Page 2833 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画等を貫通する給排水管 タゴ 13/12/15(日) 12:16 ┣Re:防火区画等を貫通する給排水管 masa 13/12/15(日) 13:26 ┗Re:防火区画等を貫通する給排水管 管理人(Yoh) 13/12/19(木) 11:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画等を貫通する給排水管 ■名前 : タゴ ■日付 : 13/12/15(日) 12:16 -------------------------------------------------------------------------
建築設備の設計・管理業務をしています タゴと申します 現在有料老人ホーム(耐火建築物)を施工中です、給排水管の床貫通を 塩化ビニル管としていますが区画貫通処理が必要か悩んでいます 防火区画貫通の塩化ビニル管について回答お願いします 以前masaさんが回答した告示第1422号による最大外径以下の塩化ビニル管 (たとえば給水管で1時間耐火構造の場合は呼径13A〜100Aまで)使用可能 とのことでしたが、耐火建築物の面積区画の壁・床は耐火構造ではないで しょうか、告示では準耐火構造の防火区画を貫通する場合の数値未満で 耐火構造の防火区画は不可ではないでしょうか。 教えてください |
建築基準法施行令第百十二条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計千五百平方メートル以内ごとに第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。(以下略) 第百十五条の二の二 (略) 一 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間 外壁(耐力壁に限る。) 一時間 柱 一時間 床 一時間 はり 一時間 ロ 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 ハ 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。(以下略) 上記のとおり、耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物)であっても、防火区画の壁・床は準耐火構造でかまいません。(構造耐力上は、建築基準法施行令第百七条の規定を満たす必要があります。) したがって、告示第1422号はそのまま適用されます。 ただし、主要構造部で3時間耐火を要求される部分は、告示では規定が無いので適用できません。 該当するのは、最上階から数えた階数が十五以上の階の柱・はりです。 壁・床に関しては、2時間耐火構造が最大なので適用可能です。 |
タゴさん レスがついていますが、読んでいただいたでしょうか? 放置されると、読んだのかどうかも分かりませんので、 レス(返信投稿)をお願いします。 |
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