Page 2445 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか 消防の人は厳しいな 10/8/11(水) 17:32 ┣Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか masa 10/8/14(土) 0:18 ┃ ┗Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか クロダイ 10/8/16(月) 11:55 ┃ ┗Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか masa 10/8/19(木) 0:07 ┃ ┗Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか クロダイ 10/8/19(木) 9:13 ┃ ┗Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか 消防の人は厳しいな 10/8/23(月) 9:39 ┗Re:スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか さてあなたは 10/8/16(月) 12:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか ■名前 : 消防の人は厳しいな ■日付 : 10/8/11(水) 17:32 -------------------------------------------------------------------------
題名にも書きましたが、 スプリンクラー設置を要しない部分に風除室は含まれるのか、について お聞きしたいです。 消防規則には「直接外気に開放されている廊下・その他外部の気流が流通する場所」 についてはスプリンクラー設置を要しない部分になる、とありますが、 これに「風除室」は含まれるのでしょうか。 付近のビルを見ていると、付いていないものも多々ありますが、 消防からはつけて欲しいと指導を受けています。 設計側としては不必要だと考えているのですが、 何か根拠になる質疑応答等あるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
消防法及び、関連規定の判断は、所轄消防機関の消防長に権限があります。 地域毎に技術基準及び判断基準は公開されているか、内規で規定されています。 したがって、総務省の通達等も地域によっては認めない場合もあるんです。 他の地域で認められている場合などで、特例として設置を免除した場合もあるでしょうが、厳密に消防法施行令、消防法施行規則のとおりと言われたら、風除室にスプリンクラーヘッドの設置を免除する事は不可能でしょう。 ただし、風除室については、建築基準法でも排煙口の設置を免除している事から、スプリンクラーの動作によって、煙の降下等により、避難が困難になる等の理由により設置免除を特例で認めてほしいなどの要望は出来ない事は無いと思います。 所轄消防が設置を求めているので、それは難しいかもしれないですね。 |
masaさん、質問します。 今施工している建物は風除室にも排煙口を設置していますが 建築基準法のどの条文に書かれていますか? なお、 東京都の建築設備設計指針には風除室の免除が記載がありました。 |
風除室については、通常避難経路では適用出来ない、告示1436 号第四号ハが適用可能と解釈している自治体が多いようです。 したがって、厳密には、避難上支障の無い風除室として、告示1436 号第四号ハは適用されている必要があります。 現在は、避難検証法が適用可能な建築物に関しては、廊下を室として取り扱い、告示1436 号第四号ハが適用可能ですが、多くの特定行政庁は避難経路に対しては、適用不可と解釈しています。 したがって、建築基準法上は、避難検証法が適用できない用途で無い限り、風除室は告示1436 号第四号ハが適用可能という事になります。 特定行政庁によっては、避難経路は告示1436 号第四号ハの適用はできませんが、風除室のみ適用可としています。 |
masaさん 詳しい解説ありがとうございます。 |
簡単には難しそうですね。 排煙の話を絡めて、消防と再度協議したいと思います。 ありがとうございます。 |
消防法施行規則13条3項6号に規定する「その他外部の気流が流通する場所」に風除室は該当しないと思います。 私が主に仕事をしている自治体では、13条3項以外でヘッドを省略できる部分として消防法施行令32条(適用除外)・火災予防条例を適用し、風除室を可燃性物品の置かれていない場合に限り省略可としています。 |
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