Page 3393 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼令第129条の2の5第1項第7号の解釈について munieru 18/6/15(金) 17:41 ┗Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について masa 18/6/15(金) 20:58 ┗Re:令第129条の2の5第1項第7号の解釈について munieru 18/6/16(土) 9:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 令第129条の2の5第1項第7号の解釈について ■名前 : munieru ■日付 : 18/6/15(金) 17:41 -------------------------------------------------------------------------
設備のメンテナンスをしている者です。 標題の件ですが、今まで私が思っていた解釈と違うようなのですが、条文や運用指針を読んでもすっきりしない部分があり、皆様にご教示頂きたく投稿した次第です。 以下本題 【ケース】 防火区画の床を貫通する立管100φがあり、それに枝管50φが接続されている状況。 【上記ケースでの配管仕様】 立管100φは令129条の2の5第1項7号のロにあたらず、よって同号イにより、貫通部両側1m不燃材料となる。 枝管50φについても、このケースでは貫通部半径1mは不燃材料とするというのが、私の思っていた解釈でした「@とします」。 ところが、枝管50φについては同号ロの管径数値未満なのでVP仕様可能だという行政の見解でした「Aとします」。 私はこの同号ロの規定というのは、区画貫通部の口径についてのことで、貫通してない50φのことは指していないと思っていたのです。ですから今回は貫通部は100φなのだから枝管もろとも1mの影響範囲は不燃材料にしなければならないという考えでした。条文をみてもそうとれると考えていたのです。 近年は同号ハの認定工法が主流ですので、今回のケースはあまり参考にならないですが、既設物件を複数見ると、上記@の場合とAの場合が混在しているようなのです。ケースバイケースで正解はないのかもしれませんが、@なのかAなのか皆様の解釈をご教示いただければありがたいです。 |
2時間耐火の床を貫通する排水管と言う事でしょうか? 質問文に書かれている特定行政庁の見解も間違いとは言えません。 何故ならば、竪管に接続しないで、床を区画貫通する場合は、VP50Aで問題無いからです。 床を貫通して、1m下で竪管に接続すれば、法的には問題無いわけですよね? この場合は、床から両側1mはVP50なわけです。 質問文の場合は、貫通部は不燃材料の配管なわけですから、どちらが防火上支障が無いかと言えば、貫通部が不燃材料の方です。 したがって、告示適合のVP管であれば、貫通部から1m以内でも、告示の防火区画貫通と同等と解釈する事は、ありえるでしょう。 ただし、このような解釈が可能なのは、特定行政庁の建築主事だけです。 建築確認審査機関の場合は、法令解釈、運用指針等で当該法令の主管行政庁及び、関連団体が発行しているものしか参考に出来ません。 したがって、建築確認審査機関などの場合は、このような解釈とはならないでしょう。 なお、特定共同住宅の共住区画などの場合は、消防法での規制となるので、所轄消防機関の見解は、建築主事と異なる可能性があります。 |
masa様 早速のご回答ありがとうございます。 貫通部1m下で接続する例は分かり安いです。 確かに貫通が2カ所でしかも内1カ所はVPよりも不燃1カ所の方がより防火上支障がないと解釈できそうですね。 50φで区画貫通という重大事項がOKなのだから貫通部1m以内もOKという考え方でしょうか。 他方で、消防の考え方もあるので、運用指針等にロの規定は貫通部だけでなくの貫通部両側1mも含むと記載するか、図示するとかは難しいのかもしれませんね。 大変勉強になりました。 |
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