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 ▼令第129条の2の5第1項第7号の解釈について  munieru 18/6/15(金) 17:41
   ┗Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について  masa 18/6/15(金) 20:58
      ┗Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について  munieru 18/6/16(土) 9:51

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 ■題名 : 令第129条の2の5第1項第7号の解釈について
 ■名前 : munieru
 ■日付 : 18/6/15(金) 17:41
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   設備のメンテナンスをしている者です。
標題の件ですが、今まで私が思っていた解釈と違うようなのですが、条文や運用指針を読んでもすっきりしない部分があり、皆様にご教示頂きたく投稿した次第です。

以下本題
【ケース】
防火区画の床を貫通する立管100φがあり、それに枝管50φが接続されている状況。

【上記ケースでの配管仕様】
立管100φは令129条の2の5第1項7号のロにあたらず、よって同号イにより、貫通部両側1m不燃材料となる。
枝管50φについても、このケースでは貫通部半径1mは不燃材料とするというのが、私の思っていた解釈でした「@とします」。

ところが、枝管50φについては同号ロの管径数値未満なのでVP仕様可能だという行政の見解でした「Aとします」。

私はこの同号ロの規定というのは、区画貫通部の口径についてのことで、貫通してない50φのことは指していないと思っていたのです。ですから今回は貫通部は100φなのだから枝管もろとも1mの影響範囲は不燃材料にしなければならないという考えでした。条文をみてもそうとれると考えていたのです。

近年は同号ハの認定工法が主流ですので、今回のケースはあまり参考にならないですが、既設物件を複数見ると、上記@の場合とAの場合が混在しているようなのです。ケースバイケースで正解はないのかもしれませんが、@なのかAなのか皆様の解釈をご教示いただければありがたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/6/15(金) 20:58  -------------------------------------------------------------------------
   2時間耐火の床を貫通する排水管と言う事でしょうか?
質問文に書かれている特定行政庁の見解も間違いとは言えません。
何故ならば、竪管に接続しないで、床を区画貫通する場合は、VP50Aで問題無いからです。
床を貫通して、1m下で竪管に接続すれば、法的には問題無いわけですよね?
この場合は、床から両側1mはVP50なわけです。
質問文の場合は、貫通部は不燃材料の配管なわけですから、どちらが防火上支障が無いかと言えば、貫通部が不燃材料の方です。
したがって、告示適合のVP管であれば、貫通部から1m以内でも、告示の防火区画貫通と同等と解釈する事は、ありえるでしょう。
ただし、このような解釈が可能なのは、特定行政庁の建築主事だけです。
建築確認審査機関の場合は、法令解釈、運用指針等で当該法令の主管行政庁及び、関連団体が発行しているものしか参考に出来ません。
したがって、建築確認審査機関などの場合は、このような解釈とはならないでしょう。
なお、特定共同住宅の共住区画などの場合は、消防法での規制となるので、所轄消防機関の見解は、建築主事と異なる可能性があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について  ■名前 : munieru  ■日付 : 18/6/16(土) 9:51  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
早速のご回答ありがとうございます。

貫通部1m下で接続する例は分かり安いです。
確かに貫通が2カ所でしかも内1カ所はVPよりも不燃1カ所の方がより防火上支障がないと解釈できそうですね。
50φで区画貫通という重大事項がOKなのだから貫通部1m以内もOKという考え方でしょうか。
他方で、消防の考え方もあるので、運用指針等にロの規定は貫通部だけでなくの貫通部両側1mも含むと記載するか、図示するとかは難しいのかもしれませんね。

大変勉強になりました。

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