの)の特定施設又は特定事業所(ばい煙発生施設)で、規制値を超える可能性がある場合に、ばい煙濃度計の設置が必要になります。 真空・無圧温水機の場合、伝熱面積 10m2以上、燃焼能力 50L/h 以上の場合は、特定施設・特定事業所(ばい煙発生施設)に該当するので、燃料がA重油・軽油・灯油以外の場合は設置義務が発生する可能性があります。 ただし、真空温水機で、160,000kcal/hの場合は、伝熱面積が5u以下、燃料消費量19L/h以下なので、対象外になるでしょう。 |
アドバイスありがとうございます。 真空温水器確認しましたが、伝熱面積等基準以下ですので大気汚染防止法では 問題ないと思います。 排煙濃度監視計のメーカーはSHIN-EIですが、似たような商品の山武のカタログには (本濃度計は、労働省令「ボイラーおよび圧力容器安全規則」の排煙監視義務規定を 満足しますが、「大気汚染防止法」などで要求している「質量濃度」を直接測定 できるものではありません)と書いてあります。 SHIN-EIのほうも「ボイラーおよび・・・」には少し触れています。 私の勝手な解釈では、「ボイラーおよび圧力容器安全規則」から来ているのではないでしょうか。 こちらのほうはお詳しくありませんか。 できれば教えて頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
吸収式冷温水機も真空式温水器も、缶水は、大気圧以下で熱交換しています。 したがって、「ボイラー及び圧力容器安全規則」で規定されているボイラー類及び圧力容器には該当しません。 上記より、ボイラー及び圧力容器安全規則」で規定する排煙監視装置の設置義務は無い事になります。 設置されている、排煙濃度監視計では、「大気汚染防止法」で規定されている「質量濃度」の測定は不可能かもしれませんが、排煙濃度監視計で一定の数値が出ていれば規制排出量を超えている可能性があるので、精密測定を行う必要がある事はわかると思います。(行政指導または自主的に設置した可能性があると思います) |
masa様、度々ありがとうございます。 職場でしかパソコン見れないもので、休み明けまでお礼申し上げられなくて 大変申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 重ねてお礼申します。 |
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