Page 2401 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼瑕疵検査 Furu 10/5/15(土) 10:57 ┗Re:瑕疵検査 BM 10/5/15(土) 13:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 瑕疵検査 ■名前 : Furu ■日付 : 10/5/15(土) 10:57 -------------------------------------------------------------------------
困った時に利用させていただいているお調子者です。 瑕疵検査実施の件で教えてください。 設計者または監理者が、 瑕疵検査の実施または立ち会いを行わなければならない法的根拠はありますか? アフターサービスの一環で立ち会っているのか、 法的根拠があって立ち会っているのか疑問に思ったのですが、 なかなか根拠が見つからなくてモヤモヤしています。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、 お手数ですがご教示願います。 |
基本的なことですが、参考にしてください。 瑕疵とは、民法上で発見してから1年以内に申し出る とあります。宅建業法では、瑕疵担保期間を2年以上とする ことができるとあるので、売買契約で2年としているわけです。 よって、2年検査は買い手にとって非常に重要になるわけです。 このほかに、アフター契約とか品確法があります。 知っているのに黙っているとかの不法行為がある場合は、 民法にかえります。原則は民法ですね。 |
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