Page 318 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シックハウス法について教えてください。 NK 03/10/2(木) 19:03 ┣Re:シックハウス法について教えてください。 thor 03/10/2(木) 19:51 ┃ ┗Re:シックハウス法について教えてください。 NK 03/10/2(木) 20:18 ┃ ┗Re:シックハウス法について教えてください。 masa 03/10/3(金) 2:17 ┣【重要】 Re:シックハウス法について教えてください。 Yoh(管理人) 03/10/3(金) 1:16 ┃ ┗Re:シックハウス法について教えてください。 NK 03/10/3(金) 10:25 ┃ ┗Re:シックハウス法について教えてください。 おっちゃん 03/10/3(金) 12:06 ┗Re:シックハウス法について教えてください。 とある設計者 03/10/12(日) 22:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シックハウス法について教えてください。 ■名前 : NK ■日付 : 03/10/2(木) 19:03 -------------------------------------------------------------------------
ある建築物で倉庫の増築工事の設計をしています。 法的には確認申請が必要な増築工事です。 7月より施工されたシックハウス法により 既存の建物の面積が変るので倉庫に付随する建物全ての換気計算書を提出するように言われました。 既存の建物も増築部もシックハウスに該当する建築材料は使って無いので 対象外だと思うのですが。 (増築部は倉庫なのでシックハウス法は対象外だと思いますが・・・) シックハウス法はそこまで権限がある法律なのでしょうか? まだ勉強不足で建築の確認申請そのものが解ってないのかもしれませんが、 増築工事で既存の建物の換気計算書の提出を言われたのは初めてです。 ちなみに増築部分の換気設備は単独の設備で既存とのからみがあるのは防災設備や照明設備等のみです。 |
既設建物は築何年でしょうか? 担当者によるでしょうが、築5年以内の建物を増築する場合は24時間換気が必要になると言われました。 私の場合は、既設の換気扇のスイッチに「24時間換気スイッチをきらないで下さい」と明示し、各部屋の外壁面に給気口を付けてOKをもらいました。 |
既存の建築物は正確には解りませんが、10年以上前のもので公共的な建物で4階建ての立派なものです。倉庫を増築するだけで既存の部屋の換気計算を出すのは納得いかないのです。 増築工事でシックハウス法が増築部のみならず全館にかかってくるものなのでしょうか? |
建築基準法の遡及条件は第3条に規定されています。 対象建築物のすべてが遡及される条件は以下のとおりです。 改築・増築・大規模な修繕・大規模な模様替に係わる建築物・敷地 したがって増築した場合は既存建築物のすべての部分が現行法の規制にかかります。 大規模でない修繕・模様替だけの場合は遡及はありません。 大規模な修繕・模様替とは建築物の主要構造部(構造上主要な床・柱・壁・はり・屋根・階段)の1種以上の修繕・模様替を行う場合です。 5年以上経過した建物の住宅以外の居室の場合は0.3回以上の換気回数が義務づけられます。(告示等により同等の性能を有するとみなされる場合は換気回数は0.3回以下でも良い場合があります) |
誤解する人がいるといけないので。。。 シックハウス法というのはありません。 建築基準法です。 このところ「改正建築基準法」とか「改正建基法」と呼ばれることが多いですね。 倉庫そのものは「居室」にあたりませんので、換気設備の設置義務の対象室には ならないと思いますが、増築の場合、建物全体が「改正建築基準法」の対象になります ので、既存部に居室があれば、換気設備が義務付けられることになります。 余談ですが、住宅でもリフォームすると、24時間換気の義務付け対象になります。 リフォームのテレビ番組が全盛ですが、ちゃんと24時間換気設備を設置したのか!? と突っ込みを入れたくなるものが多数見受けられます。 少なくとも、テレビ放映するものは、法を遵守してもらいたいものです。 それから、築5年以内なら・・・ というのは、建材に関する規制の話しで、 換気設備の義務付けには関係ありません。 何年経ったものでも、換気設備は全ての改修・増築物件に義務付けられます。 (まだ確認申請担当者でもよく理解していない人がいるのかもしれませんね) |
何となく解ってきました。 この場を借りてお礼申し上げます。 「改正建築基準法」については各自治体の担当者によってもいろいろ意見があるようなので、これからもこの件に関しては注目しつつ勉強して行きたいと思います。 各地で講習会も開催されるようですが、「建築士の方のみ」とありなかなか情報が入りにくい状態です。 誰でも参加できるよう国土交通省の方ももう少し配慮してほしいものです。 |
>>各地で講習会も開催されるようですが、「建築士の方のみ」とありなかなか情報が入りにくい状態です。 >誰でも参加できるよう国土交通省の方ももう少し配慮してほしいものです。 メーカーに講演を依頼するのも手です。 会社単位で代理店経由で申し込めば、快く引き受けてくれるはずです。 (実際に私の会社でも講演を行っていただきました。) 私たちは知識を得る事ができるし、メーカーは対応した機種のPRができ それぞれが、ギブ&テイクできます。 |
私はとある地方公共団体にて建築設備の仕事をしておりますが、我々の工事では、設備工事を行う場合、よく建築工事との同時発注になります。その場合、建築工事にて塗装、建具、等の工事が発生する場合や設備工事にて塗装が発生する場合は必ず換気設備を設置することになっています。換気設備は上記の場合以外にも部屋内に配置される家具等からもシックハウスの原因とされる薬物が発散されているものと考え、換気設備の設置を行っています。とはいえ、広大な建物において、工事の施工箇所が小の場合、予算金額が合わず施工箇所のみとなる場合もありますが・・・。メーカーからシックハウス用の換気扇も出てきていますが結構な金額ですよね。既存の建物の場合、天井裏の懐が少なかったり、すでにダクト・配管類等が這っていたりして設置しづらかったり、梁の状況により・・・ということもしばしばです。 |
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