Page 3486 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/25(金) 12:21 ┗Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 響 19/1/26(土) 14:07 ┗Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/27(日) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 ■名前 : じゃぶじゃぶ ■日付 : 19/1/25(金) 12:21 -------------------------------------------------------------------------
学校の工事で廊下より教室へ冷媒配管が貫通しておりまして、撤去しなければならなくなりました。 区画の構造は石膏ボード2重貼りです。 現在は耐火キャップで区画処理してあるんですが、配管撤去後はどうしたらよいのでしょうか。 撤去跡の穴埋めで良いか因幡さんに問い合わせしたところ配管あっての消防認定なので、そう言う場合は認定から外れてしまうと回答されました。 ボード張り直ししか方法はないんでしょうか。 何か良いものありましたら教えてください。よろしくお願いします。 |
私であれば、特定防火設備もしくはダクト関連の告示に定められた 厚さ1.5mm以上の鉄板の基準を準用して塞ぐ事が出来ないか、検討します。 なお念の為に申し伝えますが、質問文の「学校の工事で廊下より教室」という文言から この部分に存在する区画は一般的な建基法施行令第百十四条第2項による 「防火上主要な間仕切壁」と判断して、上記の文章を書いています。 もし仮に、質問文の中ほどに有る「消防認定」という文言の通り、区画が消防法に基づく 防火区画ならば、所轄消防の判断を仰ぐ必要がありますのでご注意ください。 (校舎内に保育施設が併設されている等の理由で、本来は令8区画で貫通NGの部分に 後から勝手に冷媒管を貫通…というパターンも考えられましたので、念のため…) 参考url: 建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件 http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006457.pdf 建設省告示第1376号 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件 http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006458.pdf 防火区画貫通部の措置工法とロックウール https://www.rwa.gr.jp/download/data/090708.pdf ↑かなり古いので、現行の規定と整合しているか確認は必要です。 |
丁寧に説明頂きましてありがとうございます。 なかなかレスが付かなかったので監督官庁、所轄消防署とにお伺いを立ててみました。 結果、消防署には指導立場にないと言われました。 監督官庁建築課では相応しい資材がないなら、元の形状に復旧することで良いと言われました。 結局貫通口同径の石膏ボードで塞ぎ隙間には耐火パテを充填、化粧(現状は塗装)用に化粧鉄板を貼ると言うことで落ち着きました。(各教室で10ヶ所位) いろいろ調べて頂きまして感謝しております。 また何かありましたらよろしくお願い致します。 |
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