Page 2628 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 tamu 11/12/21(水) 18:01 ┣Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 u7 11/12/23(金) 12:31 ┣Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 BM 11/12/26(月) 17:40 ┣Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 yossy 11/12/27(火) 8:40 ┣Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 nori 11/12/30(金) 0:55 ┣Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 kote 12/1/4(水) 9:35 ┗Re:防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 tamu 12/2/1(水) 18:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火ダンパーのヒューズ温度についての法令、告示文 ■名前 : tamu ■日付 : 11/12/21(水) 18:01 -------------------------------------------------------------------------
防火ダンパーのヒューズ温度について明記されている法令、告示文を探しています。 工場及び建築設備の設計、施工管理をしています。tamuと申します。 防火ダンパーのヒューズ温度について明記されている法令、告示文を探しています。 現在、工場の中で焼成品を自然冷却して熱気を排出するドラフトチャンバーがありまして、 途中ダクトに区画貫通箇所が有りますが、FDが72℃では落ち、120℃の温度ヒューズでもまれに落ちることがあるらしく 客先により280℃のヒューズが付いております。 これについて法適合性の確認をしたいと思っております。 しかし、温度条件について記載されている法令、告示、通達を発見できておりません。 メーカーに確認しても72℃のヒューズ以外は認定を出せる法的な明記の範囲外で(120℃ですら) 法的にはグレーゾーンではないかという話です。 そもそも280℃ヒューズは排煙設備のみに許されている防火設備のような気がしますし また、消防や主事確認をおこなってヤブヘビになるのも避けたいと思っております。 (下手すると全部煙道として施工し直し、又は炎感知による閉鎖を指示されそうなので。同様の客先の判断も含む) いざというときや、指摘された時に○○だから大丈夫です。といえる根拠がほしいだけです。 280℃でダメなら適宜交換しながら120℃ににしたら、違法性はないとか、 120℃がokなら160℃ではどうなのかとか、そういうレベルの話です。 どこかに明記されていたり、解釈を得る根拠となる条文、又は解釈方法は有りますでしょうか? (この場合、法合致性の確認ですので、官庁工事用の各指針やHASSは意味を持たないと思っております。) よろしくお願いします。 |
基準法で定めているのが「急激に温度が上昇した場合に自動閉鎖する」という性能のみであり、温度という仕様を定めていないとした時に、実際にダンパーを認定している「建材試験センター」の認定基準を見ると以下のような記述がありました。 なんでこの基準なのか、公称温度が72度となったかはわかりませんが、「温度90℃、風速1m/sの熱風により1分以内に作動し、かつ、温度50℃、風速1m/sの熱風により5分以上不作動であること。」というのがひとつの基準のようです。 120度、280度は、見つかりません。メーカーのいう72度以外はグレーというのは、ここから来ているのではないでしょうか。 一方で、「JIS A 1314 防火ダンパーの防煙試験方法」を見ると、高温時の評価方法についても記載はありますが、120度、280度といった記載はありません。 推測ですが、法令で定めるのは性能のみであり、温度については技術的基準等で作られたもののような気がします。私自身疑問に思って調べてみましたが、これ以上は、見つけられませんでした。 いっそ建材試験センターに聞いてみるのも一つの手かもしれません。 【建材試験センターの評価基】 4.3 風道に設ける防火設備 令第112条第16項の規定による認定に係る防火設備は、次の(1)〜(3)に掲げる評価基準に適合すること。 (1)火災により煙が発生した場合又は温度が急激に上昇した場合、自動的に閉鎖又は作動することについて次のいずれかによって確認されていること。(い) @温度ヒューズ又はその他の熱風により作動する自動閉鎖装置等を用いるものにあっては、別紙「T作動試験及び不作動試験」により、作動試験においては試験体の全てが1分以内に作動し、かつ、不作動試験においては5分以上不作動であること。(い) A煙又は熱感知器等の方式により作動する自動閉鎖装置等を用いるものにあっては、別紙 「U 作動試験」により、自動閉鎖装置が作動信号を受信した後直ちに作動すること。(い) Bその他のものにあっては、実際のものと同一の試験体を用い、次のいずれかによること。(い) イ 温度90℃、風速1m/sの熱風により1分以内に作動し、かつ、温度50℃、風速1m/sの熱風により5分以上不作動であること。(い) ロ 加煙器で発生させた煙により、直ちに作動すること。(い) (2)防火設備が閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙ができることについて、次によって確認されていること。(い) 遮煙性は、別紙「Y 風道に設ける防火設備の遮煙性試験」により、漏気量の全ての測定値が圧力差19.6Paの時5.0m3/(min・m2)以下であること。(は) (3)火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する機能に支障がないことについて、別紙「V自動閉鎖装置の耐熱性試験」により、自動閉鎖装置の機能に異常がないことが確認されていること。(い) |
ダクト自体を区画せざるを得ないと思いますが。 そうすれば、ダンパーは不要です。 ちなみに排煙設備のダンパーは、日本建築センターの 排煙設備技術基準のなかで、280℃とでています。 問題ダクトは排煙設備ではないので、無理筋ですね。 |
tamu様 「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針2003年版」に、「3-23 防火ダンパーの温度ヒューズの溶解温度について」というのがありました。そこには、「なお、一般換気設備に設ける防火ダンパーの温度ヒューズの溶解温度は、72℃のものとし、湯沸室、厨房等の火気使用室で排気温度が72℃を超える場合には、防火ダンパーの温度ヒューズの溶解温度は120℃程度のものを使用すること」との記載がありました。 |
防火区画貫通のダクト(温度ヒューズ)についての満たすべき条件について法文・告示を整理すると ・@告示(S48建告2565号)で定めた構造のもの<或いは大臣認定を受けたもの>とすること(建築基準法施行令112条16項) ・A他に示す防火戸構造方法についての告示(S48建告2563号)と同様の基準とすること(S48建告2565号・三号のロ(2)) ・B試験に合格した温度ヒューズを使うこと(S48建告2563号・第二第三号ハ(1)(3)) というように引用・規定されています。このなかでは、残念ながら温度ヒューズの公称温度について明記されてません。 しかしながら Bの告示のうちで、感知器(定温式スポット型)連動の場合に使用する公称作動温度については記述がきちんとなされており、書き方としては ・原則は 50℃から70℃ ・「ボイラー室、厨房等」最高周囲温度が「50℃」を超える場所 は 当該最高周囲温度より「20℃高い」公称作動温度のものとする とされており、消防法での定温式感知器の記述と同様です。 →この場合は、温度実測により公称作動温度を決定して問題ないと思います。 話を戻して、ヒューズの場合で温度について唯一記述されているのが、Bの告示の試験方法のうち「ボイラー室、厨房等は公称作動温度より−10度で不作動、125%で1分以内に作動するもの(が合格)」という記述です。これは、「感知器の技術上の規格を定める消防法上の省令」と類似しています。 この記述をもとに(法解釈すると) ・通常使用時に高温となるダクトについては、温度ヒューズ式防火ダンパについても最高周囲温度によって、場所場所によって使用する公称温度が異なったものを使用できること。 ・感知器連動の場合と同様に、最高温度 プラス20℃ を目安として温度選定する ことを示唆しているともとれると思います。 わずらわしくなるため、かなり端折って記入しました。 明確な回答ではありませんが参考にしてください。 |
明けましておめでとうございます。 tamuさんの回答ではなく、yossyさんの答えの補足です。 東京都より上位の出典として、「建築設備設計基準 建築設備設計・施工上の運用指針」(昔はピンク本と呼んでました)にも、一般の換気設備には公称作動温度72℃、湯沸室、厨房等には120℃、排煙ダクトには280℃と明示されています。 その焼成品が二酸化炭素か一酸化炭素を出してくれれば、ダクトではなく煙突扱いになってFDが禁止になるのですが。本末転倒ですがそのドラフトチャンバーの中に焼成品保温用のガスコンロでもおいてみては。卑怯すぎますね。 |
年末の多忙とその他により御礼遅くなり申し訳ありませんでした。 方々に確認しましたが、皆様のおっしゃるとおり72℃以外は明確に評価品ではありません。 そこで、JIS A 1314 の評価方法から拡大解釈して JIS A 1314 評価装置はMAX200℃となっています。 公称温度の125%で1分以内に作動すると言うことで 200÷1.25=160℃ 認定品である必要もないため、160℃までは評価可能と拡大解釈してはいかがでしょうかと。 必要とあれば建材試験センターに依頼して自主評価をするという考えではいかがでしょうか。 とお客様へ進言しましたが、納得いただけなかったので、 新規機械設計を行う場合のケースとして、機械設計の人から聞かれた。 現在、外秘事項だから自分も現場名含め詳細を聞けていない という設定で、所轄の消防へ一般論としての方針がどうなるかを確認しました。 その場合は個々のケースとしてその他の温度でも許可することになるでしょうと。 ただし、熱風炉や、火炎を使用する施設であれば話は別です。 と言う回答を得ました。 明確では有りませんが、方針は見えました。 この内容で客先へ下駄を投げることが出来ましたので ここから先は客先のコンプライアンス要求の度合いで判断 とすることにできました。 いろいろご意見ありがとうございました。 |
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