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 ▼空気調和機の排水受け皿点検について  トメ 03/10/28(火) 10:39
   ┣Re:空気調和機の排水受け皿点検について  PUNPUN 03/10/28(火) 13:15
   ┃  ┗Re:空気調和機の排水受け皿点検について  トメ 03/10/29(水) 16:17
   ┃     ┣Re:空気調和機の排水受け皿点検について  PUNPUN 03/10/29(水) 17:02
   ┃     ┗Re:空気調和機の排水受け皿点検について  歩惟パパ 03/10/30(木) 12:24
   ┗Re:空気調和機の排水受け皿点検について  OB古狸 03/10/29(水) 19:48
      ┗Re:空気調和機の排水受け皿点検について  HY 03/11/5(水) 11:07

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 ■題名 : 空気調和機の排水受け皿点検について
 ■名前 : トメ
 ■日付 : 03/10/28(火) 10:39
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   今年度ビル管理改正により、建築物環境衛生管理基準の見直しがされました。

その中で、「空気調和設備内に設けられた排水受けの点検」とあります。

この中の空気調和設備とは、空冷エアコンも含んでいるのでしょうか?それともエアハンドリングユニットなどの空調機のことなんでしょうか?解釈のしかたによってどうともとれると思います。個人的には、エアコンの排水受けなんて、すぐ点検できるものでもないですし必要なしと考えてます。

本当は、規制させるということは、それだけ不特定多数の人が出入りする場所において、点検しておかないと、危険なこともありうるか、その確率も考えればみえてくる問題だと思いますが、実際のところどうなんでしょうか?

皆様の考えを教えてください。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : PUNPUN  ■日付 : 03/10/28(火) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   自信なし回答ですが
「空調機」でなく「空気調和設備」とあるので
当然エアコンやファンコイルも含まれるとワタシは解釈します
エアハンよりもそれらのほうが衛生的に問題ありかと・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : トメ  ■日付 : 03/10/29(水) 16:17  -------------------------------------------------------------------------
   投稿者です。
「空気調和設備」というからには、やはり空冷エアコンもはいるのでしょうか?

でも、天カセのエアコンとかだど、それごとに点検口はついておらず、それを一つ一つ点検するのはとっても大変です。しかも、「1ヶ月に一度点検し、必要であれば清掃する」とあります。

実際のところ現実的ではないと思います。もしそうだったら、設計の際にも点検口が必要だし、ランニングコストがそれだけ余分にかかってくることを考慮しないといけないし、メーカーも点検しやすい仕様とすべきです。

ビル管理法改正に伴い、冷却塔や加湿器の補給水については対応している動きが私の周りでもみうけられますが、空気調和設備の排水受け皿の方はあまり話がでてきていないのでもう少し皆さんの意見を伺いたいです。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : PUNPUN  ■日付 : 03/10/29(水) 17:02  -------------------------------------------------------------------------
   これはレジオネラ菌がらみのハナシなんでしょうかね、
少し前にワタシも冷却塔をはじめ、空調機(エアハン)の
加湿器などを調査し報告書を作りました(客先指定のもの)
ビル管理法はあまり詳しくないのですが・・・

空冷式パッケージの室内機ドレンパン点検は
D社のモデルは点検口がありますね
そこから見えます
他社のは確かに無いモデルがほとんどでしょうね
工夫すれば見えなくも無いですけどね
デンタルミラーなんか使えそうですよね
でも毎月じゃあ 大変ですよね

ドレンのゴムキャップをはずして CCDカメラを入れるとか(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : 歩惟パパ  ■日付 : 03/10/30(木) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   >実際のところ現実的ではないと思います。設計の際にも点検口が必要だし、

天カセの施工で、化粧パネルを外してドレンパン・ドレンアップが
点検出来ない機種の場合、必ず点検口を設置する様にしています。
メーカーの工事要領にも記述があるはずです。
設計では建築・設備工事共にないことがほとんどですが・・・。
コストは、建築工事のなかで吸収してもらえれば一番いいのですが、
無理な場合は、設備工事のCD案と相殺してひねり出してます。
事務所ビルなら比較的容易に設けられるのですが、
意匠を気にする用途の場合は、意匠設計に嫌がられる場合が多いです。(当然ですね)
なるべく兼用になるように配置するのですが、なかなかうまくは減りません。

>ランニングコストがそれだけ余分にかかってくることを考慮しないといけないし、
点検口を設けないと、余計にランニングコストが掛かることになりませんか?

ていうか、今までどんなメンテ対応してたのか不思議におもえます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : OB古狸  ■日付 : 03/10/29(水) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   >今年度ビル管理改正により、建築物環境衛生管理基準の見直しがされました。
>
>その中で、「空気調和設備内に設けられた排水受けの点検」とあります。
>
>この中の空気調和設備とは、空冷エアコンも含んでいるのでしょうか?それともエアハンドリングユニットなどの空調機のことなんでしょうか?解釈のしかたによってどうともとれると思います。個人的には、エアコンの排水受けなんて、すぐ点検できるものでもないですし必要なしと考えてます。
>
>本当は、規制させるということは、それだけ不特定多数の人が出入りする場所において、点検しておかないと、危険なこともありうるか、その確率も考えればみえてくる問題だと思いますが、実際のところどうなんでしょうか?
>
>皆様の考えを教えてください。よろしくお願いします。

オーム社の「設備と管理」誌10月号に改正建築物衛生法総まとめという特集記事があります。

これによれば主な改正点はいろいろありますが、このレスに関係あるの項目として

≪A空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除≫

とありますからいわゆる個別ユニット方式も対象になったということでしょう。

かなりインパクトのある改正ですが、今まであまり話題にならなかったのが不思議です。新しく設置する場合はD社以外は対応が大変ですね。設計者もメンテナンススペースの確保等配慮項目が増えますね。

消防法以外の法律は不可遡及性(制定以前のものには適用されない)が原則ですから、今までのものは仕方ないけれど今後は法律の決まりどうり運用することが必要です。法律の解釈は「トメ」さんが≪必要なしと考えて≫もどうしようもないことです。

個人的には今回の改正は遅いくらいだと思っています。
この記事は厚生労働省・健康局・生活衛生課の執筆ですから、業界関係者の読むべき記事です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空気調和機の排水受け皿点検について  ■名前 : HY  ■日付 : 03/11/5(水) 11:07  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、とあるところでビル管理者をやっているものです。
この件につきまして、今年2月ぐらい地元保健所の改正説明会に参加してきました。
ご指摘の件も含め、色々な質問が出されましたが、大半の件につきましては
明確な答えは頂けませんでしたが、幾らかの方針みたいなのが説明されました。

その時の説明で、ビル管法の空気環境に関する適用設備の空気調和設備・機械換気設備の
定義にある、”空気を浄化し〜”とある部分は外気を取り入れる事で室内空気を浄化する
設備と読んで下さいと保健所職員の説明が有りましたので、基本的に空冷エアコン
(ファンコイルも含めて)は該当しないようです。


一応、厚生労働省のHPに改正についてのポイントだけですが、まとめられているのが
ありますので、ご参考までに。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2a.html


>
>オーム社の「設備と管理」誌10月号に改正建築物衛生法総まとめという特集記事があります。
>
>これによれば主な改正点はいろいろありますが、このレスに関係あるの項目として
>
>≪A空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除≫
>
>とありますからいわゆる個別ユニット方式も対象になったということでしょう。
>

この件ですが、室内空気環境に関する話であって、空気調和機の点検とは別の話になります。
改正以前は、中央管理方式の部屋のみ室内空気環境の維持義務があったのですが、
、技術の進歩・工事費の削減・室内空気環境の維持義務回避によるランニングコスト
削減(これが1番の目的かもしれないですが)等でPAC・FCUのみの部屋が
増えて、ビル管法の実効性に支障が出てきたから、義務対象を強化しようという事の
様です。ですから、例えば法改正後の新規のビルでPACのみで空調する部屋でも
加湿を考慮して設計してもらわないとビル管理を預かる側としては、設計不良と
オーナーに報告することになると思います。
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