Page 3244 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消防法 みなし従属についての面積計算 たまごおうじ 17/3/3(金) 1:53 ┣Re:消防法 みなし従属についての面積計算 masa 17/3/3(金) 23:19 ┃ ┗Re:消防法 みなし従属についての面積計算 たまごおうじ 17/3/4(土) 1:29 ┃ ┗Re:消防法 みなし従属についての面積計算 masa 17/3/4(土) 3:51 ┃ ┗Re:消防法 みなし従属についての面積計算 たまごおうじ 17/3/4(土) 4:48 ┗Re:消防法 みなし従属についての面積計算 響 17/3/4(土) 12:54 ┗Re:消防法 みなし従属についての面積計算 たまごおうじ 17/3/6(月) 15:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消防法 みなし従属についての面積計算 ■名前 : たまごおうじ ■日付 : 17/3/3(金) 1:53 -------------------------------------------------------------------------
消防法による みなし従属(複合用途で単一用途防火対象物にする)件に関して所轄消防に協議に行ったのですが、今回は既存ギャラリーから診療所への変更で基本6項イになります。 そこで言われたことで、提出済み副本によるとビル延べ面積10%未満かつ300u未満で297uで申請されており、特定防火対象物の面積としては同じなので問題ないのですが、昭和63年当時に提出された竣工時のデータですと屋上エレベーター機械室など算入されておりません。しかし、各フロアのエレベーターの面積が算入されています。 今回は、「ビル共用に附する用途の倉庫・機械室を算入してください」と言われました。 各フロアの機械室などの算入は不要と思いますが、エレベーター及び非常用エレベーター・EVエントランス自体の面積算入は必要なのでしょうか。また、地下に機械駐車場設備がありますがその面積算入も必要でしょうか。 実際は所轄消防予防課様にお伺いして再協議が必要と思われますが、一般論としてお伺いしたいです。 |
消防法では、床面積の算定の規定が無いので、基本的に建築基準法による床面積算定方法で、面積算定を行います。 床面積には、エレベーターの昇降路も含む規定になっているので、原則的に加算する必要があります。(共同住宅などは、特例があります) 防火対象物の用途ごとの対象面積は、共用部分がある場合は、面積按分する事になります。 地下駐車場なども、共用している場合は、面積按分で、各用途毎の専用割合を定める事になります。 屋上EV機械室に関しては、建築基準法で階として算定されなくても、床面積は存在しますが、消防機関によっては、特例で防火対象物の設置対象面積から除外する規定を設けている場合があります。 その場合は、防火対象物の設置対象面積からは、除外されている場合があります。 階毎に防火対象物の用途がわかれる場合は、避難経路となる共用通路、避難階段などが、共用部分となります。(各階機械室は、階毎に専用であれば、専用部分となります) |
お返事ありがとうございます。 電気室なども含むようにこの度言われましたのですが、竣工時の副本では電気室を算入していませんでしたので、実際計算するとオーバーしてしまいます。 竣工当初の計算確認が行政側に問題があった可能性もあります。 いずれにせよ現行法で担当者に伺い計算しなおしてみます。 なかなか難しい問題だと思います。 消防担当は消防法で計算は建基法であれば尚更難しいと思います。 一応私が建築士・消防設備士共に持っておりますので、もう一度求積について打合せを行ってみます。 また、私が得た情報はもしこのフォーラムで同じような投稿があった場合に有効に活用できるように共有したいと思います。 地域行政が変われば見解も違う場合もありますが・・・。 本当にありがとうございました。 |
駐車場については、専用駐車場で無い場合は、独立した用途(機能従属では無い防火対象物)となる場合もあります。 ただし、この場合は、複合用途防火対象物となりますから、今回は該当していないと思われます。(機能従属となっていますよね?) なお、按分すべき共用部分としては、廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等が指定されている例が多いです。 なお、総務省の41号通知は、改正通知が出されており、6項イもみなし従属から除外されていますので、面積按分に関わらず、みなし従属対象としない可能性もあるので、所轄消防に再確認した方が良いでしょう。(通知・通達はあくまで、取り扱いの解釈を例示したものなので、消防機関毎に取扱いは異なります) |
お返事ありがとうございます。 駐車場については15項の機能従属となっている模様です。 協議時も私のほうに指摘はありませんでした。 対象フロアがB1Fであり1Fが避難経路ということで、B1F廊下・階段はフロア按分 1F廊下・階段はビル共用按分で計算するように言われております。 便所については一切話がありませんでした。 他フロアで参入してくださいと言われたのは、B2F電気室・倉庫と屋上機械室です。(他は言われておりません。) 倉庫及び管理室・守衛室はビル共用で算入しています。 貸し倉庫に関しては、15項用途での借用が多いので、15項用途で計算除外と言われております。 担当にもよるのかもしれませんが、やはり計算が少し曖昧ではないかと感じがしております。 とことん突っ込んでしまうと話がこじれるので、ニュアンス的に考えて図面と計算書を持参して再度協議に行ってみます。 ありがとうございました。 |
床面積に関してはmasa様が仰られている通りで、余計な事とは思うのですが少々補足を 書かせて頂こうと思います。 1、床面積の求め方は、当該地域の火災予防条例に求積方法が記載されていませんか? 例えば東京消防庁の場合だと「予防事務審査・検査基準」に、横浜市消防局の場合だと 「消防用設備等設置規制事務審査基準」に床面積の算定方法が記載されています。 2、消防法における床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項三号および、 告示(昭和61年4月30日 建設省住指発第115号)が基本になります。 なのでmasa様が仰っている通り、昇降機の昇降路部分も原則、含めます。 「容積率の算定の基礎となる床面積」を算定する場合の緩和規定については、今回の ような場合は使えません。(所轄消防によっては取扱いが違うかもしれません) 電気室なども含まれていなかったそうですが、もしかすると建築基準法第52条第14項第一号に掲げられている、特定行政庁の許可を得れば容積率算定時に限度を超えられる、という規定を使う時に算定する床面積の数値を誤って?意図的?に記載しているのかも知れません。 (申し訳ありません、この規定に関しては実務で扱った事がないので詳しい事情は不明です。) |
masa様・響様 ご回答ありがとうございます。 やはり、「消防同意審査要領」に基づき計算してくださいということになりました。 ただ、竣工時の計算が間違っているのかどうかの判断はお互いにいいことがないのでやめにしました。 結果、 延べ面積=15項面積+ビル共用按分面積+特定防火対象物面積+特定フロア按分面積になればいいということになりました。(計算が少しややこしいです。) 求積については、建築基準法施行令第2条第1項第3号に基づき計算するようにしました。 やはり担当行政に伺い、計算方法などを再確認したほうが良いと思います。 いろいろとありがとうございました。 |
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