Page 3381 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼火報の付いた市場冷蔵庫の間仕切りカーテンの材質について massum 18/5/23(水) 16:01 ┗Re:火報の付いた市場冷蔵庫の間仕切りカーテンの材質について 響 18/5/23(水) 23:34 ┗Re:火報の付いた市場冷蔵庫の間仕切りカーテンの材質について massum 18/5/24(木) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 火報の付いた市場冷蔵庫の間仕切りカーテンの材質について ■名前 : massum ■日付 : 18/5/23(水) 16:01 -------------------------------------------------------------------------
冷熱設備の設計施工の会社で設計と営業を半々でしております。 新米でまだわからないことが多い状況ですので、勉強のため教えてください。 地方自治体の卸売市場で他社が建てた1000u弱の既設青果物保管用冷蔵庫の中央に、間仕切り用の両引きカーテンを取り付けて2ブロックに分けることとなりました。 このプレハブ冷蔵庫自体の壁は不燃断熱パネルとなっており、火災報知器、誘導灯も設置されています。 冷蔵庫の用途は保管のみで、中でパッキング作業などは行われておりません。 この冷蔵庫内に新設する中央間仕切りのカーテンの材質は、標準素材で良いでしょうか。それとも必ず防炎にしなくてはならないでしょうか。 回答と合わせて、その判断となる根拠も教えて頂けますと幸いです。 |
防炎カーテンなど、いわゆる「防炎対象物品」は消防法にて規定されていて、 これを使用しなければならない防火対象物は、消防法第八条の三第1項および 同施行令第四条の三第1項、第2項に規定されています。 文面から察すると、既存のプレハブ冷蔵庫棟を改修する計画のようですから 新築した当時の確認申請書(計画通知)や消防用設備の点検報告書などを確認して 上記の対象となる用途になっていないのであれば、消防法上は不要です。 しかし、地方自治体の火災予防条例にて別途規制されている可能性もありますから、 火災予防条例についてはご自身で確認してください。 なお今回の場合、カーテン以外にも警戒区域が分断されてしまう事による 感知器の増設(そもそもプレハブ冷蔵庫の場合、制御盤から警報を出力する事で 感知器の設置を免除されているケースもあります。)や、新設したカーテンが 誘導灯の視認を妨げているので増設が必要、という指摘を避ける為に、所轄消防と 事前協議を行う必要がありますから、その際にカーテンの仕様も確認すると 良いでしょう。 参考url: http://www.jfra.or.jp/member/b02_01.html http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/fire_retardant/pdf/bouen_01.pdf |
響さん 早速ご回答頂き誠に有難う御座いました。 消防との協議へ行くことに致します。 これからも消防周りの知識の習得をすべく、勉強して参ります。 |
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