Page 243 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼個別空調の外気導入量について 泰治 03/7/9(水) 12:22 ┣Re:個別空調の外気導入量について omusubi 03/7/9(水) 12:43 ┗Re:個別空調の外気導入量について どらちゃん 03/7/9(水) 13:46 ┣Re:個別空調の外気導入量について PUNPUN 03/7/9(水) 16:56 ┣機械換気設備が義務づけられています 管理人(Yoh) 03/7/9(水) 19:08 ┃ ┣Re:機械換気設備が義務づけられています どらちゃん 03/7/9(水) 21:37 ┃ ┃ ┗Re:機械換気設備が義務づけられています 眠眠マン 03/7/9(水) 23:00 ┃ ┣Re:機械換気設備が義務づけられています 正 03/7/12(土) 14:12 ┃ ┃ ┗Re:機械換気設備が義務づけられています omusubi 03/7/14(月) 15:47 ┃ ┃ ┗Re:機械換気設備が義務づけられています hiro 03/7/15(火) 8:13 ┃ ┗Re:機械換気設備が義務づけられています oooku 03/7/28(月) 10:37 ┗Re:個別空調の外気導入量について hasheck 03/7/29(火) 19:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 個別空調の外気導入量について ■名前 : 泰治 ■日付 : 03/7/9(水) 12:22 -------------------------------------------------------------------------
現在各階AHUにて空調している所を、室内は個別空調(ヒ−ポン)+外気処理エアコン に改修しようと考えてるのです。外気導入量は室内人数に20m3/hをかけて風量を算出したのですが、施主から室内人数かける10m3/hの風量案が他から出ていると言われ過大設計ではないのか?と言われています。本当に10m3/hでもいいのでしょうか?教えて下さい。 |
10m3は少ないですね。 ご存知かと思いますが、基準法では換気量は20m3/人ですよね。 まぁ、変更申請を出さないのでしょうから このさい、基準法は無視するとして、 二酸化炭素濃度から計算すると確か17程度になると思いましたよ。 設計としては25や30を使うほうが多いくらいですから 20というのは過大でもなんでもないと思います。 10にしてしまうと他の自然換気か何かが無いと 問題になるくらい少ないと思いますけどね。 |
建築基準法では、居室の開口部で、換気に有効な部分の面積が床面積の1/20以上であれば、機械換気設備を設けなくてもよいとされています。(一部の特定建築物や火を使う調理室等除く) 開口部を有さない居室で、機械換気設備とする場合は、V=20Af/N以上の換気量としなければなりません。 V :有効換気量〔m3/h〕 Af:床面積〔m2〕(有効開口部ある場合は、その部分の面積の20倍を減じた面積) N :1人あたりの占有面積〔m2/人〕(10を越える場合は10とする) さらに、ビル管法の特定建築物をはじめ、中央管理方式の空気調和設備であれば、浮遊粉塵の量など、細かな制約を受ける事になります。 つまり、建基法,ビル管法の特定建築物などではなく、窓などの開口部を有する居室であれば、機械換気量は20〔m3/h・人〕以下でも、場合によっては機械換気設備なしでも、法的には問題ないのです。 息苦しいとか、臭いという時には、窓をあけろということです。(暑くても寒くても) 空調屋さんの立場から、より快適な居住空間の提案をするという意味で、20〔m3/h・人〕の換気量とするのは、当然でしょう。 私なら最初は、30〔m3/h・人〕を提案します。とても、真夏や真冬に息苦しくなったら窓を開けて下さいなんて言えませんよね…普通。 逆に、10〔m3/h・人〕を提案する事は、空調屋さんの立場で考えると、あまりにも無責任だと思います。空気浄化装置、CO2制御などで高度な環境維持管理が導入されていれば別ですが。 ただ、施主さんの意向は最優先だと思いますので、法的に問題ない場合(無視する場合も含む)は、ある程度は施主の意向に沿うべきかもしれません。 特に、他社の10〔m3/h・人〕案を引き合いに出してくるくらいですので、安ければなんでもいいのかもしれません。 ただし、その時のリスク(必要に応じて窓の開閉)は認識していただいておいた方が宜しいかと思います。 |
難しいハナシはもう出尽くしてしまったようなので、 別な角度からアドバイス、 ワタシも過去にこういったケースを経験しました お施主さんが他社のものにこだわる理由はただ一つ、 「金額」です 換気量が増えれば当然換気機器、冷暖房機器、ランニングコストに影響するでしょう でもこういった場合は設計の根拠、というのが大切かと思います ワタシの場合この根拠についてお施主さんレベルでの注釈を入れて 報告書を作成しましてご理解を頂きました 妥協をして10m3/hでやってしまうと あとでゴタゴタに巻き込まれてしまうので絶対にやってはいけないでしょうね |
先週(7月1日)から、建築基準法が改正になり、機械換気設備が義務づけられています。 住宅に義務付けられたことが話題になっていますが、もちろん事務所等も同じです。(必要換気量も定められました) 参考↓ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/kensei/shido/sick.htm ということで、皆さんご注意を! |
>先週(7月1日)から、建築基準法が改正になり、機械換気設備が義務づけられています。 >住宅に義務付けられたことが話題になっていますが、もちろん事務所等も同じです。(必要換気量も定められました) うわっ… 本当だ。 知らなかった。(私が疎いのかな?) 結構細かく規定されてしまいましたね。 一般住宅にまでというのは、確かに影響大きいですね。 管理人さん、情報ありがとうございます。 |
>>先週(7月1日)から、建築基準法が改正になり、機械換気設備が義務づけられています。 >>住宅に義務付けられたことが話題になっていますが、もちろん事務所等も同じです。(必要換気量も定められました) > >うわっ… 本当だ。 >知らなかった。(私が疎いのかな?) >結構細かく規定されてしまいましたね。 >一般住宅にまでというのは、確かに影響大きいですね。 > >管理人さん、情報ありがとうございます。 ここ最近この法改正に伴う申請図を作成する機会が多いのですが、 あるところでは、給・排気の気流の流れを色分けして矢印表示をする様にと 指導されたりして大きな物件ではもう大変です・・・ 申請図を受領するほうもあまりわかっていないらしく、こういった書類を出しなさいといったものがあまり確立されていない状況みたいです・・・。 私は空気の流れを矢印を記入するような"無駄"な作業は指摘されてから行えばよい といった横暴な考えの元、通常の換気計算書に0.5回および0.7回換気/H以上(使用される建材によって異なる)の換気量で計算されていることがわかるようなコメントを入れるだけにしています。建築設計士さんもあまりわかってないし、これで通ればラッキーだめならアンラッキーと考えてます。まあ1年も経てばこれが標準といったものが確立されているんでしょうね。なるべく手間のかからない方法が確立されることを願います。 |
さっそくですが、確認申請で思い切り跳ね返されてきました。 換気のシックハウス対策に関する換気設備という問題です。これは住宅だけでなく、一般の建築物に全て適応されます。 建築基準法が7月1日付けで改正されましたが、実は、換気量自体は全く問題無い。シックハウス法の設計換気量は換気回数で0.7回/h(住宅は0.5)ですから、通常の今までの基準法の換気風量が取れていれば全く問題ないはず・・・???なのに 今までは図面で20m3×人員数=〇〇〇<□□□ ∴okで謳えばだいたいよかったのに今はこれだけではアウト!?です。 建築指導課に確認したところ、 @従来の換気計算とシックハウスの換気計算を比較して大きい方を選択すること。 A24時間換気とする・・・これがガンです。全く不可解です。 建築指導課では有害性物質は朝夜、関係なく出続けるので、24時間換気しなければならないと言う。ということは営業用の事務所・店舗等は、営業時間外で無人になっていても換気扇を回し続けなくてはいけません。swで切られることのない換気扇が新たに必要ということになります。これは今までのシステムに加え新たな換気設備システムが必要になるので、顧客先の負担増になるのは明白です。こんな法律はすぐ改善必要と思いますがいかが・・建築指導課も「そういった話が増えてくれば検討しなければなりませんね」とは言っていたけど |
>A24時間換気とする・・・これがガンです。全く不可解です。 やっぱりこれを言ってくる行政がありましたか・・・。 工学図書株式会社で発行している「建築物のシックハウス対策マニュアル」(編集 国土交通省住宅局建築指導課 他)ではP257に次のように書かれています。 「(5)スイッチ 〜略〜 なお、居室の利用時間帯が日常的に限定される事務所等の建築物においては、夜間等の人の不在時に限って換気設備の運転を停止する運用も考えられる。ただし、停止時には相対的に高濃度化するホルムアルデヒド濃度を換気設備再稼動時に所要のレベルまで速やかに低減できるための処置を講ずることが必要である。」 とあります。 後半の 〜処置を講ずる〜 は具体的にどうするの??と、いった問題はありますが、「絶対に24時間じゃなきゃ駄目よ」と言う話ではないと明確に記されてあります。 私はまだチャンスが無いので折衝を行ったわけではありませんが、行政も試行錯誤で、勉強も十分に完了しているわけではないので、この辺の公にされたものを示せば多少は折衝の余地があるのでは? ぜひぜぎ、結果をお知らせください。 |
>後半の 〜処置を講ずる〜 は具体的にどうするの??と、いった問題はありますが、「絶対に24時間じゃなきゃ駄目よ」と言う話ではないと明確に記されてあります。 私も今は試行錯誤中なのですが、「速やかに低減できる・・・」とは 週間タイマー等で発停制御すれば良いのではないか? (各室個別換気機器があれば、その部屋は強弱及び熱交換or普通換気モード切替) と思っています。 現在、ホルムアルデヒドの発散量測定等(某省庁では義務は無し)をおこなえる 機器もあるようですし、建物完成後に発散量を測定して、速やかに排気できうる 時間を測定し、タイマーを調整すれば・・・ というのも、集中換気、個別換気に関わらず0.5〜0.7回/h換気は 人員あたりもしくは回数換気の換気風と比較してかなり少なく 一般換気量としては十分すぎるほど換気量はあるからです。 まだまだ、行政側も確立されていない様ですので 結果をお知らせいただければ私も知りたいです。 良き結果であると良いのですが・・・ ちなみに参考までに http://www.bcj.or.jp/src/ko-syu.html#NEW で今までの講習会の「質問と回答」がダウンロードできるように なっています。 |
国土交通省のHPを見ました。 ”改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要”で 条件によって、”換気設備の設置義務はなし”に該当するように 書かれているのですが、換気設備が免除される場合も有るのでしょうか。 その場合、家具などホルムアルデヒド等が発生するものは室内に入れない という条件付(施主との確認)になるのでしょうか。 御存知の方は教えてください。 |
>さらに、ビル管法の特定建築物をはじめ、中央管理方式の空気調和設備であれば、浮遊粉塵の量など、細かな制約を受ける事になります。 本年の4月1日よりビル管法が改正されています。ホルムアルデヒドの量について規制されたこと、および上記の「中央管理方式」が削除されたことです。 後者については、たとえばビルマルチエアコンで空調した場合でも、粉塵や湿度の規制がかかるということになります。 3000m2以上の事務所、店舗等は必ず加湿をしないといけないのでしょうか? この件について、指導課から指摘を受けた等 何か情報がありましたらお教え願えないでしょうか。 |
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