Page 3464 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーヘッドの設置基準について tomo810 18/11/30(金) 10:46 ┣Re:スプリンクラーヘッドの設置基準について さくら 18/11/30(金) 13:47 ┃ ┗Re:スプリンクラーヘッドの設置基準について tomo810 18/12/1(土) 21:06 ┗Re:スプリンクラーヘッドの設置基準について masa 18/12/1(土) 1:48 ┗Re:スプリンクラーヘッドの設置基準について tomo810 18/12/1(土) 21:00 ┗Re:スプリンクラーヘッドの設置基準について masa 18/12/2(日) 9:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーヘッドの設置基準について ■名前 : tomo810 ■日付 : 18/11/30(金) 10:46 -------------------------------------------------------------------------
建築設備の監理業務について3年になる者です。 スプリンクラーヘッドの設置基準で下記の基準があるかと存じますが、この基準の意図が、いまいち理解できません。 「ヘッドは、取付け面から0.4m以上突き出したはり等によって区画された部分ごとに設けること。ただし、はり等の相互間の中心距離が1.8m以下である場合は設けなくてもよい。」 結局、取付け面から0.4m以上突き出たはり等の物体は散水障害になるので、実質、壁と同じような意味合いで、ここで一区画と考えるということでしょうか?また、はり等の中心距離が1.8m以下の場合は〜の意味としては、極端な話、例えば1.8m四方の部屋であっても、そこにはスプリンクラーヘッドが必要ないということでしょうか? どなたかご回答願えれば幸いです。 |
梁、ダクトがある場合の設置方法ですね。 40センチ以上のはり等によって区画された部分に取り付けこと。 ただし、はり等の相互間の中心距離が・・・です。 1.8mの室の話ですが、上記の梁に囲まれたには該当しませんので、SPの設置は必要と考えます。 一度、設計者に確認されてはいかがでしょうか。 |
さくら様ご返答ありがとうございます。 0.4m以上のはり部分については、中心間距離が1.8m以下の部分についてもスプリンクラーによる包含が必要であること理解しました。 ご返答ありがとうございました。 |
条文の引用が一部間違っています。 消防法施行規則第13条の2第四項 「第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。 イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。」(以下略) 上記の条文の解釈は、取付面から0.4m以上突き出した梁がある場合は、梁によって区画された部分を警戒範囲としてSPヘッドを配置する必要があるが、当該梁の相互間の中心距離が1.8m以下の場合は、その限りでは無いと言う事です。 つまり、梁の相互間の中心距離が1.8m以下の場合は、梁で区画された部分を警戒範囲とせず、梁を超えた部分がSPヘッドの警戒円に入れば有効として良いと言う事です。 つまり、梁を意識しないで、SPヘッドの警戒円が対象室の全てを包含出来れば良いと言う事なので、SPヘッドの設置をしなくて良いと言う規定ではありません。 当然ながら、1.8m×1.8mの室の場合も、SPヘッドの設置対象室であれば、SPヘッドの警戒円で室の全てを包含する必要があります。 |
masa様いつもご返答ありがとうございます。 そういうことだったのですね。 はりの中心間距離が1.8m以内の場合は、はり等が0.4m以上出っ張っていても、包含していれば良いこと理解しました。 ありがとうございました。 |
散水障害や検知障害については、消防法施行規則以外の技術基準を各消防機関で定めているので、具体例については、所轄消防署に確認する必要があります。 |
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