Page 2758 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ用接着剤の取り扱いについて 配管業界の問題点 13/6/10(月) 17:45 ┗Re:塩ビ用接着剤の取り扱いについて 電卓 13/6/15(土) 12:58 ┗Re:塩ビ用接着剤の取り扱いについて 配管業界の問題点 13/6/17(月) 15:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ用接着剤の取り扱いについて ■名前 : 配管業界の問題点 ■日付 : 13/6/10(月) 17:45 -------------------------------------------------------------------------
大手ゼネコンの作業所で塩ビの配管をするのに有機溶剤作業主任者が必要と言われました。労働基準監督署に確認すると確かに接着剤は第2種有機溶剤にあたり外壁等が塞がれた室内での作業の場合、1日の接着剤使用量が60gを超えると有機溶剤作業主任者を選任し、その指揮により作業することが必要になります。 この事により配管業界は年2回の特殊健康診断が必要となり、作業に従事する人は防毒マスクをして作業することになります。また6か月以内ごとに1回、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施が必要になります。 建設現場では矛盾を感じます。 どなたか法を潜り抜ける方法をご存知の方教えてください。 配管業界全体にかかわる重要なことだと思います。 |
換気すれば解決です。 |
回答ありがとうございます。 換気すれば有機溶剤作業主任者はいらないのでしょうか? 換気回数等は決まっているのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 |
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