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 ▼圧力容器の判断について  mu 15/1/22(木) 14:36
   ┗Re:圧力容器の判断について  masa 15/1/24(土) 13:14
      ┗Re:圧力容器の判断について  mu 15/1/24(土) 18:16

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 ■題名 : 圧力容器の判断について
 ■名前 : mu
 ■日付 : 15/1/22(木) 14:36
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   既存設備でボイラー直近、減圧前蒸気の常用圧0.7MPaの配管途中に枝出しして
圧力クッション目的としてレシーバタンクが設置されております。
(STPG sch40 200A×860L,両フランジ管)
sch40は胴の内径は199.9mm、内容積0.0283立米なので、第2種からは除外ですが、
第1種の条文の解釈の仕方が曖昧で判断に困っています。

除外規定文
「ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。」
について

@「ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの」
A「胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの」
B「その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器」

の各々個別で考慮すべきの文面でしょうか?
それともBが@、A双方にかかる文面なのでしょうか?

また、「ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器」
については、他サイト等調べますと、アキュムレーター等となっていますが、レシーバは該当せずなのでしょうか?

いままで、当該レシーバは圧力容器規定外と考えていましたが、もしかしたらBがAにもかかり、且つ条文の「ニ」に該当すると有れば、第1種圧力容器と判断しなければならないのかも、と考え質問させていただきます。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力容器の判断について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/1/24(土) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   条文の解釈が間違っています。
最高使用圧力が0.1MPaを超える場合は、適用除外になるのは最高使用圧力[MPa]×内容積[m3]≦0.004の場合のみです。
したがって、質問文のレシーバーも第1種圧力容器に該当します。(大気圧で沸点を超える液体を内部に保有する為)
レシーバーの意味としては、凝縮水を内部に保持する事を目的にしているんですよね?
そうであれば、アキュムレーターと同等のものと考えられます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力容器の判断について  ■名前 : mu  ■日付 : 15/1/24(土) 18:16  -------------------------------------------------------------------------
   すみません。重要な文言を見逃しておりました。

第1種の「ニ」では対象は「液体」ですね。
蒸気管の上側分岐でのレシーバであり、凝縮水は主管に戻るようにしているので
内部に保有するのは気体ですね。

となると「ニ」の種類から外れるので、サイズ、容積問わず第1種は除外ですね!
読み込みが足らず申し訳ありませんでした。

と言うことは、下側分岐で設けている場合は第1種になると言うことですね!

ありがとうございました。

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