Page 2322 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水栓への機器の接続 お山の設計者ぱち 09/12/11(金) 11:41 ┣Re:給水栓への機器の接続 つなぎの水道屋 09/12/11(金) 20:27 ┗Re:給水栓への機器の接続 kojima 09/12/12(土) 11:28 ┗Re:給水栓への機器の接続 お山の設計者ぱち 09/12/15(火) 10:55 ┣Re:給水栓への機器の接続 kojima 09/12/15(火) 13:09 ┗Re:給水栓への機器の接続 つなぎの水道屋 09/12/15(火) 21:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水栓への機器の接続 ■名前 : お山の設計者ぱち ■日付 : 09/12/11(金) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
こちらで質問していい内容か迷いましたが、まずは投稿させていただきます。 給水用具の維持管理について というテキストを読んでいます。 給水用具は、給水管に容易に取り外しのできない構造で接続するもので、ホース等容易に取り外し可能な状態で接続するものは含まないとあります。 給水用具を含む給水装置以外の設備との直接連結は絶対に避けねばならないともあります。 とすると、直接連結でなければ、例えばホース等で容易に取り外し可能な状態で接続するなら、給水装置以外の設備を繋いでもいいのでしょうか。 家にある洗濯機や、市販の高圧洗浄装置を見て、上記の疑問がわきました。 |
私の解釈ですが、 水道法というのは、設置者(業者)に課せられるものであって、使用者には課せられるものでは、ないと思っています。 なので、簡単に取外しできるものは、法的に給水装置ではないということです。 ここからは、グレーゾーンの話に発展しそうなので終わりにします。 あと、水道法上での「給水装置」という言葉について思い違いをされているように感じたので「給水装置とは何か」理解を深めてみてはどうでしょうか。 |
給水側の圧力が低下した時に、直結した機器から給水側へ逆流しないようにするためです。 水洗便器にはバキュームブレーカーが付いていて、逆流しない構造になっていますね。 水槽は、ボールタップの出水口がオーバーフロー水位より高い位置に設置されますね。 間接排水は、吐出口空間が定められていますね。 要約すれば、給水側の圧力が無くなった時に、逆流によって汚染されないようにしなければならないということです。 |
つなぎの水道屋さん、kojimaさん、レスありがとうございます。 前回の質問は私の理解の浅さから不適切な質問になってしまったようです。 切り口を変えてみます。 「給水用具」とは給水管に容易に取り外しのできない構造で、有圧のまま給水できる用具です。 では、ホース等の容易に取り外しのできる構造で接続し、有圧のまま給水される用具、というのは如何なものなのでしょうか。 どこか法規等で(良くも悪くも)言及・規定されているのか、ないのか。そこを知りたいです。 文面が全く変わってしまいました。まだ文面、理解等おかしい点あるのかもしれませんがご容赦ください。 |
容易に取り外しできようが出来まいが、趣旨は同じことだと思います。 法規云々よりも、なぜこういう規定があるか?が重要でしょう。 ただ、ホースの場合は、蛇口水栓につけて使用するもので長期間付けっぱないにすることはないので、その恐れ(逆流による汚染)はないと思います。 |
順序が逆のように感じます。 まず、法第3条第9項に 給水装置とは、「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具をいう。」 とあり、 「直結した給水用具」とは、 日本水道協会さんが 「ホース等容易に取り外し可能な状態で接続される用具は含まれない。」 と解説してあるので ホース等の容易に取り外しのできる構造で接続し、有圧のまま給水される用具を禁止しているのではなく、 有圧、無圧に関係なく、ホース等で容易に取り外しのできる構造の物は 直結ではないので給水装置に該当せず、法による規制はないということになると思います。 ここから洗濯機、高圧洗浄装置は、法規制対象外になるのではないでしょうか。 |
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