Page 3454 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼騒音規制法の考え方について toshi 18/11/1(木) 9:09 ┣Re:騒音規制法の考え方について さくら 18/11/1(木) 10:37 ┃ ┗Re:騒音規制法の考え方について toshi 18/11/1(木) 11:30 ┗Re:騒音規制法の考え方について 通りすがり 18/11/1(木) 18:16 ┗Re:騒音規制法の考え方について toshi 18/11/1(木) 18:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 騒音規制法の考え方について ■名前 : toshi ■日付 : 18/11/1(木) 9:09 -------------------------------------------------------------------------
事務所の新築工事を計画しており、騒音規制法について分からないことがありましたので投稿させていただきます。 今回の計画の各条件は以下の通りです。 ・騒音規制法の規制区域:第二種区域 夜間45dB ・室外機の圧縮機:5.1kw ・室外機の騒音値:80.5dB ・室外機の設置位置:道路境界線から1m程度 選定した圧縮機であれば7.5kW以下となるため特定施設に該当しないことは行政に確認しました。 しかし、上記設定で機器を設置すると道路境界線上の騒音値が45dBを軽く超えてしまいます。 特定施設に該当しない場合もやはり規制区域内で定められた騒音値は守る必要があるのでしょうか。 もし守る必要がある場合の対策として有効な方法があれば知りたいです。 |
低騒音室外機の採用も一案ですので、メーカーに確認してはいかがでしょうか。 |
〉さくらさん ありがとうございます。 一度調べてみたいと思います。 |
工場・事業場に関する騒音の法規制は下記の2つが一般的ではないかと思います。 @騒音規制法 A自治体の環境関連条令 東京都を例とした場合、環境確保条令の指定作業場に該当すると 騒音規制の対象となり、騒音規制値は騒音規制法と同一となります。 例として A ボイラー(省略しますが伝熱面積に条件あり) →該当時はボイラ本体のみ規制対象 B 病院(病床数300床以上) →病院施設全体が対象となり、騒音規制法に該当しない 圧縮機7.5kW以下の室外機も含め規制対象 過去に都に確認した限りでは、騒音規制法、都環境確保条例の何れにも 該当しない場合は、騒音の法規制は受けないとのことでした。 埼玉県も類似の案件があり、自治体に確認したところ東京都と同じ 対応でした。 建設地の自治体に確認されてはいかがでしょうか。 仮に法規制を受けない場合は、 ・境界線上での予想騒音値と騒音規制法の規制基準との対比 ・近隣の状況 ・騒音対策時の追加費用(室外機への消音器設置等) を整理し、施主に提案、最終的には施主の判断になるかと思います。 |
>通りすがりさん ありがとうございます。 騒音規制法と条例の条文をチェックはできたので一度担当の行政に確認して 対策が必要であれば検討したいと思います。 |
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