Page 2882 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼海外製水栓の認証証明について ぶっさん 14/4/24(木) 8:30 ┣Re:海外製水栓の認証証明について masa 14/4/24(木) 19:53 ┃ ┗Re:海外製水栓の認証証明について ぶっさん 14/5/1(木) 6:05 ┃ ┣Re:海外製水栓の認証証明について naoki 14/5/1(木) 11:04 ┃ ┃ ┗Re:海外製水栓の認証証明について ぶっさん 14/5/2(金) 19:15 ┃ ┗Re:海外製水栓の認証証明について どんちゃん 14/5/3(土) 6:00 ┃ ┗Re:海外製水栓の認証証明について ぶっさん 14/5/7(水) 8:54 ┗Re:海外製水栓の認証証明について LA 14/5/1(木) 14:03 ┗Re:海外製水栓の認証証明について ぶっさん 14/5/2(金) 19:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 海外製水栓の認証証明について ■名前 : ぶっさん ■日付 : 14/4/24(木) 8:30 -------------------------------------------------------------------------
新築の現場でお施主さまの意向により スペイン製の水栓を取り付けました。 管轄水道局の検査で、製品の安全性を保障する自己認証等の証明書の提示を 求められましたが、販売先に説明しても伝わっていないのか 家電等で付いてくる店舗の判をついた保証書が送られてきました。 思うに、一年間の保障をする保証書が自己認証等の証明になるとは考えにくく 過去にそのような事例がなかったとも考えにくく 局が求めるメーカーの安全を保障する証明書が手配できない場合、 販売店に何を用意してもらえばよいのでしょう。 ちなみに、取説も送られて来ました。 過去、このような指導を受けたことのある方アドバイスをお願いいたします。 |
水道事業者の技術基準が不明ですが、水栓器具の場合は、一般的に水道法で規定する性能に関する「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年三月十九日厚生省令第十四号)」に適合する事を証明する必要があります。 したがって、製造元もしくは、輸入業者に上記に適合する旨の証明書を発行してもらう必要があります。 通常は、輸入商品の場合は、製造元が日本の水道法に適合するように製造する事は無いので、第3者認証機関(日本水道協会等)の認証を受ける事で、水道法適合の証明書とします。 認証を受けた水栓は、通常は各認証機関の認証シールが貼り付けられています。(日本水道協会の場合は、JWWAマーク) また、通常は取り扱い説明書にも、認証番号等が記載されているはずです。 第3者機関の認証を受けている場合は、認定証を提出する事になります。 輸入業者が独自に検査して、自己認証する場合は、検査基準及び検査記録もしくは、製作工場が基準としている規格(日本の水道法に適合するもの)を明示する必要があります。 |
ありがとうございます。 自己認証あるいは適合品を証明する資料を求めてはいるんですが 私の説明が悪いのか、販売店が「わかりません。ありません。」の回答 取扱説明書しかおくってきません。 長年営業していれば、販売店は過去にこのような事例がなかったとは 思えないんですけど。 自己認証品でないと想定した場合の証明方法はあるんでしょうか? お解りになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 |
こんにちは、masaさんが言われているようにJWWAマークでの証明等が必要なのだと思います でも、海外製品で認証を取得していない物も多々あります 医療機器等でも認証取得していないものがよくあります こちらの所轄水道局では器具の手前の配管に逆止弁を設置すれば認証未取得品でも設置可能と見解を頂いたことがあります そちらの方向でも所轄水道局と協議してみてはいかがですか? |
あれから何度か連絡を取り、1栓は東陶の製品に変更されました。 あと2栓はお施主様が購入した水栓で未だに販売店が不明です。 取説さえ「わからない」との話です。 皆様のご回答を参考に文章を作成し、なんとかご理解いただけるよう お話しする準備をすすめております。 とても、助かります。ありがとうごさいます。 |
大変ですね。 施主様が用意される場合には、認証品でないと日本では設置できない旨を説明して断った方が良かったかもしれませんね。 私は欧州の鋼材を輸入して仕事をしていますが、欧州は書類がデタラメです。 (日本が厳しすぎるのですが) なかなか必要な書類を理解されず、数ヶ月かかることもあります。 (根底には、白人が作ったものを何故アジア人がケチをつけるのだ?という考えが根深く残っているように感じます) |
なるほど、私は販売店のいい加減さに呆れるばかりでしたが 問い合わせをしても製造者から回答がこないこともありますよね これは反省点でした。 次回からはご説明の上、事前にお断りすることにします。 大変、参考になりました。ありがとうございます。 |
先述で示されている通り、 JWWAの適合か、それに準じる 自己認証の試験成績証明提出が必要かと思われますが、 それが出来ない場合、申請者本人の水道局との自筆による 念書の取り交わしが必要かと思います。 ただ、水道局でも最近はかなりうるさくなっていますので、 本当であれば、事前協議を前もって 水道局と重ねていった方が宜しいかと思います。 念書を付けるから承認してくださいと初めから行くと、 話がこじれる可能性もあります。 (初めから解ったフリして、協議をせず、なんでも念書で済ませようと する態度が見えると、局担当者からの承認印がなかなか通りません) 水道局とお客様との間で、その蛇口を取り付けするにあたり、 適合に合致しない旨、あくまでも暫定上の器具と理解した上で取付し 将来的には、認証を受けている蛇口に取り換える用意がある事。 水道局に対し、その器具等での漏水等の事故が起こったとしても お客様の責任と費用で対処し、不服申し立てを一切致しません等々の 文言になると思います。 念書は、給水装置主任技術者の名前、所属会社名も残りますので、 慎重に考えた上で、承認を受け提出を行って下さい。 念書はあくまでも自筆であり、後でお客様より 「そんなの知らなかった」等で裁判されないように、 水道局の規定も含めて入念にお話された方が宜しいかと思います。 水道法、その地区の給水条例に合致しない施設、器具、工法に 関しては、その形で無いと器具取付承認をして戴く事自体が 困難であると考えます。 水道法施行令第5条に適合しない給水装置を設置した場合の罰則は ただならない、ペナルティがありますので充分相談なさって対処した方が 宜しいかと思います。 |
そうですね。 私も元々国内の製品を取り付けるお話で聞いていたので 直前になって海外の水栓をもってこられた時は驚きました。 「念書」で事が済むとは思っておりませんでしたが、 更に、販売店がわからないとの回答で困りました。 わからない訳はないと思うので多分…めんどくさくなったのでは ないかと考えます。 なんとかご理解いただき資料を集めてもらうか 販売店を教えていただくようお話ししてみます。 つまらない質問かと躊躇しましたが、 丁寧なご指導とても参考になりました。 ありがとうございました。 |
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