Page 287 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼煙突の高さ 眠眠マン 03/8/22(金) 12:43 ┗Re:煙突の高さ 六馬身 03/8/27(水) 12:07 ┗Re:煙突の高さ 眠眠マン 03/9/1(月) 22:47 ┗Re:煙突の高さ 六馬身 03/9/2(火) 9:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 煙突の高さ ■名前 : 眠眠マン ■日付 : 03/8/22(金) 12:43 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは 建告第1387号にボイラの煙突高さについての記載があります。 この中で 第3 ボイラの煙突の防火上必要な構造の基準 ボイラの煙突の地盤面からの高さは15m以上(重油、軽油、燈油、コークス又はガスを使用するボイラにあっては、9m以上)とすること。 ただしストーカー、ガス発生器等特殊の装置の設置、地形その他の周囲の状況により、防火上支障の無い場合においてはこの限りではない。 とあります。この中の「防火上支障の無い場合」というのはどんな場合のことをいっているのでしょうか?これといった基準があるのでしょうか? あいまいな表現でいつも解釈に困っています。 問合わせても良いのですが、監理官の考えに振り回されてヤブヘビになるのがイヤなのでいつも問合わせるのに気が引けます。 皆さんの意見をお聞かせください。 |
なかなかレス付かないので 工事屋からですが 1 煙突(ボイラーを除く) が下記に該当しない場合 換気上有効な換気扇等を有する設備又は器具を設けた場合 換気扇を有するもの 直接屋外より外気を取り入れ、かつ廃ガス等を直接屋外に排出できるもの 2 廃棄ガスの温度が、260℃以下であること 3 木材その他の可燃材料が近くにある場合は、その離隔距離を保つ 寸法は省略(該当しないのでは) 昭和56建告1098 これからみると、一般のレンジ用換気扇類やFF式の暖房機や湯沸器 ファン付ガス湯沸器等が該当します。(よくやっていることしかできないのでは) 廃ガス用ブースターファンも無許可では取付けできません(認定必要) 最近、近隣対策(煙突排気不可)のため、小型FF暖房機並列で間接暖房 (熱交換器介在)する設計図がありました。 苦し紛れの策ですが、確認はおりたようです。 |
>なかなかレス付かないので 工事屋からですが > >1 煙突(ボイラーを除く) が下記に該当しない場合 > 換気上有効な換気扇等を有する設備又は器具を設けた場合 > 換気扇を有するもの > 直接屋外より外気を取り入れ、かつ廃ガス等を直接屋外に排出できるもの >2 廃棄ガスの温度が、260℃以下であること >3 木材その他の可燃材料が近くにある場合は、その離隔距離を保つ > 寸法は省略(該当しないのでは) > 昭和56建告1098 > 六馬身さんありがとうござます。この条文を読み自分なりに解釈いたしました。 ところで ここで出てくるボイラの定義は労働安全衛生法で言う「ボイラ」の定義と同じと考えて良いのでしょうか?それとも・・・ |
>ここで出てくるボイラの定義は労働安全衛生法で言う「ボイラ」の定義と同じと考えて良いのでしょうか?それとも・・・ ボイラーにならないもの(「適用除外」といって、労働安全衛生法施行令の摘要を受けません。) しかし、大気汚染防止法や都道府県条例や消防法の適用を受ける場合もあると思います。 具体的なものとしては、製造メーカーが一番知っていると思います。 また、個人住宅用は適用外でしょう。 油であったら危険物の使用量(少量以下 指定数量の1/5)も、関係あるかも知れません。適用除外の制限値に近いような気もします。(あくまで想像ですけれど) |
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